海外在住の子が、親名義のマイナンバーカードを海外から操作して手続きを済ませることはできません。それでも、カードの更新・暗証番号の再設定・交付時の代理受取は、委任状と一定の書類があれば国内の代理人が窓口で対応できます。子自身のカードは2024年5月27日から国外転出後も持てるようになりましたが、一時帰国中にマイナ保険証として使えるかは、日本の公的医療保険に加入しているかで決まります。できることとできないことの境界を整理しました。
前提の整理
子のカードと親のカードは別
マイナンバーカードは、もともと日本国内に住民票がある人を対象に交付される制度です。以前は、住民票を抜いて海外へ出るとカードは失効し、海外にいる間に新しく作ることもできませんでした。2024年5月27日からは国外転出者向けのカードを持てるようになりましたが、これは子自身の本人確認や電子証明書のためのカードです。「海外在住の自分が親のカードとは別に、自分用のカードを作って手続きを代行する」という発想は、カードを持てるようになった今も成り立ちません。カードで進められるのは、名義人本人の手続きだけだからです。
行政のオンライン化が進むにつれて、要介護認定の申請や各種給付金の手続きにマイナンバーカードの利用が広がっていますが、これは「本人がカードを使って本人の手続きをする」ことを前提にした設計です。海外にいる子が親の代わりにログインして申請を進める、という使い方は制度上想定されていません。この違いを理解しておかないと、海外からできることの見積もりを最初から誤ってしまいます。
国外転出者向け制度は本人のためのもの
2024年5月27日から、日本国籍の人は国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できる制度が始まりました。これは「日本を出国する本人」が、出国前日までに市区町村へ継続利用の届出をしておくことで、海外に住んだままカードの電子証明書などを使い続けられる制度です。あくまで転出する本人自身のためのしくみであり、すでに海外に住んでいる子が、日本に残る親のカードを自分名義のカードのように扱えるようになる制度ではありません。この違いを混同すると、手続きの入り口を間違えます。
なお、2015年10月5日以降に国外転出をしていて、まだマイナンバーカードを持っていない日本国籍の人は、海外からの新規申請も可能とされています。これは将来日本へ帰国する予定がある海外在住の子自身の話であり、いま日本にいる親のカード手続きを海外から進められるという意味ではない点は、改めて分けて考えておく必要があります。
子のカードの手続き窓口
海外に住む子が自分のカードを持つ、または持ち続ける場合、手続きの窓口は住民票のあった市区町村から、本籍地の市区町村と在外公館に移ります。どれも名義人本人の手続きで、日本にいる親やきょうだいが代わりに受け取ることはできません。
有効なカードを持ったまま出国する人は、国外転出予定日の前日までに、転出届とあわせてカードと「個人番号カード国外継続利用申請書」を市区町村に出します。期限までに届け出ないと、カードは国外転出予定日に失効します。2024年5月26日以前に国外転出した人のカードはすでに失効しているため、新規の申請からやり直すことになります。
2015年10月5日以降に国外転出してカードを持っていない人は、顔写真を用意して国外転出者向けのオンライン申請サイトから申請します。審査のあと、おおむね2か月で交付の準備が整い、受取場所に選んだ本籍地などの市区町村か在外公館から交付通知のメールが届きます。代理人への交付はできず、市区町村で受け取るときは有効な旅券とほかの本人確認書類1点、在外公館では有効な旅券などが必要です。
カードと電子証明書の更新は、有効期間満了日の1年前から本籍地の市区町村で手続きでき、自治体の案内では本人がカードを持って来庁することが前提です。暗証番号の再設定は、本籍地の市区町村のほか在外公館でも受け付けています。親の介護で一時帰国する予定があるなら、その日程で自分のカードの更新も済ませられるか、本籍地の市区町村に先に確認しておくと、帰国中の用事を一度にまとめられます。
マイナポータルの代理人設定でできる範囲の限界
マイナポータルには、本人が代理人を登録しておくことで、代理人が本人に代わって一部のサービスを閲覧・利用できる「代理人設定」の機能があります。ただし、代理人が扱えるのは行政機関どうしの情報提供履歴の確認・お知らせの閲覧・医療費通知情報の確認などが中心で、要介護認定の新規申請や住所変更のような手続きそのものの代理提出までは対応していません。海外からオンラインで完結できると期待しすぎず、「見られること」と「手続きできること」を分けて考える必要があります。要介護認定そのものの流れは介護保険の基本ガイドで扱っています。
代理人の設定自体も、委任者本人がマイナンバーカードを使ってマイナポータルにログインし、代理人の氏名や権限の範囲、有効期間を設定する作業が必要です。認知機能が落ちてきた親がこの初期設定を自力で行うのは負担が大きく、海外から様子を見ているだけでは設定が進まないまま時間が過ぎてしまう例も少なくありません。代理権限の有効期間は設定した日から最長36か月、または電子証明書の有効期限のいずれか短いほうまでとされており、期限が来れば親本人が再びログインして更新する必要がある点も見落としやすい実務です。
代理の実務
暗証番号を忘れたときの代理再設定
親がマイナンバーカードの暗証番号を忘れた、または一定回数間違えてロックされた場合、市区町村の窓口で代理人が再設定の手続きを行える仕組みがあります。実務上は、代理人がまず窓口で申し出て、その後「照会書兼委任状」が本人の自宅宛てに郵送され、本人がそこに暗証番号や署名を記入し、代理人がそれを持って窓口に戻るという2段階の流れになることが多いです。海外にいる子がこの往復をそのまま担うのは難しいため、実際には国内に住む親自身か、国内にいるきょうだい・親族が窓口対応を担い、海外の子は事前の連絡調整や必要書類の準備を手伝う形が現実的です。委任状の様式や必要書類は自治体により異なるため、事前に親の住民票がある市区町村の窓口へ確認しておくと手戻りが減ります。
この2段階の流れは郵送を挟むため、窓口での申出から実際の再設定完了まで数週間単位の時間がかかることも珍しくありません。急な入院や施設入所で「今すぐマイナ保険証を使いたいのに暗証番号がわからない」という場面に直面してから動き出すと間に合わないことがあるため、暗証番号を忘れている・忘れそうだと分かった時点で早めに国内の家族に相談するよう促しておくことが、海外にいる子にできる予防的な関わり方になります。
電子証明書の更新と代理人の対応範囲
マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書には有効期限があり、発行日から5回目の誕生日までとされています。この更新も、申請者本人が有効期限通知書に同封された「照会書兼回答書」に暗証番号などを記入して封をし、代理人に渡すことで、代理人が市区町村窓口で更新手続きを行えます。マイナ保険証として医療機関を受診している親にとって、電子証明書が切れると保険証利用に支障が出るため、有効期限が近づいたら早めに国内側の家族と共有しておくことが実務上のポイントです。
更新手続きは有効期限満了日の3か月前から始められるため、通知が届いた段階ですぐに窓口へ持ち込めば、期限切れの空白期間を作らずに済みます。反対に、照会書兼回答書に記入した暗証番号に誤りがあると、その場で更新が完了せず再度の手続きが必要になるため、本人が記入する際は事前に暗証番号を落ち着いて確認できる状況を作っておくことも、地味ながら効果のある備えです。
厚生労働省の案内では、電子証明書の有効期限が切れてから3か月間は、マイナ保険証として使えるとされています。ただし、これは受診が止まらないようにするための猶予です。3か月を過ぎても更新していなければマイナ保険証としては使えなくなり、資格確認書での受診に切り替わります。
病気・施設入所時の代理受取
マイナンバーカードそのものの新規交付や更新カードの受け取りは、原則として申請者本人が窓口に来る必要があります。ただし、病気や身体の障がいで来庁が難しい人、長期入院中の人、施設に入所している人については、代理人が受け取れる特例があります。この場合、本人の顔写真付きの身分証明書が用意できないことが多いため、病院や施設に「個人番号カード顔写真証明書」を発行してもらい、これを本人確認書類の代わりに使う運用が各自治体で用意されています。施設に入所した親の手続きをまとめて進めたい場合は、親のお金と権限の整理ガイドにある任意代理・法定代理の考え方とあわせて確認しておくと、窓口でどちらの立場で動くべきかが分かりやすくなります。
代理受取の際は、申請者本人と代理人の両方について、本人確認書類が合計2点以上必要になり、そのうち少なくとも1点は顔写真付きのものが求められるのが一般的です。施設発行の顔写真証明書はこの顔写真付き書類の代わりとして扱われますが、施設側の証明の記載事項や押印の要否は自治体ごとに細かな違いがあるため、入所先の施設に「マイナンバーカードの代理受取に対応した証明書の発行実績があるか」を先に確認しておくと当日の手戻りを防げます。
委任状に書くべき具体的な内容
窓口に持参する委任状は、様式が自治体ごとに異なるため、事前にダウンロードするか窓口で受け取るのが基本です。海外から関わる場合に特に確認しておきたいのは、委任状に「誰が」「何の手続きを」「いつまでの期間」代理するのかを具体的に書く必要がある点です。委任状や代理人による銀行手続き全般の考え方は海外在住家族の委任状ガイドにまとめているので、マイナンバーカードの窓口手続きとあわせて読むと、必要書類の重複や漏れを防ぎやすくなります。
海外にいる子自身が委任状の作成に関わる場合、署名を日本国内の様式どおりに整える必要が出てくることがあります。印鑑登録や実印での証明ができない海外在住者は、在外公館で発行してもらえる証明書で代用する方法が案内されていることが多いため、マイナンバーカード以外の相続・不動産関連の委任状で同様の壁に当たったことがある家庭は、その経験をそのまま応用できる場面もあります。
マイナ保険証の実務
新規の健康保険証発行の終了
2024年12月2日から、従来の健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを健康保険証として使う「マイナ保険証」の利用が基本の仕組みに切り替わりました。従来の保険証は記載された有効期限まで、または経過措置として最長2025年12月1日まで使える扱いでしたが、厚生労働省はその後も窓口の混乱を避けるため、期限切れの保険証を持参した人が通常の負担割合で受診できる暫定的な対応を、2026年7月末まで続けていました。この対応は期限を迎え、8月以降に期限切れの保険証だけを持参した場合は、保険証を忘れたときと同じ扱いが基本です。医療機関によっては、いったん医療費の全額を支払い、あとで加入先の保険者に払い戻しを申請することになります。親の手元にあるのがマイナ保険証か、資格確認書か、使えなくなった古い保険証かは、海外にいる子が把握しておきたい基本情報です。
制度の切り替えは段階的に進められており、対象者によって経過措置の期日が異なります。例えば後期高齢者医療制度に加入する75歳以上の親には、2026年7月末まで、マイナ保険証の有無にかかわらず資格確認書が届いていました。8月以降は、国の方針に沿って年齢とマイナ保険証の利用状況で届く書類が分かれます。東京都の区や広島市・熊本市の案内では、85歳以上の人全員と、84歳以下でマイナ保険証を普段から使っていない人に資格確認書が届き、84歳以下で普段から使っている人には「資格情報のお知らせ」が届きます。「普段から」は、過去1年間に6回以上、かつおおむね直近3か月以内に使っていることを指し、東京都では2026年5月31日時点の情報で判定され、新しい書類の有効期限は2027年7月31日までです。資格情報のお知らせだけでは受診できないため、これが届いた親はマイナ保険証を持って受診します。判定に使う時点や発送の時期、例外として資格確認書を申請できる場合は、親の住む広域連合や市区町村の案内で確かめてください。年齢や加入している保険制度によって扱いが変わるため、「うちの親はいつまで今の保険証が使えるのか」は、思い込みで判断せず、加入している市区町村の国民健康保険窓口や後期高齢者医療広域連合に個別に確認するのが確実です。
資格確認書という選択肢
マイナンバーカードを持っていない、マイナ保険証の利用登録をしていない、または登録を解除した人には、申請なしで「資格確認書」が交付され、従来の保険証と同じように医療機関を受診できます。電子証明書の有効期限が切れている人にも資格確認書が届く扱いになっているため、施設入所中でカードの更新手続きが後回しになっている親がいる場合、資格確認書の有無を確認しておくと、いざ通院・入院となったときに慌てずに済みます。資格確認書の有効期限は保険者が5年以内で設定する仕組みで、自治体・加入する保険の種類により運用が異なります。
資格確認書は申請しなくても対象者に自動的に送られてくる建て付けのため、海外にいる子が「マイナ保険証への切り替えを手伝えていないから親は病院に行けないのでは」と心配しすぎる必要はありません。ただし、資格確認書は実家の郵便物として届くため、施設入所や入院で自宅を長期間空けている場合は郵便物の受け取り・転送の仕組みを整えておかないと、届いたこと自体に気づけないまま有効期限を迎えるおそれがあります。郵便物の管理は、実家を長期間空ける場合の家事全般の整理とあわせて考えておくとよい論点です。
海外からのマイナ保険証利用登録の限界
マイナ保険証の利用登録自体は、本人がマイナンバーカードを使って医療機関の窓口やマイナポータルで行う手続きで、海外にいる子が代わりにオンラインで登録することはできません。親がすでに認知症などでこの手続きを自分で行うのが難しい場合は、国内にいる家族が付き添って手続きするか、資格確認書のままで受診を続ける選択肢を残しておくのが現実的です。通院時の付き添いを国内で頼める窓口の探し方は病院・通院の付き添い代行でも扱っています。
無理にマイナ保険証への切り替えを急がせる必要はなく、資格確認書のままでも医療機関の受診自体に支障はありません。海外にいる子としては「切り替えるかどうか」より「今どちらの状態にあるかを把握しておく」ことを優先したほうが、限られた一時帰国の時間や連絡の機会を有効に使えます。
海外在住者のマイナ保険証
海外に住む人がマイナ保険証を使えるかどうかは、カードを持っているかより、日本の公的医療保険に加入し続けているかで決まります。国外転出者向けのカードを持ち続けていても、保険の資格がなければ、一時帰国中の受診に日本の保険は使えません。
国民健康保険は、住民票のある市区町村で加入する制度です。海外転出届を出して住民票を抜くと国保の資格はなくなり、国保をやめる届出も別に必要になります。資格を失う日は届出の日ではなく転出の日になる、と案内している自治体もあります。親の介護で一時帰国したときに自分が体調を崩すこともあるため、国保だけに入っていた人は、加入している海外旅行保険や現地の医療保険が日本での受診を対象にしているかを、出発前に確かめておく必要があります。
会社の健康保険に加入したまま海外赴任している人は事情が違います。被保険者の資格が続いているので、一時帰国中もマイナ保険証か資格確認書で受診できます。健康保険の被扶養者は2020年4月から原則として日本国内に住んでいることが要件になりましたが、海外赴任に同行する家族や海外で留学する学生などは、届出をすれば例外として扶養に残れます。2025年12月2日以降は従来の保険証が使えないため、健康保険組合はこうした人たちに、出国前のマイナ保険証の準備を案内しています。
親の側から見ると、マイナ保険証の扱いは親が日本で加入している保険で決まり、子が海外に住んでいることは関係しません。介護保険証のマイナンバーカード化はこれとは別の制度で、自治体ごとに2026年4月から順次進みます。親の住む自治体でいつ何が変わるかは介護保険証とマイナンバーカードの一体化にまとめています。個別の加入資格は、加入先の健康保険組合や市区町村の国保窓口で確認してください。
| 立場 | 日本の公的医療保険 | 一時帰国中の受診 |
|---|---|---|
| 会社の健康保険のまま海外赴任 | 被保険者の資格が続く | マイナ保険証か資格確認書で受診できる |
| 赴任に同行する家族・留学中の子 | 届出をすれば被扶養者として残れる | マイナ保険証か資格確認書で受診できる |
| 住民票を抜いた元国保加入者 | 転出の日に国保の資格がなくなる | 日本の保険は使えない |
| 日本に住む75歳以上の親(参考) | 後期高齢者医療制度 | 2026年8月以降、85歳以上は資格確認書。84歳以下は利用状況で書類が分かれる |
海外家族の備え
電子証明書の有効期限の確認
海外にいる子がまずできることは、親のマイナンバーカードに搭載された電子証明書の有効期限を確認しておくことです。有効期限の3か月前から更新手続きができるため、期限が近いことが分かれば、国内の親やきょうだいに早めに動いてもらうよう声をかけられます。マイナ保険証として日常的に使っている親であれば、期限切れは通院に直結する問題になるため、優先度の高い確認事項です。
有効期限はカード自体の券面にも記載されていますが、電子証明書の有効期限はカードの有効期限と別に管理されており、券面だけを見ても分からないことがあります。一時帰国した際にカードを実際に確認する、または国内の家族に電話で券面の記載を読み上げてもらうといった一手間をかけておくと、思わぬ期限切れを未然に防げます。
施設入所決定時の代理受取準備
親の施設入所が決まったタイミングで、マイナンバーカードの更新時期が重なる場合は、施設に「個人番号カード顔写真証明書」を発行してもらえるか、早めに相談しておくとスムーズです。施設によって対応の慣れが異なるため、入所前の説明の場でケアマネジャーや施設の相談員に確認しておくと、後になって書類が足りず出直しになる事態を避けられます。施設選びの段階での費用や制度の全体像は老人ホームの種類と費用も参考にしてください。
入所前の面談では、居住費や食費、看取りの方針といった話題が優先されがちで、マイナンバーカードの事務手続きは後回しにされやすい項目です。海外にいる子が事前にチェックリストとして「電子証明書の有効期限」「顔写真証明書の発行可否」「資格確認書の届く住所」の3点を用意し、国内の家族に確認を依頼しておくと、施設側とのやり取りに漏れが出にくくなります。
国内側の家族との役割分担
マイナンバーカードの窓口手続きは、代理人であっても本人の暗証番号記入や委任状への署名など、本人にしかできない部分が必ず残ります。海外にいる子は「窓口に行く担当」にはなれないことが多いため、国内にいる親やきょうだいに窓口対応を任せ、海外側は必要書類のリストアップ、自治体窓口への電話確認、費用の立て替えといった役回りを担う形に早めに整理しておくと、いざというときに動きが速くなります。きょうだいでの役割分担の決め方はきょうだいの介護分担の決め方でも整理しています。
国内にきょうだいがいない、または一人っ子で頼れる親族が近くにいない場合は、行政書士や地域包括支援センターに窓口同行の相談ができないか確認するのも一つの方法です。マイナンバーカードそのものの代理申請までは対応できなくても、必要書類の整理や自治体窓口との事前調整であれば相談に乗ってもらえることがあります。地域包括支援センターの役割は地域包括支援センターとはにまとめています。
比較表
表で並べると、違いは次のようになります。
| 手続き種別 | 海外在住者本人の場合 | 親名義を子が代理する場合 |
|---|---|---|
| 新規交付 | 2015年10月5日以降の国外転出者はオンライン申請。本籍地の市区町村か在外公館で本人が受取 | 本人来庁が原則。病気・施設入所等は顔写真証明書で代理受取可 |
| 電子証明書の更新 | 国外転出者向けカードは満了日の1年前から本籍地の市区町村で本人が手続き | 照会書兼回答書に本人が記入し代理人が窓口へ持参すれば可 |
| 暗証番号の再設定 | 本籍地の市区町村か在外公館で手続き | 窓口申出後に郵送される照会書兼委任状で代理設定可 |
| マイナ保険証の利用登録 | 本人がマイナンバーカードで手続き。使えるのは日本の公的医療保険に加入している場合 | 海外から代行不可。国内家族の付き添いか資格確認書で対応 |
よくある質問
海外に住んでいる自分がマイナンバーカードを新しく作ることはできますか?
2024年5月27日から、海外に住んでいてもカードを持てるようになりました。2015年10月5日以降に国外転出してカードを持っていない人は、国外転出者向けのオンライン申請サイトから申請し、本籍地の市区町村か在外公館で本人が受け取ります。すでにカードを持っていた人は、出国前に国外継続利用の届出をしていれば、海外でも続けて使えます。
親が施設に入所していて窓口に行けない場合、マイナンバーカードは誰が受け取れますか?
病気・身体の障がい・長期入院・施設入所などで本人が来庁できない場合は、代理人が受け取れる特例があります。本人の顔写真付き身分証明書がない場合は、施設に発行してもらう「個人番号カード顔写真証明書」を本人確認書類として使えます。
親が暗証番号を忘れてしまったとき、海外にいる自分が代わりに手続きできますか?
手続き自体は国内の窓口で完結する必要があり、代理人が窓口へ出向く必要があります。窓口での申出後、本人宛てに「照会書兼委任状」が郵送され、本人が記入したものを代理人が持参する流れになるため、海外にいる子は事前の書類準備や連絡調整を担う形が現実的です。
マイナポータルで代理人登録をすれば、海外から親の行政手続きを申請できますか?
代理人設定でできるのは、情報提供履歴の確認やお知らせの閲覧など一部のサービスに限られます。要介護認定の申請のような手続きそのものの代理提出は対象外のことが多く、海外からの完結は期待しすぎないほうがよいです。
従来の健康保険証が使えなくなったら、マイナンバーカードを持っていない親はどうなりますか?
マイナンバーカードを持っていない人や利用登録をしていない人には、申請なしで「資格確認書」が交付され、従来の保険証と同じように受診できます。有効期限は保険者が設定するため、手元の資格確認書の期限を確認しておくと安心です。
電子証明書の更新は、海外にいる自分が窓口に行かなくてもできますか?
更新手続き自体は国内の市区町村窓口で行う必要があります。本人が有効期限通知書内の書類に記入して封をし、代理人がそれを持って窓口へ行く方法で代理更新ができるため、国内にいる家族に窓口対応を頼むことになります。
一時帰国したとき、国外転出者向けのマイナンバーカードを保険証として使えますか?
日本の公的医療保険に加入しているかで決まります。住民票を抜いて国民健康保険の資格を失った人は、カードを持ち続けていても保険証としては使えません。会社の健康保険に加入したまま海外赴任している人や、届出をして扶養に残っている同行家族は、マイナ保険証か資格確認書で受診できます。
一次情報・公的情報
本文は下記の14件の一次情報・公的情報を確認して書いています。制度・費用・窓口の情報は自治体や時期で変わるため、最終判断の前に必ずリンク先の公式情報を確認してください。 最終確認日: 2026-10-17.
- マイナンバーカードを国外で利用する(マイナンバーカード総合サイト)
- 国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(マイナンバーカード総合サイト)
- 電子証明書の更新は代理人でも可能ですか(マイナンバーカード総合サイト)
- マイナンバーカードを代理で受け取ることは可能ですか(マイナンバーカード総合サイト)
- マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限(デジタル庁)
- マイナポータル よくある質問|代理人・委任者(マイナポータル)
- 資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)(厚生労働省)
- マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について(厚生労働省)
- 健康保険証の有効期限終了に伴う今後の医療機関・薬局の受診時等の対応について(厚生労働省 事務連絡 2026年7月1日)
- 令和8年8月からの後期高齢者医療資格確認書等の発送について(新宿区)
- 後期高齢者医療資格確認書と資格情報のお知らせについて(熊本市)
- 国外転出者向けマイナンバーカードの各種手続き(中央区)
- 海外に転出する場合の国民健康保険の手続き(江戸川区)
- 被扶養者の国内居住要件について(日本年金機構)
この記事について
この記事は一般的な説明で、医療・法律・介護の個別アドバイスではありません。Japan Care Conciergeは、1999年設立の社会福祉法人 伸こう福祉会の介護サービスで培った知見をもとに運営しています。同法人は神奈川県でクロスハートの名称で高齢者向け施設・サービスを展開しています。施設・事業者から紹介料は受け取らず、医療行為・診断・緊急対応・直接介護も行いません。介護保険の保険者は全国に1,559あり、認定にかかる日数も運用も保険者ごとに違うので、個別の可否はお住まいの市区町村の介護保険課か地域包括支援センターでご確認ください。公開日・更新日は実際の日付です。記事の作成・出典・修正の方針は編集方針をご覧ください。
