保険料の決まり方
65歳以上の介護保険料は、市区町村ごとに決める「基準額」に、所得段階ごとの乗率を掛けて決まります。第9期(2024〜2026年度)の基準額の全国平均は月6,225円です。国が示す標準は13段階ですが、段階の数・乗率・境目の金額は市区町村が条例で決めるため、自治体ごとに違います。
| 段階 | 主な対象 | 乗率 | 全国平均での年額 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護を受給している方、世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者、世帯全員が非課税で年金収入等が826,500円以下 | 0.285 | 21,290円 |
| 第2段階 | 世帯全員が非課税で、年金収入等が826,500円超120万円以下 | 0.485 | 36,230円 |
| 第3段階 | 世帯全員が非課税で、年金収入等が120万円超 | 0.685 | 51,170円 |
| 第4段階 | 本人は非課税・世帯に課税者がいて、年金収入等が826,500円以下 | 0.9 | 67,230円 |
| 第5段階 | 本人は非課税・世帯に課税者がいて、年金収入等が826,500円超 | 1 | 74,700円 |
| 第6段階 | 本人が課税で、合計所得金額が120万円未満 | 1.2 | 89,640円 |
| 第7段階 | 本人が課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満 | 1.3 | 97,110円 |
| 第8段階 | 本人が課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満 | 1.5 | 112,050円 |
| 第9段階 | 本人が課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満 | 1.7 | 126,990円 |
| 第10段階 | 本人が課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満 | 1.9 | 141,930円 |
| 第11段階 | 本人が課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満 | 2.1 | 156,870円 |
| 第12段階 | 本人が課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満 | 2.3 | 171,810円 |
| 第13段階 | 本人が課税で、合計所得金額が720万円以上 | 2.4 | 179,280円 |
乗率は、低所得の第1〜第3段階では公費による軽減後の値です。年金収入等は「課税年金収入額+その他の合計所得金額」、第6段階以上は本人の前年の合計所得金額で見ます。全国平均の年額は、月額6,225円を12倍した74,700円に乗率を掛けた目安です。
2026年度の変更点
2026年度の保険料から、第1・第2・第4・第5段階を分ける年金収入等の境目が80.9万円から826,500円になりました。さらに2026年度に限り、2025年の給与収入が55.1万円以上190万円未満の人は、給与所得控除の最低保障額が上がった影響を除いて合計所得金額と課税状況が判定されます。
段階の仕組みと、災害や収入の急な減少で使える減免は介護保険料の所得段階と減免のガイドで説明しています。横浜市・川崎市などの全段階の金額は自治体別の介護保険に載せています。川崎市の19段階の見方は川崎市の介護保険料、2027年4月からの第10期に向けた議論は2027年度の介護保険制度改正にまとめています。
出典:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1190(第9期の標準段階と乗率)、厚生労働省 社会保障審議会介護保険部会 資料(2026年9月18日)、厚生労働省 第9期の保険者別保険料基準額、札幌市「令和8年度保険料について」。確認日:2026-10-18。

