親御さんの区分によって、ケアマネジャーが組めるサービス量の上限が決まります。転倒や入院のあとに状態が変わることは珍しくなく、その時点で改めて見直しを求められます。最初に出た結果をずっと変わらないものだと思い込むのが典型的な誤解です。明らかに前より大変になったと感じたら、家族だけで抱え込む前に区分変更の相談をケアマネジャーに持ちかけてください。
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- 要介護度の考え方:要支援1から要介護5まで、介護度の区分がどう決まるのかを整理。認定調査で見られるポイント、区分ごとに使えるサービス、家族が準備しておきたいことを具体的に解説します。
- 区分支給限度基準額とは|超えた分の自己負担の考え方:区分支給限度基準額は要介護度ごとに決まる「保険が使える月の枠」で、要支援1の5,032単位から要介護5の36,217単位まで幅があり、枠を超えた分は全額自己負担になります。ケアマネジャーと家族、それぞれが枠をどう管理するかを整理しました。
関連する用語
- 要介護認定:介護保険サービスを使うための第一関門となる、市区町村が行う要介護度の判定手続き。
- 区分変更:認定の有効期間中でも、状態が悪化した際には区分の見直しを申し出られる手続きのこと。
- 単位:介護保険サービスの費用を表す単位で、要介護度ごとに月々使える単位数の上限が決まる。
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用語の一覧は 介護用語集 に戻って確認できます。申請から給付までの全体像は 介護保険のガイド にまとめました。日本語でのやり取りが難しい場面は、初回相談(30分・無料)でお聞きします。
定義は全国共通の目安です。要介護度の区分や自己負担1〜3割は法令で決まっていますが、上乗せサービスや窓口の名称は市区町村ごとに異なります(編集方針)。

