計算の前提
支給限度額の単位数に、利用する割合と1単位の単価を掛けます。その総額に負担割合証の1〜3割を掛けた額が、保険対象分の自己負担です。保険外サービスは、週の時間×4.33×時給で別に加算します。
要支援1・2では、訪問型・通所型サービスに市区町村の総合事業が使われる場合があります。この表の限度額だけで、すべてのサービスの利用額は決まりません。担当の地域包括支援センターに確認してください。
| 区分 | 単位/月 |
|---|---|
| 要支援1 | 5,032 |
| 要支援2 | 10,531 |
| 要介護1 | 16,765 |
| 要介護2 | 19,705 |
| 要介護3 | 27,048 |
| 要介護4 | 30,938 |
| 要介護5 | 36,217 |
出典:厚生労働省・区分支給限度基準額の告示。 確認日:2026-08-29。

