介護保険の住宅改修は生涯20万円まで補助されますが、工事前の事前申請なしでは1円も支給されません。対象6工事の単価目安、受領委任払いと償還払いの違い、帰省に合わせた段取りを海外家族向けに整理しました。
対象工事と単価目安
支給対象は6種類に限定されている
住宅改修費の対象工事は、厚生労働大臣告示によって以下の6種類に限定されています。屋根の葺き替えや増築のような大規模なリフォームは対象外です。
手すりの取付け
段差の解消
滑りの防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
引き戸等への扉の取替え
洋式便器等への便器の取替え
これら5つの工事に付帯して必要となる工事(下地補強、給排水設備工事など)
見積書には、どの工事がどの号に該当するかが明記されている必要があります。ここが曖昧だと事前申請の審査で差し戻されることがあるため、ケアマネジャーと一緒に見積もり内容を確認しておくと手戻りが減ります。
工事別の費用感
工事費用は施工業者や地域によって幅がありますが、目安としては次のような水準です。
数字はあくまで目安で、住宅の構造や施工業者の見積もりによって大きく変わります。実際の金額は必ず見積書ベースで確認してください。同じ「手すりの取付け」でも、木造か鉄筋コンクリート造かで下地補強の手間が変わり、費用差につながります。海外から業者を比較する場合は、見積書に「どの工事にどれだけの費用がかかっているか」を項目別に書いてもらうよう依頼すると、後から内容を検証しやすくなります。
工事の組み合わせ方によっても総額は変わります。たとえば浴室の段差解消と同時に滑り止めの床材変更を行う場合、単独で発注するよりも足場や養生の工程を共有できるため、合計費用を抑えられることがあります。逆に、トイレの便器交換だけを単独で依頼すると、給排水工事の分だけ割高になりやすい傾向があります。複数箇所の改修を検討している場合は、どの工事をまとめて発注するかを業者と相談してから見積もりを取ると、20万円の枠内でより多くの改善を実現しやすくなります。
| 工事の種類 | 費用の目安 | 変動しやすい要因 |
|---|---|---|
| 手すりの取付け | 1か所あたり数万円〜10万円程度 | 下地補強の有無、設置場所(階段/浴室/廊下) |
| 段差解消(スロープ設置など) | 20万円前後から | 段差の高さ、施工範囲の広さ |
| 床材の変更(滑り止め加工など) | 施工範囲によって数万円〜 | 部屋の面積、既存床材の撤去有無 |
| 引き戸への扉の取替え | 20万円〜40万円程度 | 開口部の規模、壁の補強要否 |
| 洋式便器への便器の取替え | 内装・給排水工事を含めて15万円〜40万円程度 | 給排水管の位置変更有無、内装の同時改修 |
| 付帯工事 | 単独では発生せず、上記に付随して積み上がる | 下地補強の範囲、給排水設備の追加 |
対象になる人と住宅の条件
住宅改修費の対象になるのは、介護保険で要支援1・2または要介護1〜5のいずれかの認定を受けており、かつ介護保険被保険者証に記載された住所に実際に住んでいる人です。入院中や施設に入所している間は、退院・退所後の生活を見据えた改修であっても、原則として本人が在宅生活に戻ってからの申請が基本になります。持ち家か賃貸かは問いませんが、賃貸住宅や本人以外が所有する住宅の場合は、住宅所有者の承諾書が申請書類に加わります。海外の家族が実家の名義を確認していないケースは意外と多いため、申請を検討し始めた段階で名義を確認しておくと後の手戻りを防げます。
20万円は1回で使い切らなくてよい
支給限度基準額の20万円は、1回の工事で使い切る必要はありません。手すりの取付けを先に済ませ、後日段差解消を追加する、といった分割利用も可能です。2回目以降の支給限度基準額は、初回工事後の残額になります。このため、最初の工事で全額を使わず余力を残しておく判断も選択肢になります。
事前申請という関門
支給額の計算例
支給限度基準額20万円のうち、実際に給付されるのは費用の7〜9割で、残りが自己負担になります(負担割合は所得に応じて1〜3割)。たとえば1割負担の人が18万円の工事を行った場合、支給額は16万2,000円、自己負担は1万8,000円という計算になります。20万円の枠を超えた分は全額自己負担です。負担割合は自治体発行の負担割合証で確認できます。
なぜ事前申請が最大の落とし穴なのか
住宅改修費は、工事を始める前に市区町村へ申請書・見積書・住宅所有者の承諾書などを提出し、承認を受けてから着工するのが原則です。工事後に領収書だけを持ち込んでも、事前申請の記録がなければ支給を受けられません。着工を急ぐあまり、あるいは「よくあるリフォームだから大丈夫」と思い込んで先に工事を発注してしまい、後から全額自己負担になったという相談は珍しくありません。審査から決定通知までは自治体によって差がありますが、1〜2週間程度を見込んでおくと安全です。
海外に住む家族が代理でやり取りする場合、この事前申請の書類準備が特に見落とされやすい工程です。工事日程を先に業者と決めてしまう前に、担当のケアマネジャーへ「申請書類一式をいつまでに揃える必要があるか」を確認してから動くことが、この落とし穴を避ける一番確実な方法です。
事前申請に必要な書類の一例
自治体によって様式や名称は異なりますが、事前申請では一般的に次のような書類の提出を求められます。
住宅改修費支給申請書
住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーなどが作成)
工事費見積書(工事内容が号ごとに分かる内訳付き)
工事前の写真(日付入り)
住宅の所有者が本人以外の場合は、所有者の承諾書
図面(間取り図に改修箇所を示したもの)
この一覧のうち「工事が必要な理由書」はケアマネジャーが作成する書類のため、海外の家族が単独で用意することはできません。担当のケアマネジャーに早めに相談し、いつまでに何を渡せばよいかを逆算しておくと、帰省中に慌てて書類を集める事態を避けられます。
例外的に事後申請が認められる場合
やむを得ない事情(退院直後の急な改修など)で事前申請が間に合わなかった場合、自治体によっては事後の申請を個別に検討することがあります。ただし認められるかどうかは自治体の裁量によるため、原則は事前申請という前提を崩さずに動くべきです。判断に迷う状況になったら、工事を発注する前に必ず自治体の介護保険担当窓口へ相談してください。
支払いと再支給
受領委任払いと償還払いの違い
支払い方法には2種類あります。
受領委任払いを使うには、市区町村に登録された施工業者に工事を依頼する必要があります。海外から手配する場合、先に業者を決めてしまってから受領委任払いに対応していないと分かると、資金の立て替えが必要になり計画が狂います。業者選びの段階で、登録業者かどうかと受領委任払いの可否を確認しておくとよいでしょう。
| 方式 | 支払いの流れ | 向いているケース |
|---|---|---|
| 償還払い | いったん工事費の全額を施工業者に支払い、後日申請して保険給付分の払い戻しを受ける | 手元資金に余裕があり、業者を自由に選びたい場合 |
| 受領委任払い | 自己負担分(1〜3割)のみを業者に支払い、保険給付分は市区町村から業者へ直接支払われる | 一時的な立て替え負担を避けたい場合 |
再支給される2つのケース
20万円の枠を使い切った後でも、以下の場合は改めて20万円を上限とする支給を受けられます。
転居した場合: 別の住居に移った場合、新しい住居で改めて20万円の枠が使えます。この転居によるリセットは、条件を満たせば複数回利用できます。
要介護状態区分が3段階以上重くなった場合: 初回の住宅改修時点の要介護度から3段階以上重くなった場合(例: 要支援1から要介護3以上)、改めて20万円の枠が使えます。ただしこの3段階リセットが適用されるのは1人につき生涯1回限りで、その後さらに介護度が重くなっても再度のリセットはありません。要介護度の区分については要介護度のガイドで解説しています。
親の要介護度が変わるたびに「また20万円使えるはず」と考えてしまいがちですが、3段階リセットは1回限りという条件を正確に把握しておくと、限られた枠をどの工事に使うか、ケアプランを見直すタイミングでケアマネジャーとまとめて相談しやすくなります。
再支給の具体例
たとえば、要支援1の認定時に手すりの取付けで10万円分の枠を使い、その後要介護3まで進んだケースを考えます。要支援1から要介護3への変化は3段階以上の重度化にあたるため、3段階リセットの対象になり、改めて20万円の枠で段差解消や便器の取替えを申請できます。ただしこのリセットは生涯1回のみのため、その後さらに要介護5まで進んだとしても、追加のリセットは発生しません。次に枠が復活するのは転居した場合のみになります。この違いを理解しておくと、限られた枠をどの工事に優先して使うかの判断がしやすくなります。
償還払いは振込までに1〜2か月以上かかると見込んでおく
償還払いを選んだ場合、業者への全額支払いから保険給付分が口座に戻るまでには、思っている以上に時間がかかります。市川市の例では、毎月10日までに提出された申請(領収日が前月末まで)について審査を経て2か月後に振込予定とされており、審査内容によってはさらに延びる場合があると案内されています。つまり工事費を立て替えてから実際に一部が戻ってくるまで、最短でも2か月程度は資金が拘束される計算です。海外にいる家族が国内の親の口座から一時的に立て替える場合、この期間中に他の支払い(施設費や医療費など)と資金繰りが重ならないか、事前に確認しておくと慌てずに済みます。受領委任払いに対応した登録業者であれば、この立て替え期間そのものを避けられるため、資金繰りに不安がある場合は受領委任払いの可否を業者選びの初期段階で確認する価値があります。
賃貸住宅では大家の承諾書が着工前に必須
賃貸住宅に住む親のために改修を検討する場合、申請書類には「住宅の所有者の承諾書」が必要です。これは本人と住宅の所有者が異なる場合に一律で求められる書類で、名取市の案内でも事前・事後いずれの申請でも所有者の承諾書提出が明記されています。大家が遠方に住んでいたり、管理会社経由でしか連絡が取れなかったりすると、承諾書の取得だけで数週間かかることがあります。実家が持ち家でない場合は、工事の内容を決める前に「まず大家の承諾を取れるか」を確認する工程を最初に入れておくと、着工予定日から逆算したときに慌てずに済みます。管理会社が改修そのものに難色を示すケースもあるため、原状回復の範囲(退去時に手すりを撤去するか残すかなど)まで含めて相談しておくと、後々のトラブルを避けやすくなります。
退院前に住宅改修を終えたい場合はケアマネジャーとの連携が要になる
入院中の親が退院後すぐに在宅生活へ戻る場合、住宅改修は退院に間に合わせたいと考えがちですが、住宅改修費の対象は「在宅で生活している人」が原則のため、入院中に着工しても給付の対象外になる可能性があります。実務では、退院前カンファレンス(病院の医療ソーシャルワーカーとケアマネジャーが退院後の生活を話し合う場)で改修の必要性を確認し、退院日に合わせて着工・完了できるよう業者と日程を調整する進め方が一般的です。海外にいる家族は現地に立ち会えないことが多いため、退院予定日が決まった時点でケアマネジャーに連絡し、事前申請から着工までの日程を退院日から逆算してもらうよう早めに依頼しておくと、退院時に改修が間に合わないという事態を避けやすくなります。
悪質な訪問リフォーム業者に注意する
住宅リフォーム業界には、高齢者宅を狙って不要な工事を勧誘する悪質業者が一定数存在します。福井市の注意喚起では、突然訪問して「無料診断」を口実に不安をあおり、その場で契約を迫る手口が典型例として挙げられています。住宅改修費の申請では複数業者からの見積もりが前提になるため、1社だけの説明で即決せず、必ず2社以上に見積もりを取り、工事内容が6種類のどれに該当するかを書面で確認する習慣が、結果的に悪質業者を避ける最も確実な方法になります。契約を急かす業者、市区町村への登録の有無を答えない業者には、その場で契約せず、担当のケアマネジャーか地域包括支援センターに相談してから判断してください。
自治体独自の上乗せ助成
自治体によっては、介護保険の20万円枠に加えて独自の上乗せ助成制度を設けている場合があります。工事費が20万円を超える見積もりになった場合や、20万円の枠をすでに使い切っている場合でも、自治体単独の助成を併用できることがあります。制度の有無や上限額は自治体により大きく異なるため、見積もりが20万円を超えそうな段階で、担当窓口に上乗せ助成の有無を確認しておく価値があります。
海外・遠距離から進める段取り
一時帰国の日数を4つの工程に振り分ける
住宅改修は「見積もり」「事前申請」「着工」「完了確認」という工程を経ます。海外在住の家族が一時帰国できる日数は限られているため、どの工程を現地滞在中に済ませ、どの工程をケアマネジャーや親族に任せるかを先に決めておくと、短い帰省期間を無駄にしません。たとえば、初回の帰省では業者の現地見積もりと申請書類の署名だけを済ませ、着工と完了確認はケアマネジャーの立ち会いに任せる、という分担が現実的です。
一時帰国が7日間程度しかない場合の工程分担の例は次のとおりです。
審査には一定の期間がかかるため、着工と完了確認は次の帰省を待たずに国内側で進めてもらい、実際の仕上がりは次回の帰省時に確認するという流れが現実的です。滞在中に全工程を終わらせようとすると日程に無理が出やすいため、あらかじめ「今回の帰省でどこまで進めるか」を業者・ケアマネジャーと共有しておくことが段取りの要になります。
| 工程 | 担当 | 目安の所要日数 |
|---|---|---|
| 現地見積もり・現場確認 | 帰省中の家族+業者 | 1〜2日 |
| 事前申請の書類署名・提出 | 帰省中の家族+ケアマネジャー | 1日 |
| 自治体の審査・承認待ち | ケアマネジャー・親族が国内で対応 | 帰国後1〜2週間程度 |
| 着工・完了確認 | ケアマネジャー・親族の立ち会い | 帰国後(次の帰省時に仕上がりを確認) |
見積もりは複数業者で比較する
住宅改修は工事内容が定型ではないため、業者によって見積もり額に差が出ます。可能であれば2社以上から見積もりを取り、工事内容が6種類のどれに該当するかを明記してもらうと、事前申請の審査もスムーズに進みます。海外から連絡する場合は、見積書と現地写真をメールで共有してもらい、帰国前にケアマネジャーと内容を確認しておくと、限られた滞在日数の中で判断に迷う時間を減らせます。
家財の整理と工事範囲を合わせて考える
段差解消や床材の変更は、部屋の家財を一時的に動かす必要が出ることがあります。実家の片付けを並行して進める予定がある場合は、実家の片付けに関するガイドも参考にしながら、工事範囲と片付けの順番を合わせて計画すると、二度手間を避けられます。
完了確認は写真とケアマネジャーの立ち会いで代替する
工事完了後は、市区町村への完了報告として工事前後の写真や領収書の提出が必要です。海外在住のため完了時に立ち会えない場合は、施工業者やケアマネジャーに完了時の写真撮影を依頼し、必要書類をまとめて送ってもらう形で対応できます。次回の帰国時に実際の仕上がりを確認し、使い勝手に問題がないかを本人と一緒にチェックするとよいでしょう。
誰にも頼れる人がいない場合の相談先
国内に立ち会いを頼める親族がいない場合でも、担当のケアマネジャーが工事前後の確認や書類のやり取りの窓口になってくれることが一般的です。ケアマネジャーへの依頼だけでは対応しきれない部分(業者の手配そのものや、複数の見積もりの比較検討など)については、地域包括支援センターに相談すると、地域の施工業者情報を紹介してもらえる場合があります。海外からの連絡が中心になる場合は、誰が何をいつまでに担当するのかを最初の段階で書き出しておくと、後から「誰が確認するはずだったか」が曖昧になるのを防げます。
よくある質問
住宅改修の事前申請を出さずに工事を始めてしまいました 後から支給を受ける方法はありますか?
原則として事前申請なしでは支給を受けられません。やむを得ない事情がある場合は自治体が個別に事後申請を検討することがありますが、認められるかどうかは自治体の裁量によるため、まずは自治体の介護保険担当窓口に事情を説明して相談してください。
受領委任払いにすると、業者を自由に選べなくなりますか?
受領委任払いを使う場合は、市区町村に登録された施工業者に依頼する必要があります。登録業者以外に依頼したい場合は、償還払いを選ぶことになります。
20万円の枠を全部使い切った後、要介護度が1段階重くなっただけでは再支給されないのでしょうか?
再支給の対象になるのは要介護状態区分が3段階以上重くなった場合のみです。1〜2段階の変化では枠はリセットされません。
親が施設に入所した後に自宅を売却した場合、住宅改修費の対象になりますか?
住宅改修は在宅で生活する要介護者・要支援者を対象とする給付です。施設入所後の自宅は原則対象外になるため、改修を検討する段階で自治体やケアマネジャーに要件を確認してください。
見積もりが20万円を大きく超えそうな場合、どう対応すればよいですか?
超過分は原則自己負担になりますが、自治体によっては独自の上乗せ助成制度を設けている場合があります。工事内容を分割して段階的に行う方法とあわせて、担当窓口に確認するとよいでしょう。
工事完了の確認は、本人以外の立ち会いでも自治体に受け付けてもらえますか?
完了報告に必要なのは工事前後の写真と領収書であり、法律上「本人の立ち会い」自体は要件になっていません。施工業者やケアマネジャーが撮影・提出を代行する運用が広く行われているため、海外在住で立ち会えない場合はこの方法で進め、実際の仕上がりは次回の帰国時に本人と一緒に確認するとよいでしょう。
賃貸住宅でも住宅改修費の対象になりますか?
賃貸住宅の場合は、住宅所有者(大家)の承諾書が申請書類として必要になります。持ち家とは異なり、事前に大家の同意を得るまでの調整期間を見込んでおく必要があります。
一次情報・公的情報
本文は一次情報・公的情報を優先して確認しています。制度、費用、窓口の扱いは自治体や時期で変わるため、最終判断の前にリンク先の公式情報も確認してください。 最終確認日: 2026-07-03.
- 介護保険における住宅改修(厚生労働省, curl verified 200)
- 居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について(厚生労働省 老企第42号, curl verified 200)
- 住宅改修に関する検討資料(厚生労働省 社会保障審議会介護給付費分科会, curl verified 200)
- 居宅介護(介護予防)住宅改修費(健康長寿ネット, curl verified 200)
- 介護保険住宅改修費の受給には事前申請が必要です(名取市, curl verified 200)
- 住宅改修費の支給制度(船橋市, curl verified 200・自治体独自上乗せ助成の例)
- 住宅改修費支給申請について(市川市, 償還払いの振込までの期間「毎月10日までに提出された申請(領収日が当該前月末まで)について、審査を経て2か月後に振り込み予定です」と明記, curl verified 200)
- 悪質なリフォーム事業者にご注意ください!!(福井市, 訪問リフォーム業者の勧誘手口の注意喚起「『無料診断やってます』と訪問してきて、『異常がある』と不安をあおり、その場で契約を勧めてくる業者には注意しましょう」等を明記, curl verified 200)
この記事について
この記事は一般的な情報の整理であり、医療・法律・介護の個別アドバイスではありません。制度の運用、費用、サービスの有無は自治体や状況によって異なるため、具体的な判断は関係機関や資格を持つ専門職にご確認ください。記事の作成・出典・修正の方針は編集方針をご覧ください。
