制度ガイド

高額医療・高額介護合算療養費制度|年単位の負担上限

高額医療・高額介護合算療養費制度は、毎年8月〜翌年7月の1年間で医療保険と介護保険の自己負担を合算し、所得区分ごとの上限(例:70歳以上一般区分で年56万円)を超えた分が戻る制度です。申請先は医療保険者側で、時効は2年です。

公開日
2026-07-11
最終更新日
2026-10-17
情報確認日
2026-10-17
出典
9件の一次情報・公的情報

高額医療・高額介護合算療養費制度は、毎年8月〜翌年7月の1年間で医療保険と介護保険の自己負担を合算し、所得区分ごとの上限(例:70歳以上一般区分で年56万円)を超えた分が戻る制度です。申請先は基準日(7月31日)に加入している医療保険者で、時効は2年です。2026年8月に高額療養費の月額上限が見直され年間上限も新設されましたが、2026年10月時点の厚生労働省と保険者の資料では、合算制度の年間上限額は据え置かれています。

2つの払い戻し制度

高額介護サービス費との違い

介護費用の払い戻しというと、多くの家族がまず思い浮かべるのは「高額介護サービス費」です。これは月単位で、介護サービスの自己負担額が所得区分ごとの上限を超えた分を払い戻す制度で、対象は介護保険サービスの自己負担のみに限られます。申請方法や上限額表は高額介護サービス費の申請方法にまとめています。

これに対して高額医療・高額介護合算療養費制度は、単位が「月」ではなく「年」(毎年8月1日〜翌年7月31日の1年間)で、対象費用も介護保険の自己負担だけでなく、同じ世帯の医療保険の自己負担も合算します。つまり、月次の介護費だけの制度で上限を超えなかった人でも、通院や入院が重なった年は、医療費と介護費を合わせた年間の合計額で見ると、別の上限を超えているケースがあります。この「合算して初めて対象になる」という発想が、月次制度だけを知っている家族には見落とされがちです。

2つの申請が必要になる理由

高齢の親を介護している家庭では、介護保険サービスの利用料に加えて、持病の通院・入院費用がかさむことも珍しくありません。日本の高齢者介護にかかる費用の全体像は介護費用のガイドで扱っていますが、月次の高額介護サービス費だけを申請して安心してしまうと、年間で見たときにさらに戻ってくるはずの合算分を取りこぼす可能性があります。両方の制度は排他的ではなく、それぞれ独立して申請できる別の制度だという理解が出発点になります。

対象になりやすい家庭の特徴

制度の性質上、対象になりやすいのは、要介護度が高く介護サービスの利用量が多い親と、心疾患・腎疾患・がん治療など通院や入院を伴う持病を同時に抱えている世帯です。特に人工透析や抗がん剤治療のように毎月の通院が続く医療と、訪問介護・通所介護・短期入所など複数の介護サービスを組み合わせている在宅介護が重なると、それぞれ単体の月次上限は超えなくても、年間合計では対象になる所得区分の上限額に届くことがあります。逆に、介護サービスの利用が少なく医療費もかからない年は、そもそも合算しても上限額に届かず対象にならないため、毎年必ず該当するとは限りません。

制度の中身

対象期間は8月1日から翌年7月31日

高額医療・高額介護合算療養費制度の計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間と定められています(高額療養費などの所得区分が毎年8月に切り替わるのに合わせた区切り)。この1年間に世帯内で発生した医療保険の自己負担額と介護保険の自己負担額を合算し、所得区分ごとの上限額と比較します。上限額は、既に高額療養費・高額介護サービス費の払い戻しを受けた後の自己負担額を基準に計算されるため、二重取りにはなりません。1年分の自己負担額を医療保険者と介護保険者の双方から突き合わせて集計する作業が必要になるため、対象期間が終わってから案内が届くまでに4か月から半年以上かかるのが実務上の標準的な流れです。

70歳以上世帯の上限額(年額)

70歳以上の世帯では、所得区分に応じておおむね次の水準の上限額が設定されています。現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上相当)で212万円、現役並み所得者Ⅱで141万円、現役並み所得者Ⅰで67万円、一般区分(現役並み所得にも住民税非課税にも該当しない世帯)で56万円、住民税非課税の低所得Ⅱで31万円、低所得Ⅰ(世帯全員が住民税非課税で、所得が一定以下)で19万円が目安です。数字は自治体・保険者の資料で年度により見直されるため、実際の適用額は加入している医療保険者・自治体の最新案内で確認してください。

低所得Ⅰに当たるかどうかの年金収入の基準は、ここ2年で2回動いています。以前は「年金収入80万円以下」と説明されることが多かった基準が、2025年8月に80.67万円になり、2026年8月1日施行の政令改正で82.65万円に引き上げられました。老齢基礎年金(満額)の額が上がったことに合わせた調整で、厚生労働省の資料では高額介護合算療養費の低所得Ⅰ区分にも同じ措置を行うとされています。古い記事やパンフレットに残っている「80万円」の数字で、親が低所得Ⅰに当たらないと判断しないようにしてください。どの計算期間にどの基準が使われるかは、加入している医療保険者に確認するのが確実です。

70歳未満を含む世帯の上限額(年額)

70歳未満の人を含む世帯では、所得区分ア(標準報酬月額83万円以上・年収約901万円超)で212万円、区分イ(年収約600万〜901万円)で141万円、区分ウ(年収約210万〜600万円)で67万円、区分エ(年収約210万円以下)で60万円、区分オ(世帯主・世帯全員が住民税非課税)で34万円が目安の上限額です。世帯に70歳以上と70歳未満が混在する場合は、まず70歳以上の分で計算し、なお残る自己負担額に70歳未満の分を合算する2段階の計算になります。

年間上限額の早見表

上の2つの節の上限額を、年齢と所得区分ごとに並べると次のとおりです。2026年8月以降に更新された協会けんぽ・横浜市・柏市の案内でも、同じ額が掲載されています。

高額医療・高額介護合算療養費の年間上限額(毎年8月1日〜翌年7月31日の世帯の合計)。2026年10月時点で保険者が公表している額で、適用額は加入する医療保険者で確認が必要
所得の目安70歳未満を含む世帯70〜74歳75歳以上(後期高齢者医療)
年収約1,160万円以上区分ア 212万円現役並みⅢ 212万円現役並みⅢ 212万円
年収約770万〜1,160万円区分イ 141万円現役並みⅡ 141万円現役並みⅡ 141万円
年収約370万〜770万円区分ウ 67万円現役並みⅠ 67万円現役並みⅠ 67万円
年収約370万円以下(課税世帯)区分エ 60万円一般 56万円一般Ⅰ・一般Ⅱ 56万円
住民税非課税区分オ 34万円低所得Ⅱ 31万円区分Ⅱ 31万円
住民税非課税で所得が一定以下区分オ 34万円低所得Ⅰ 19万円区分Ⅰ 19万円

2026年8月改定の影響

2026年8月1日から、高額療養費は月ごとの上限額が引き上げられ、新たに8月から翌年7月までの「年間上限」が設けられました。年間上限の額は、70歳未満の年収約370万〜770万円の層で53万円、住民税非課税の層で29万円などです。計算期間が合算制度と同じ8月〜翌年7月なので混同しやすいのですが、これは医療費だけを対象にした高額療養費の仕組みで、介護保険の自己負担は含みません。

合算制度の年間上限額(212万円〜19万円)は、2026年10月時点で確認できる厚生労働省の見直し資料にも、改定後に更新された保険者の案内にも変更が示されておらず、据え置きと読めます。変わったのは低所得Ⅰの年金収入の基準(82.65万円)です。合算制度は高額療養費の払い戻しを受けた後の自己負担額で計算するため、高額療養費側の見直しは、合算に入る医療費の額に影響することがあります。厚生労働省は2027年8月に高額療養費の所得区分をさらに細かく分ける予定も示しているので、来年度以降は上限額の表をあらためて確認してください。

上限額が意味する払い戻しの規模感

例えば70歳以上・一般区分の世帯で、1年間の医療保険の自己負担が30万円、介護保険の自己負担が40万円だった場合、合計は70万円になります。この世帯の上限額が56万円であれば、差額の14万円程度が払い戻しの対象になり得る計算です。実際の支給額は、既に高額療養費・高額介護サービス費として払い戻された分を差し引いた後の実質負担額をもとに算出されるため、単純な合計額だけでは判断できません。あくまで目安として、月々の負担が上限ぎりぎりに達している家庭ほど、年単位で見たときにこの制度の対象になりやすいと理解しておくとよいでしょう。

手続きの実際

申請窓口は医療保険者側になる

高額介護サービス費が介護保険者(市区町村の介護保険担当)への申請で完結するのに対し、高額医療・高額介護合算療養費制度は手続きが2段階に分かれます。まず介護保険の被保険者が介護保険者(市区町村)に「自己負担額証明書」の交付を申請し、次にその証明書を添えて、世帯が加入する医療保険者(協会けんぽ・健康保険組合・国民健康保険・後期高齢者医療広域連合など)に本申請を行う流れです。介護保険側だけに問い合わせて「もう手続きは終わった」と思い込まないことが重要です。

申請先を決めるのは、計算期間の最終日である7月31日(基準日)に加入している医療保険です。親が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合は、医療保険も介護保険も同じ市区町村が窓口になるため、市区町村の担当課への1回の申請で済み、自己負担額証明書を別に取りに行く必要がないことが多くあります。証明書が必要になるのは、主に、世帯が協会けんぽや健康保険組合などの被用者保険に加入している場合と、計算期間の途中で引っ越しや保険の切り替えがあった場合です。協会けんぽは「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」という1枚の様式を用意していて、加入している支部へ郵送します。介護保険分の証明を先に市区町村で受けるかどうかは、様式の案内と市区町村の介護保険窓口で確認してください。

支給は医療保険と介護保険の両方から行われます。医療保険者は医療分を「高額介護合算療養費」として、介護保険者(市区町村)は介護分を「高額医療合算介護サービス費」として、それぞれの負担割合に応じて払い戻します。介護分の振込は医療分と別の時期になることがあるので、片方だけ入金された段階で終わったと判断しないでください。

申請の流れ(加入している医療保険別の一般的な例。窓口名や様式は保険者・自治体で異なる)
加入している医療保険自己負担額証明書申請先介護分の支給
国民健康保険(74歳以下)計算期間中に転居・保険変更がなければ不要なことが多い住所地の市区町村の国保担当窓口市区町村の介護保険担当から別途
後期高齢者医療(75歳以上)計算期間中に転居・保険変更がなければ不要なことが多い市区町村の後期高齢者医療担当窓口(広域連合の受付センターに郵送する地域もある)市区町村の介護保険担当から別途
協会けんぽ・健康保険組合など必要になることが多い(市区町村の介護保険窓口で交付。協会けんぽは申請書と一体の様式)加入している協会けんぽ支部・健康保険組合市区町村の介護保険担当から別途
計算期間中に保険が変わった旧保険者・旧住所地の分も取り寄せる7月31日時点で加入している医療保険者按分して各保険者から

案内ハガキが本人宛てに届く

対象になりそうな世帯には、計算期間が終わった後、保険者によって12月ごろから翌年3月ごろにかけて、加入する医療保険者から「高額医療・高額介護合算療養費についてのお知らせ」と支給申請書が送られてきます。ただし、このハガキや書類は介護をしている家族ではなく、多くの場合は要介護の親本人(被保険者)宛てに届きます。計算期間中に他の市区町村から転入した世帯や、別の医療保険から移った世帯には、お知らせ自体が送られないこともあります。海外在住や遠距離で親と離れて暮らしている家庭では、この案内が親の郵便物に埋もれて見落とされる、あるいは開封されないまま放置されるケースが実務上よくあります。遠距離介護の進め方でも触れているとおり、郵便物の定期確認や委任の仕組みをあらかじめ整えておくことが、こうした通知の取りこぼしを防ぎます。

支給までにかかる期間と時効

支給申請書を提出してから実際に支給額が計算され振り込まれるまでは、おおむね3〜5か月程度かかるとされています。案内が届いていなくても、対象になっていると思われる場合は自分から医療保険者や地域包括支援センターに相談して手続きを進めることができます。ただし請求権には時効があり、基準日の翌日から2年を経過すると申請できなくなるため、通知を見落としたまま長期間放置しないことが大切です。

必要になりやすい書類

介護保険者への交付申請では、被保険者証(介護保険証)や個人番号(マイナンバー)の確認書類が必要になることが一般的です。医療保険者への本申請では、介護保険者が発行した自己負担額証明書に加えて、医療保険の被保険者証、振込先の口座情報、世帯全員分の申請が必要な場合は続柄が分かる書類の提示を求められることがあります。必要書類は加入する医療保険者や自治体によって細部が異なるため、案内が届いた時点で同封の説明を確認するか、事前に窓口へ電話で確認しておくと二度手間を避けられます。横浜市国保のように、医療・介護の領収書は不要と案内している保険者もあります。

見落としやすいポイント

対象外になる費用がある

高額医療・高額介護合算療養費制度の合算対象は、あくまで医療保険と介護保険の「自己負担額」に限られます。施設に入居している場合の食費・居住費(滞在費)、差額ベッド代、保険外(自費)サービスの利用料などは合算の対象になりません。介護保険外サービスの範囲は介護保険外サービスの完全ガイドで整理していますが、こうした自費部分は本制度でもカバーされない点を理解しておくと、払い戻し額への期待値がずれずに済みます。

支給されない3つの条件

合計額が上限を超えていても、支給されない場合があります。まず、医療保険と介護保険の自己負担額のどちらかが0円の年は対象外です。介護サービスを使っていても、その年に医療費の自己負担がまったくなければ合算になりません。次に、上限額を超えた額が500円以下のときも支給されません。最後に、70歳未満の人の医療費は、医療機関ごと・医科と歯科ごと・入院と通院ごとに、1か月21,000円以上になったものだけが合算の対象です。70歳以上の人の医療費には、この21,000円の条件はありません。

世帯構成が変わると上限額も変わる

上限額は、世帯の所得区分と、その世帯に何人の対象者がいるかによって決まります。世帯分離をすると介護保険料や高額介護サービス費の上限額が変わることがある点は世帯分離と介護保険料の記事で扱っていますが、高額医療・高額介護合算療養費制度でも同様に、世帯構成の変更(世帯分離・扶養関係の変更など)は年間の上限額や対象範囲に影響します。介護費用の見直しを検討する際は、この制度への影響もあわせて確認しておくと安心です。

世帯分離を検討する家庭の多くは、介護保険料や高額介護サービス費の負担軽減を目的にしていますが、その判断が結果として高額医療・高額介護合算療養費制度の対象範囲を変えてしまう場合があります。医療保険の加入状況(親が後期高齢者医療制度、子が会社の健康保険というように別々の医療保険に加入している場合など)によっては、そもそも同一世帯として合算できないケースも出てきます。世帯分離を先に決めてしまう前に、この制度への影響も含めて確認しておくと、あとから「合算できるはずだったのに対象外になっていた」という事態を避けやすくなります。

制度が毎年見直される点への注意

所得区分の閾値や上限額は、医療・介護の制度改定にあわせて年度ごとに見直されることがあります。数年前に一度確認した上限額のまま記憶していると、実際の年度の適用額とずれてしまう可能性があるため、対象になりそうな年は、その年度の最新の上限額を加入している医療保険者や自治体の窓口で確認するようにしてください。特に70歳以上の「現役並み所得者」の区分は、住民税の課税所得によって毎年変わり得るため、前年と同じ区分だと決めつけないことが実務上のポイントです。

海外在住の家族ができること

海外に住んでいて日本の親の介護に直接関われない家族でも、この制度自体は親の医療保険・介護保険の加入状況だけで判断されるため、居住地は関係ありません。ただし、案内ハガキの確認、介護保険者への証明書交付申請、医療保険者への本申請という一連の手続きは、日本国内で誰かが動く必要があります。委任状の準備や親の郵便物確認を任せられる体制については海外から親の介護をコーディネートする方法にまとめています。

国内に頼れる親族がいない、あるいは兄弟姉妹全員が海外在住という家庭では、親自身が案内を理解して手続きを進めるのが難しいこともあります。そうした場合は、ケアマネジャーや地域包括支援センターの窓口に事情を説明し、手続きの流れを一緒に確認してもらうという方法もあります。制度の存在を知っているだけでも、案内が届いたときに「これは放置してよい書類ではない」と気づけるかどうかが変わってきます。

年度途中で保険者が変わった場合の按分計算

対象期間である1年の途中で、転職・転居・後期高齢者医療制度への移行などにより加入する医療保険者や介護保険者が変わることもあります。その場合、支給額はそれぞれの保険者が負担していた自己負担額の割合に応じて按分され、旧保険者と新保険者の双方から支給される仕組みになっています。申請の際には、それまで加入していた保険者が発行する自己負担額証明書の提出が必要になるため、年度の途中で保険者が変わった記憶がある場合は、旧保険者側の証明書もあわせて準備しておくと手続きがスムーズになります。正確な按分方法や必要書類は、現在加入している医療保険者に確認するのが確実です。

比較表

両者の違いは、次の表のとおりです。

項目高額療養費高額介護サービス費高額医療・高額介護合算療養費
単位期間1か月1か月1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)
対象費用医療保険の自己負担のみ介護保険サービスの自己負担のみ医療保険+介護保険の自己負担の合算
申請先加入する医療保険者介護保険者(市区町村)7月31日時点の医療保険者(被用者保険は介護保険者の証明書を添付)
時効の目安診療月の翌月1日から2年各月のサービス利用の翌月1日から2年基準日の翌日から2年

よくある質問

高額介護サービス費をすでに申請しました 合算療養費も別に申請できますか?

はい、別の制度なので両方申請できます。高額介護サービス費は月次・介護費のみが対象で、高額医療・高額介護合算療養費制度は年単位で医療費と介護費を合算した制度です。片方を申請していても、もう片方の対象になっていれば別途申請が必要です。

親宛てに合算療養費のお知らせハガキが届いていたようですが、開封せず放置していました まだ間に合いますか?

時効は基準日の翌日から2年です。放置していた期間によっては間に合う可能性があるため、早めに加入している医療保険者や地域包括支援センターに相談してください。時効を過ぎると支給を受けられなくなります。

施設の食費や差額ベッド代も、合算療養費の対象になりますか?

なりません。この制度の対象は医療保険と介護保険の自己負担額のみで、施設の食費・居住費・差額ベッド代・保険外サービスの費用は合算の対象外です。

海外に住んでいて日本に頻繁に帰れませんが、親のこの制度の申請を進められますか?

制度の対象になるかどうかは親の医療保険・介護保険の加入状況で決まり、家族の居住地は関係ありません。ただし介護保険者・医療保険者への申請手続き自体は日本国内で行う必要があるため、委任状の準備や国内の親族・支援者への依頼を検討してください。

70歳未満の家族と70歳以上の親が同じ世帯にいる場合、上限額はどう計算されますか?

まず70歳以上の人の分で上限額を計算し、それでも残る自己負担額に70歳未満の人の分を合算して、世帯全体の上限額と比較する2段階の計算になります。世帯構成によって上限額が変わるため、正確な金額は加入している医療保険者に確認するのが確実です。

申請してからどれくらいで払い戻されますか?

支給申請書を提出してから、支給額の計算・振込までにおおむね3〜5か月程度かかるとされています。案内が届く時期自体も、計算期間終了後の12月ごろから翌年3月ごろと保険者によって幅があるため、実際の払い戻しまでには時間がかかる制度だと理解しておくとよいでしょう。

2026年8月の高額療養費の見直しで、合算療養費の年間上限額も変わりましたか?

2026年10月時点で確認できる厚生労働省の資料と保険者の案内では、合算制度の年間上限額(70歳以上の一般区分で56万円など)は変わっていません。変わったのは、高額療養費の月額上限と新設の年間上限、それに低所得Ⅰの年金収入の基準(82.65万円)です。適用される額は、加入している医療保険者に確認してください。

親が国民健康保険に加入している場合も、介護保険の自己負担額証明書を取りに行く必要がありますか?

計算期間中に引っ越しや保険の切り替えがなければ、国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者は市区町村の窓口で医療分と介護分をまとめて扱うため、証明書を別に取らなくてよいことが多くあります。協会けんぽや健康保険組合に加入している世帯、計算期間の途中で保険者が変わった世帯は、証明書が必要になることが多くあります。扱いは自治体によって違うので、申請前に窓口で確認してください。

一次情報・公的情報

本文は下記の9件の一次情報・公的情報を確認して書いています。制度・費用・窓口の情報は自治体や時期で変わるため、最終判断の前に必ずリンク先の公式情報を確認してください。 最終確認日: 2026-10-17.

この記事について

この記事は一般的な説明で、医療・法律・介護の個別アドバイスではありません。Japan Care Conciergeは、1999年設立の社会福祉法人 伸こう福祉会の介護サービスで培った知見をもとに運営しています。同法人は神奈川県でクロスハートの名称で高齢者向け施設・サービスを展開しています。施設・事業者から紹介料は受け取らず、医療行為・診断・緊急対応・直接介護も行いません。介護保険の保険者は全国に1,559あり、認定にかかる日数も運用も保険者ごとに違うので、個別の可否はお住まいの市区町村の介護保険課か地域包括支援センターでご確認ください。公開日・更新日は実際の日付です。記事の作成・出典・修正の方針は編集方針をご覧ください。

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