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帰国後の健康保険・介護保険の再加入

本帰国後の国民健康保険・介護保険の再加入を帰国Day0から逆算して解説。転入届14日以内、保険の空白期間の医療費、65歳以上の親の介護保険、海外転出届を出していない場合まで整理しました。

公開日
2026-06-28
最終更新日
2026-10-17
情報確認日
2026-10-17
出典
9件の一次情報・公的情報

海外から日本へ本帰国するとき、多くの人が最も不安に感じるのが保険です。海外転出届を出して住民票を抜いていた場合、その間は日本の国民健康保険も介護保険も使えません。帰国した翌日に体調を崩したら、保険証がない状態で病院に行くことになるのか。年老いた親と一緒に帰る場合、介護保険はいつから使えるのか。そして手続きを後回しにすると、何が起きるのか。こうした疑問は、自治体のよくある質問や在外邦人向けの記事に断片的には載っていますが、帰国の日を起点にいつ何をするかを一本の流れで示したものは見当たりません。この記事では、帰国当日から逆算した手続きのタイムラインを中心に、国民健康保険・介護保険・国民年金の再加入、保険が空く期間の医療費、65歳以上の親を連れて帰る場合の介護保険の扱いを、帰国者の視点でまとめます。保険料の金額や細かい要件は自治体ごとに変わるため、最終的には必ずお住まいになる市区町村の窓口で確認してください。私たち Japan Care Concierge は保険や税の助言は行いませんが、帰国後の生活と介護の組み立てをお手伝いしています。

年齢別の加入先と資格

帰国して日本に住所を持ったとき、どの保険に入り、介護保険をいつから使えるかは年齢で決まります。資格を得る日は、窓口に届け出た日より前の、日本で住み始めた日です。

介護保険を何歳から使えるかの答えは、65歳からが原則で、40〜64歳は条件付きです。65歳以上は、病気やけがの原因を問わず、要介護・要支援の認定を受ければサービスを使えます。40〜64歳は、末期がん、初老期の認知症、脳血管疾患など、加齢に関係する16の特定疾病が原因の場合に限られます。交通事故のけがのように特定疾病以外が原因の介護は対象になりません。16の病名と申請の流れは40〜64歳の特定疾病にまとめています。

資格を得る日は法律で決まっています。国民健康保険法第7条、介護保険法第10条、高齢者の医療の確保に関する法律第52条は、いずれも区域内に「住所を有するに至った日」から資格を取得すると定めています。転入届が遅れても、資格と保険料は原則として住み始めた日までさかのぼります。その一方で、資格確認書などが手元にない間の受診は、いったん全額を払い、あとから払い戻しを申請する扱いになることがあります。

75歳以上の親が入るのは後期高齢者医療制度で、国民健康保険には入りません。同じ市区町村役場でも担当の課が分かれていることが多いので、転入届のときに手続き先を両方とも聞いてください。65〜74歳で一定の障害がある人は、申請して認定を受けると後期高齢者医療に入ることもできます。

海外からの帰国では、日本の市区町村で受けた要介護認定が残っていないため、介護が必要なら転入後に新しく認定を申請します。転入日から14日以内に認定を引き継ぐ手続きは、国内の市区町村の間で引っ越す人のためのものです。認定が出るまでの数週間をどう支えるかは帰国直後の介護のつなぎで扱っています。

帰国(転入)時の年齢別早見表(一般的な扱い。自治体の運用や個別の事情で変わる)
帰国時の年齢医療保険介護保険介護サービスを使える条件
40歳未満国民健康保険(勤務先の健康保険に入る人はそちら)対象外介護保険の対象外
40〜64歳国民健康保険(勤務先の健康保険に入る人はそちら)第2号被保険者(日本の医療保険に入っていることが条件)16の特定疾病が原因で要介護・要支援の認定を受けたとき
65〜74歳国民健康保険(勤務先の健康保険に入る人はそちら)第1号被保険者原因を問わず、要介護・要支援の認定を受けたとき
75歳以上後期高齢者医療制度(国民健康保険には入らない)第1号被保険者原因を問わず、要介護・要支援の認定を受けたとき

まず押さえる3つの原則:住民票・14日・空白期間

帰国後の保険手続きは複雑に見えますが、土台は3つの原則で説明できます。これを先に理解しておくと、自治体の窓口での説明が頭に入りやすくなります。

1つ目は、住民票がすべての入口だということです。海外転出届を出して住民票を抜いていた人は、帰国してまず転入届を出します。住民票が日本に戻って初めて、国民健康保険にも介護保険にも入れます。逆に言えば、住民票を戻すまではどちらの保険も使えません。

2つ目は、14日以内という期限です。転入届は、帰国して住み始めた日からおおむね14日以内に出すのが原則です。国民健康保険の加入手続きも、この転入届と同じタイミングで行います。期限を意識して動くかどうかで、保険が空く期間の長さが変わります。

3つ目は、空白期間という考え方です。海外にいた間は日本の保険が止まっていたため、帰国してから手続きが終わるまでの間に医療が必要になると、扱いに注意が必要です。多くの自治体では国民健康保険の資格を入国日にさかのぼって認める運用がありますが、これは自治体や状況で変わるため、後の章で具体的に説明します。

  • 原則1:住民票(転入届)を戻すまで、国保も介護保険も使えない
  • 原則2:転入届と国保加入は、住み始めた日から14日以内が目安
  • 原則3:保険が空く期間の医療費は、さかのぼり加入で救えることが多いが自治体で要確認

帰国Day0から逆算するタイムライン表

ここがこの記事の中心です。帰国の日をDay0として、いつ何をするかを一枚の表にまとめました。空港から自治体の窓口、そして保険が使えるようになるまでの流れを、時系列で確認してください。

ポイントは、転入届を出したその日のうちに国民健康保険の加入まで済ませてしまうことです。窓口が同じか隣にあることが多く、一度の来庁でまとめて片づけられます。介護保険は65歳以上であれば住民票を戻した時点で資格が付くため、別途の申請は基本的に不要です。

帰国後の保険手続き逆算タイムライン(帰国日をDay0とする目安)
タイミングやること保険の状態
帰国前(出国国にいるうち)パスポートの帰国スタンプを確実に押してもらう。海外の医療記録・領収書を整理。住む市区町村のあたりをつける海外の保険が継続中なら帰国前日まで有効。帰国後は無保険になる
Day0(入国当日)空港で入国スタンプを受ける(自動化ゲートでも申し出て押印してもらう)日本の公的保険はまだ使えない
Day1〜14(住み始めて14日以内)市区町村の窓口で転入届を提出。同じ来庁で国民健康保険の加入手続き。国民年金の再加入も同時に国保の資格を取得。資格確認書等を当日受け取り可能な自治体が多い
転入届と同日(65歳以上の場合)介護保険は住民票を戻した時点で第1号被保険者として自動登録。原則として別申請は不要介護保険の被保険者資格を取得
それ以降(数週間〜)介護が必要なら要介護認定を申請(結果までおおむね1か月)。保険料の通知が届く国保・介護保険ともに利用可能。サービス開始は認定後

国民健康保険の再加入:転入届と同じ日に終わらせる

国民健康保険の再加入は、転入届とセットで動かすのが最も確実です。勤務先の健康保険(被用者保険)に入る予定がない人は、帰国後14日以内に市区町村の国保窓口へ届け出ます。

総領事館の案内でも、帰国後に他の健康保険の被保険者にならない人は、帰国してから14日以内に市区役所・町村役場の国民健康保険窓口へ届け出るよう示されています。窓口では転入届を先に出し、続けて国保の加入を申請する流れが一般的です。

持ち物は自治体で多少違いますが、パスポート(帰国スタンプのあるもの)、マイナンバーが分かるもの、本人確認書類が基本です。海外の渡航記録や帰国を証明できる書類を求められることもあるため、帰国前にまとめておくとスムーズです。手続きが終われば、保険証にあたる資格確認書などをその場で受け取れる自治体が多くあります。

なお、帰国してすぐ会社員として働き、勤務先の健康保険に入る人は、国民健康保険ではなくそちらが優先されます。その場合は国保の加入は不要です。自分がどちらに入るのかを、帰国前に勤務先の人事へ確認しておきましょう。帰国準備の全体像は在外邦人の老後・帰国準備にまとめています。

  • 持ち物の例:パスポート(帰国スタンプ)、マイナンバーが分かるもの、本人確認書類
  • 勤務先の健康保険に入る人は国保の加入は不要(重複しない)
  • 渡航記録・帰国を証明できる書類は求められることがある

保険が空く期間の医療費:帰国直後に医療が要るとき

帰国してから保険の手続きが終わるまでの数日から2週間が、最も不安なところです。この間に急な体調不良やけがで病院にかかったら、医療費はどうなるのか。実務上の扱いを整理します。

多くの自治体では、帰国後14日以内に転入届を出して国民健康保険に加入すると、加入日が入国日までさかのぼる運用があります。これにより、保険証を受け取る前に支払った医療費についても、あとから保険適用として精算できる場合があります。自治体の案内でも、加入日が入国日にさかのぼるため支払済みの費用も保険適用できると示す例があります。

ただし、これは自治体や個別の事情で変わります。海外に1年以上いて、日本での滞在が1年未満になる見込みだと、そもそも転入届を受け付けない自治体もあります(本帰国ではなく一時帰国とみなされるケース)。本帰国であることをはっきり伝え、不安があれば帰国前か帰国直後に窓口へ電話で相談しておくと安心です。

現実的な備えとしては、帰国直後の短い空白を埋める一時的な民間の医療保険を検討する、または受診を急がない範囲で手続きを先に終わらせるという二択になります。保険証がないまま受診すると医療費がいったん全額自己負担になるだけでなく、自由診療として通常より高い金額を請求されることもあるため、まずは手続きを最優先に動くのが基本です。帰国後の介護を公的保険で受けるときの流れは介護保険のしくみも参考にしてください。

65歳以上の親を連れて帰る:介護保険はいつから使えるか

海外で暮らしてきた親を日本へ連れて帰る場合、介護保険をいつから使えるかは大きな関心事です。資格そのものは住民票を戻した時点で付きますが、サービスが実際に始まるまでには時間差があります。

65歳以上の人は、市区町村に住民票を戻して転入届を出すと、その時点で介護保険の第1号被保険者として自動的に登録されます。特別な申請は原則不要で、被保険者証も交付されます。過去に日本で介護保険料を払っていなかった期間があっても、それを理由に資格が認められないことはありません。資格は年齢と住民票で決まる仕組みだからです。

気をつけたいのは、資格があることと、サービスが使えることは別だという点です。実際に介護サービスを使うには、資格取得のあとで要介護認定を申請し、結果が出るまでおおむね1か月かかります。さらにケアプランの作成を経て、ようやく利用開始です。つまり帰国した直後から公的サービスにすぐ頼る計画は成り立ちません。最初の数か月は、家族の支えや民間サービスでつなぐ前提で組み立てておきましょう。

40歳から64歳の人(第2号被保険者)も、住民票を戻して国民健康保険や勤務先の健康保険に入っていれば介護保険の被保険者になりますが、サービスを使えるのは加齢に伴う特定の病気が原因で介護が必要になった場合に限られます。海外から親の介護を進める家族の体制づくりは海外から親の介護にまとめています。

  • 65歳以上:住民票を戻した時点で第1号被保険者として自動登録(申請不要)
  • サービス利用には要介護認定が必要(結果までおおむね1か月)
  • 40〜64歳:特定の病気が原因の介護に限り利用可能

海外転出届を出していなかった場合

住民票を抜かずに海外へ行っていた人は、帰国後の扱いが変わります。よくある誤解なので、自分がどちらだったかを最初に確認してください。

海外転出届を出していなかった場合、住民票は日本に残ったままなので、海外にいた間も国民健康保険の被保険者であり続けたことになります。再加入の手続き自体が不要なことが多い一方で、その期間の保険料が発生していて、帰国後に精算を求められる場合があります。自治体の案内でも、転出届がないと海外滞在中も国保料がかかると示す例があります。

逆に、転出届を出して住民票を抜いていた人は、これまでの章で説明したとおり、帰国後に転入届と国保加入をやり直す流れになります。どちらのパターンに当てはまるかで必要な手続きが正反対になるため、まずは出国時に転出届を出したかどうかを思い出してください。記録が曖昧なときは、転入予定の自治体や、もとの住所地の自治体に問い合わせれば確認できます。

保険料の精算や扱いは自治体で運用が分かれます。さかのぼって請求される金額や期間は一概に言えないため、具体的な金額の見込みは窓口で確認するのが確実です。

保険料はいくらになるか:帰国初年度の考え方

国民健康保険料も介護保険料も、前の年の所得をもとに計算されます。海外から帰国した初年度は、ここに帰国者ならではの特徴があります。

国民健康保険料・介護保険料は、いずれも前年の日本での所得を基準に算定されます。海外で働いていた人は、帰国した最初の年は日本国内での前年所得がないか、とても少ない状態です。そのため初年度は所得が低い区分として扱われ、保険料は抑えめになることが一般的です。ただし、それは前年の所得を申告して低い区分と判定された場合の話で、申告がないと軽減が付かないことがあります。申告の仕方は次の「帰国1年目の所得申告」にまとめました。

一方で、帰国の翌年からは、帰国後に日本で得た所得が反映されるため、保険料が上がることがあります。初年度が安かったから来年も同じとは考えず、2年目以降は変わる前提で家計を見ておきましょう。

保険料の具体的な金額、区分の刻み方、減免や軽減の制度は自治体ごとに大きく異なります。この記事では考え方の枠組みだけを示し、金額は断定しません。実際の保険料は、お住まいになる市区町村の国民健康保険窓口・介護保険窓口で確認してください。年金については、再加入や免除の相談を日本年金機構(年金事務所)で行えます。

帰国1年目の所得申告

帰国した年の保険料で差が出やすいのは、前の年に日本で収入がなかったことを申告したかどうかです。保険料の通知が届く前に、窓口で申告の要否を確かめてください。

国民健康保険料(自治体によっては国民健康保険税)には、世帯の所得が一定以下だと、加入者1人ごとにかかる均等割などを7割・5割・2割の割合で減らす軽減があります。この判定は前年の所得で行うため、申告がないと判定できません。目黒区は「収入がないかたも、収入がないことの申告が必要」と案内し、世田谷区も収入や所得がなかった場合は0円の申告が必要としています。

帰国者に特有なのは、その年の1月1日に日本に住所がなかった場合です。住民税は1月1日に住所がある市区町村で課税されるため、自治体は住民税の記録から前年の所得をたどれません。世田谷区では、国外から転入し前年1〜12月に日本での収入がなかった人は「国民健康保険料に関する申告書(簡易申告書)」を出すと、保険料が軽減される場合があるとしています。様式の名前や出し方は自治体で違うので、国保の加入手続きと同じ日に「前年の所得の申告は必要か」と聞くのが確実です。海外で得た収入の書き方も、申告書の様式と窓口の説明に従ってください。

軽減の判定は世帯単位です。国保に入っていない世帯主の所得も判定に含まれるため、帰国した親が子の世帯に入ると、子の所得によっては軽減を受けられないことがあります。世帯の分け方と保険料の関係は世帯分離と介護保険料を参照してください。

65歳以上の介護保険料は、前年の所得と、世帯の住民税が課税か非課税かで段階が決まります。年度の途中で転入した人は、すぐには年金からの天引き(特別徴収)にならず、納付書や口座振替で納める普通徴収から始まります。板橋区も、年度途中で他の区市町村から転入した人は一時的に普通徴収になると案内しています。天引きに切り替わる時期は自治体によって違い、翌年度以降になることもあるため、納付書が届いたら口座振替の手続きもあわせて検討してください。国民健康保険に入る40〜64歳の介護保険料は、国民健康保険料の介護分として一緒に請求されます。

帰国1年目の保険料の早見表(一般的な扱い。料率・軽減の基準・申告書の様式は自治体で異なる)
保険計算のもと帰国1年目の納め方帰国者が確かめること
国民健康保険(74歳まで)前年の所得と加入人数(年度の途中の加入は月割り)納付書・口座振替前年に日本で収入がなかった旨の申告(簡易申告書など)
国保の介護分(40〜64歳)国保料と同じく前年の所得など国保料と一緒に請求国保の申告で一緒に判定される
後期高齢者医療(75歳以上)前年の所得と1人ごとの均等割納付書・口座振替から始まることが多い低所得の軽減を受けるのに所得の申告が要るか
介護保険料(65歳以上)前年の所得と世帯の住民税の課税状況転入直後は納付書・口座振替(普通徴収)年金からの天引きに切り替わる時期

帰国前にやっておく準備チェックリスト

帰国後の手続きをスムーズにする鍵は、出国国にいるうちの準備にあります。日本に着いてから慌てないために、帰国前に整えておきたいものをまとめました。

特に大切なのは、帰国を証明できる記録です。空港の自動化ゲートを使うとパスポートに帰国スタンプが押されないことがあるため、必ず入国審査官に申し出て押してもらいましょう。これが転入届や保険の手続きで効いてきます。

  • パスポートの帰国(入国)スタンプを確実に押してもらう
  • マイナンバーが分かるもの、本人確認書類を手元にまとめる
  • 海外の医療記録・診断書・薬の情報を持ち帰る(帰国後の受診に役立つ)
  • 出国時に海外転出届を出したかどうかを確認しておく
  • 住む予定の市区町村に、転入届と国保・介護保険の窓口や持ち物を電話で確認
  • 親を連れて帰る場合は、要介護認定の申請を帰国後すぐ動けるよう準備

よくある質問

帰国後、いつ国民健康保険に入ればいいですか?

勤務先の健康保険に入る予定がない人は、住み始めた日からおおむね14日以内に、市区町村の窓口で転入届と同時に国民健康保険の加入手続きをします。手続きが終われば資格確認書などを当日受け取れる自治体が多くあります。期限や持ち物は自治体で異なるため、転入予定の市区町村で確認してください。

保険証を受け取る前に病院にかかったら、医療費はどうなりますか?

帰国後14日以内に転入届を出して国民健康保険に加入すると、加入日が入国日までさかのぼる運用の自治体が多く、その場合は支払済みの医療費もあとから保険適用として精算できることがあります。ただし扱いは自治体や状況で変わります。保険証がないまま受診すると一時的に全額自己負担になるため、不安があれば帰国前か帰国直後に窓口へ相談してください。

65歳以上の親の介護保険は、帰国後いつから使えますか?

住民票を戻して転入届を出した時点で、65歳以上の人は介護保険の第1号被保険者として自動的に登録され、被保険者証も交付されます。ただし実際にサービスを使うには要介護認定の申請が必要で、結果までおおむね1か月、その後ケアプラン作成を経て利用開始です。帰国直後からすぐ公的サービスに頼る計画は立てられないため、最初の数か月は別の支えを用意しておきましょう。

海外転出届を出していなかった場合はどうなりますか?

住民票が日本に残ったままなので、海外にいた間も国民健康保険の被保険者だったことになります。再加入の手続きは不要なことが多い一方、その期間の保険料が発生していて、帰国後に精算を求められる場合があります。出国時に転出届を出したかどうかで手続きが正反対になるため、記録が曖昧なときは自治体に確認してください。

40〜64歳で海外から帰国した場合、介護保険のサービスは使えますか?

日本に住所を持ち、国民健康保険や勤務先の健康保険に入っていれば、介護保険の第2号被保険者になります。サービスを使えるのは、末期がんや初老期の認知症など16の特定疾病が原因で要介護・要支援の認定を受けた場合に限られ、交通事故のけがなどそれ以外が原因の介護は対象外です。病気が特定疾病に当たるかは、主治医と市区町村の介護保険の窓口に確認してください。

75歳以上の親が帰国したら、国民健康保険に入るのですか?

75歳以上の人は国民健康保険には入らず、後期高齢者医療制度の被保険者になります。資格を得るのは、日本で住所を持った日です。介護保険も同じ日から第1号被保険者になります。後期高齢者医療と介護保険は担当の課が分かれていることが多いので、転入届のときに両方の手続き先を確認してください。

保険料は前年の所得で決まるのですか?帰国初年度は高いですか?

国民健康保険料も介護保険料も、前年の日本での所得をもとに計算されます。海外から帰国した初年度は日本国内の前年所得がないか少ないため、所得の低い区分として扱われ、保険料は抑えめになるのが一般的です。ただし2年目以降は帰国後の所得が反映されて上がることがあります。金額や軽減制度は自治体で大きく異なるため、具体的な額は窓口で確認してください。

帰国した年、前年に日本で収入がなくても国保の所得申告は必要ですか?

多くの自治体で必要です。国民健康保険料の軽減は前年の所得で判定するため、収入がなかった人も「収入がない」と申告しないと、軽減が付かないことがあります。1月1日に海外に住んでいた人向けに、簡易申告書を用意している自治体もあります。様式と提出先は、国保の加入手続きと同じ日に窓口で確認してください。

一次情報・公的情報

本文は下記の9件の一次情報・公的情報を確認して書いています。制度・費用・窓口の情報は自治体や時期で変わるため、最終判断の前に必ずリンク先の公式情報を確認してください。 最終確認日: 2026-10-17.

この記事について

この記事は一般的な説明で、医療・法律・介護の個別アドバイスではありません。Japan Care Conciergeは、1999年設立の社会福祉法人 伸こう福祉会の介護サービスで培った知見をもとに運営しています。同法人は神奈川県でクロスハートの名称で高齢者向け施設・サービスを展開しています。施設・事業者から紹介料は受け取らず、医療行為・診断・緊急対応・直接介護も行いません。介護保険の保険者は全国に1,559あり、認定にかかる日数も運用も保険者ごとに違うので、個別の可否はお住まいの市区町村の介護保険課か地域包括支援センターでご確認ください。公開日・更新日は実際の日付です。記事の作成・出典・修正の方針は編集方針をご覧ください。

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