福岡県 / 自治体別の介護保険

福岡市の介護保険

親が福岡市に住んでいて、家族は遠方や海外にいる。そのときに使う保険料・要介護認定・相談窓口の情報を、福岡市と厚生労働省の公式ページからまとめました。

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情報の確認日:。制度や金額は改定されます。手続きの前に、出典に挙げた福岡市のページで最新の内容を確かめてください。

介護保険料

第9期(2024〜2026年度)の基準額は月6,899円(年82,784円)です。福岡市は所得に応じて15段階に分けています。

福岡市の65歳以上の介護保険料(第9期(2024〜2026年度)・年額)
段階主な対象年額
第1段階世帯全員が市民税非課税で、生活保護や老齢福祉年金を受けている人、または課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が82万6,500円以下の人20,282円
第2段階世帯全員が非課税で、課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が82万6,500円超120万円以下32,700円
第3段階世帯全員が非課税で、課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が120万円超56,707円
第4段階本人は非課税で世帯に課税者がいて、課税年金収入等の合計が82万6,500円以下74,506円
第5段階(基準額)本人は非課税で世帯に課税者がいて、課税年金収入等の合計が82万6,500円超82,784円
第6段階本人が市民税課税で、合計所得金額が125万円以下91,063円
第7段階本人が課税で、合計所得金額が125万円超200万円未満107,620円
第8段階本人が課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満132,455円
第9段階本人が課税で、合計所得金額が300万円以上400万円未満149,012円
第10段階本人が課税で、合計所得金額が400万円以上500万円未満165,568円
第11段階本人が課税で、合計所得金額が500万円以上600万円未満182,125円
第12段階本人が課税で、合計所得金額が600万円以上700万円未満198,682円
第13段階本人が課税で、合計所得金額が700万円以上800万円未満206,960円
第14段階本人が課税で、合計所得金額が800万円以上900万円未満215,239円
第15段階本人が課税で、合計所得金額が900万円以上223,517円

年額は2026年度の額で、第5段階が基準額です。第1〜第3段階は公費で軽減した後の額です。保険料は4月1日時点の住民票の世帯で判定します。月額6,899円は厚生労働省「第9期 各保険者保険料基準額一覧」の値です(年額82,784円を12で割ると約6,899円)。第10期の保険料は2027年度から改定されます。

親の段階の見当をつけるには介護保険料(65歳以上)の目安で、福岡市の基準額を入れて計算できます。施設の食費・居住費が下がるかは負担限度額認定の判定で確かめられます。

要介護認定の申請

福岡市で申請から認定までにかかった日数は、平均29.3日です(2024年4月〜2025年3月の申請。申請日から二次判定日までの平均)。同じ集計の全国平均は39.9日です。介護保険法では、申請から30日以内に結果を出すのが原則です。

福岡市の要介護認定の申請方法
申請窓口郵送は福岡市要介護認定事務センター(中央区長浜)あて。窓口は各区の福祉・介護保険課の隣にある要介護認定事務センター支部です。
郵送申請可
代理申請家族などが代理で申請できます。本人や家族が行けない場合は、地域包括支援センター・居宅介護支援事業者・利用中の介護保険施設に代行を頼めます。
電子申請マイナポータルからオンライン申請ができます。

相談窓口

福岡市では、地域包括支援センターを「いきいきセンターふくおか」と呼んでいます。福岡市に57か所あります。

担当は小学校区ごとに決まっています。市のページで、住所から担当のセンターを調べられます。

福岡市の高齢者サービス

遠方からの手続き

問い合わせ先

出典

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遠方からの手続きの相談

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