まだ自分でできることが多いものの、少しずつ危なっかしくなってきた親御さんが該当しやすい区分です。プランは民間のケアマネジャーではなく、地域包括支援センターが組み立てます。この結果を見て「軽く判定されたのは実態を見誤られたからだ」と受け止める家族もいますが、大切なのは調査の場でできていないことを具体的に伝えることです。判定はその記録に基づいて決まります。
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- 要支援になったら使える総合事業のサービス:要支援1・2の認定を受けると、訪問介護・通所介護は保険給付ではなく市町村運営の「総合事業」に移り、担当窓口もケアマネジャーから地域包括支援センターに変わります。実際に使えるサービスの種類と単価差、要介護へ進んだときの切替手順を整理しました。
- 要介護度の考え方:要支援1から要介護5まで、介護度の区分がどう決まるのかを整理。認定調査で見られるポイント、区分ごとに使えるサービス、家族が準備しておきたいことを具体的に解説します。
- 区分支給限度基準額とは|超えた分の自己負担の考え方:区分支給限度基準額は要介護度ごとに決まる「保険が使える月の枠」で、要支援1の5,032単位から要介護5の36,217単位まで幅があり、枠を超えた分は全額自己負担になります。ケアマネジャーと家族、それぞれが枠をどう管理するかを整理しました。
関連する用語
- 要介護認定:介護保険サービスを使うための第一関門となる、市区町村が行う要介護度の判定手続き。
- 要介護1–5:介護の必要度を示す5段階の区分で、数字が大きいほど介護量が多く、月の利用限度額も変わる。
- 地域包括支援センター:高齢者の相談を無料で受け付ける市区町村の窓口。介護保険以外の相談も幅広く対応する。
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用語の一覧は 介護用語集 に戻って確認できます。申請から給付までの全体像は 介護保険のガイド にまとめました。日本語でのやり取りが難しい場面は、初回相談(30分・無料)でお聞きします。
定義は全国共通の目安です。要介護度の区分や自己負担1〜3割は法令で決まっていますが、上乗せサービスや窓口の名称は市区町村ごとに異なります(編集方針)。

