要介護認定を受けていても自動的に対象になるわけではありません。市区町村の認定基準表で判定され、認定書を受けて確定申告や年末調整で申告すると27万円、特別障害者なら40万円の所得控除が受けられます。要件の柱は2つで、その年12月31日の時点で65歳以上であることと、寝たきりや認知症の程度が親の住所地の基準に当たることです。同じ状態でも、障害者と特別障害者のどちらに振り分けるかは自治体によって違います。
制度の基本
障害者控除対象者認定書とは
障害者控除対象者認定書は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれも持っていない65歳以上の高齢者について、市区町村長が「障害者に準ずる」または「特別障害者に準ずる」と認定し、税の申告に使えるようにする書類です。国税庁のタックスアンサーでも、65歳以上で精神または身体に障害がある人が「市町村長等の認定を受けた場合」に障害者控除の対象になり得ると案内されています。手帳を取得する手間や本人・家族の心理的なハードルを避けつつ、要介護状態にある高齢者の税負担を軽くするための仕組みだと理解しておくとよい制度です。
要介護認定を受けていても自動的に対象にはならない
ここが最も誤解されやすい点です。国税庁は「介護保険法の要介護認定を受けられただけでは障害者控除の対象とはなりません」と明記しています。要介護度はあくまで参考指標のひとつで、実際の判定は市区町村が持つ介護認定資料の中の「障害高齢者の日常生活自立度」(寝たきり度に近い指標)と「認知症高齢者の日常生活自立度」という2つの自立度を基準表に当てはめて行われます。つまり、同じ要介護3でも、自立度の評価次第で「障害者」相当と判定される人もいれば、対象外になる人もあります。逆に要介護1・2でも、自立度の評価によっては対象になることがあります。要介護度の区分そのものは要介護認定のガイドで解説していますが、この制度の判定はそれとは別の物差しで行われる点を押さえておく必要があります。
自治体ごとに基準表・様式が異なる
判定基準は法令で全国一律に細かく定められているわけではなく、各市区町村が独自に基準表を運用しています。たとえば浦安市は、介護認定審査会議資料から把握した「障害高齢者の日常生活自立度」ランクA以上(A・B・C)、「認知症高齢者の日常生活自立度」ランクII以上(II・III・IV・M)を目安に、要介護度も参考にしながら「障害者に準ずる」か「特別障害者に準ずる」かを判定しています。八王子市も同様に、認定調査票や主治医意見書に記載された自立度が一定基準を満たす場合に対象とする運用をとっており、詳細な判定基準は自治体ごとのPDF資料で公表されています。基準の考え方は近い自治体が多いものの、細部の運用や申請様式は自治体ごとに異なるため、親の住所地の窓口で確認するのが確実です。
自治体別の判定基準例
公開されている基準表を並べると、同じ自立度でも区分が分かれます。寝たきり度Bの人は、新宿区ではそれだけで特別障害者に準ずる扱いです。旭市(千葉県)では要介護4・5でなければ特別障害者にならず、要介護1〜3なら障害者の区分にとどまります。認知症の自立度IIIも、新宿区では特別障害者、佐賀市では障害者に入ります。佐賀市は寝たきりを理由に特別障害者とするとき、その状態が6か月以上続いていることも求めています。
判定に使う自立度は、要介護認定の認定調査票と主治医意見書に書かれています。旭市の基準は、2つの書類で評価が違うときは重いほうを採ると定めています。神戸市のように基準表を案内に載せず、認定調査の情報と心身・生活の状況から福祉事務所長が個別に判断すると説明している市もあります。下の表は各市区の公開資料を要約したものです。細部は原文と窓口で確かめてください。
| 自治体 | 障害者に準ずる | 特別障害者に準ずる | 要介護認定との関係 |
|---|---|---|---|
| 新宿区 | 寝たきり度A、または認知症の自立度II | 寝たきり度B・C、または認知症の自立度III・IV・M | 要介護認定がない人は医師の診断書で判定 |
| 旭市(千葉県) | 要介護1〜5で、寝たきり度A1〜C2または認知症の自立度IIa以上 | 要介護4・5で、寝たきり度B1〜C2または認知症の自立度IIIa以上 | 要介護度を基準表に組み込んでいる |
| 佐賀市 | 認知症の自立度II・III | 認知症の自立度IV・M、または寝たきり度B・Cが6か月以上続いている | 要介護認定を受けている65歳以上が対象 |
| 横浜市 | 身体障害者3〜6級、認知症(軽度・中度)などに準ずる | 身体障害者1・2級、認知症(重度)などに準ずる、6か月程度以上のねたきり | 要介護認定を受けていなくても対象になる場合がある |
| 神戸市 | 基準表の掲載なし(認定調査の情報などで個別に判断) | 同左 | 要介護等認定を受けていることが要件 |
申請と控除額
申請窓口と必要なもの
申請先は、親(本人)が住民票を置く市区町村の窓口です。多くの自治体では高齢福祉課や介護保険課がこの認定書の交付を担当しています。窓口・郵送・オンラインのいずれかで申請書を提出する自治体が増えており、成年後見人など家族以外が代理で申請する場合は委任状や身分証明書の提示を求められることが一般的です。申請時には要介護認定の結果が参照されるため、事前に介護保険の申請から認定までの流れを把握しておくと手続きの見通しが立てやすくなります。
浦安市の案内では、この認定は過去にさかのぼって申請できる余地があり、実際に「最長で5年分を遡及して申請することが可能」としています。すでに介護保険の要介護認定を受けている親がいる場合、これまで申請していなかった年についても、あきらめずに窓口へ確認する価値があります。
必要なものの例を挙げると、新宿区は申請書、申請者の身分証明書、対象者の介護保険証(コピー可)の3点です。郵送で申請する場合は身分証明書もコピーで足ります。申請時には要介護認定の情報を区が確認することへの同意が要り、後見人が申請するときは登記事項証明書の提示、他の自治体から転入して区に要介護認定の情報がないときは別の手続きを求められます。神戸市も、申請書、介護保険被保険者証や認定結果、申請者と対象者が違う場合の申請者の本人確認書類を挙げています。申請書の様式は自治体ごとに違うため、親の住所地の様式を使ってください。
札幌市など政令市の窓口
政令指定都市では、区役所が申請の窓口になっている例が目立ちます。札幌市は市税の案内ページで、認定書の発行は各区役所保健福祉部保健福祉課、市民税・道民税の障害者控除については各市税事務所市民税課と、問い合わせ先を分けて載せています。同じページでは、手帳がない65歳以上の人でも「身体障害者に準ずる者」や「ねたきり」などとして認定書等で認められれば、申告により障害者控除を受けられると説明しています。判定基準はこのページに載っていないため、親が住む区の保健福祉課で確かめてください。
横浜市は各区福祉保健センターの高齢・障害支援課が窓口で、条件を満たせばオンラインでも申請できます。令和7年分のオンライン申請は令和8年1月5日から3月2日までの受付で、対象者本人による申請であること、横浜市で要介護認定を受けていることなどが条件でした。神戸市は各区役所と北須磨支所の保健福祉課、新宿区は福祉部高齢者支援課が受け付けており、新宿区は郵送でも申請できます。
控除額はいくらか
障害者控除対象者認定書で「障害者」に準ずると認定された場合は、所得税で27万円の障害者控除が受けられます。より重度の状態で「特別障害者」に準ずると認定された場合は、40万円の特別障害者控除になります。さらに、その対象者が納税者と常に同居している場合は、同居特別障害者控除として合計75万円(40万円に35万円が加算される形)まで控除額が上がります。これらの金額は所得税の話であり、住民税では控除額の水準が異なります。具体的な控除額は年ごとに国税庁の案内で確認するのが確実です。
確定申告・年末調整での使い方
確定申告では、確定申告書第二表の「障害者控除」欄に対象者の氏名を記入し、特別障害者に該当する場合は氏名を〇で囲んで区別します。所得税法が確定申告書への添付や提示を求める書類に障害者控除は入っていないため、認定書を申告書に付ける必要はありません。税務署から確認を求められたときに見せられるよう、手元に保管しておきます。会社員などが年末調整で控除を受ける場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に控除対象の障害者として記載します。認定書の添付は法令で決められていませんが、勤務先が確認のために提示を求めることがあります。認定書は税の所得控除にのみ使えるものであり、これによって新たに介護保険の福祉サービスが受けられるようになるわけではない点も、あわせて押さえておくとよい情報です。
認定書が間に合わないとき
障害者に当たるかどうかは、その年の12月31日の状態で判断します。横浜市は認定基準日を対象年の12月31日(年の途中で亡くなった場合は死亡日)としており、神戸市は12月31日を有効期間に含む要介護認定の調査票を確認すると案内しています。横浜市が令和7年分の申請を令和8年に入ってから受け付けているように、前の年の分を年明けに申請するのが一般的な流れです。
それでも確定申告の期限までに認定書が届かないことはあります。国税庁の質疑応答事例は、認知症の高齢者について、前年12月31日時点で認定を受けられる程度の障害があり、申告の時点で認定を申請中であれば、障害者控除を適用して差し支えないとしています。認定されなかった場合の扱いも含め、申告の前に税務署へ相談しておくと安心です。
認定書とは別の道もあります。所得税法では、その年12月31日の時点で6か月以上続けて身体の障害により寝たきりで、複雑な介護を必要とする人は特別障害者に当たります(国税庁No.1160)。市区町村の認定書がなくても対象になり得る区分ですが、当てはまるかどうかは税務署に確認してください。医療費控除と組み合わせる場合は介護費用の医療費控除もあわせて確認できます。
デメリットと注意点
デメリットはあるか
認定書を取ったことで税金が増えたり、介護保険のサービスが減ったりすることは、通常ありません。認定書は所得控除を受けるための書類で、使わなければそれで終わりです。ただし、取っても得をしない人や、手続きの途中で止まりやすい点はあります。
まず、親の所得税と住民税がもともとゼロなら、控除を足しても税額は変わりません。年金収入が少ない親ほど、この状態になりやすいです。
申請から結果が出るまでには時間もかかり、横浜市はおおむね1か月程度と案内しています。認定書を受け取っても自動では反映されず、確定申告・年末調整・住民税の申告のどれかで控除を申告して、はじめて税額に効きます。年金だけで確定申告をしていない親は、住民税の申告を忘れやすいので注意が必要です。
申請しても認定されない場合もあります。判定は自立度の基準表で行われ、要介護度が高くても対象外になることがあります。有効期間や毎年の申請が必要かどうかも市区町村で違います。認定されなかった場合でも、介護保険の認定やサービスには影響しません。
住民税が非課税になる条件
見落とされやすいのが住民税への効果です。地方税法では、障害者で前年の合計所得金額が135万円以下の人には住民税がかかりません。仙台市の案内でも、この「障害者」には認定書で障害者控除を申告できる65歳以上の人が含まれています。年金収入だけの65歳以上なら、公的年金等控除110万円を差し引いて計算するため、年金収入がおおむね245万円以下であればこの条件に当たります。135万円を超える場合でも、住民税の控除額は障害者26万円、特別障害者30万円、同居特別障害者53万円です。
親本人が住民税非課税になると、介護保険の費用にも影響することがあります。介護保険料は本人と世帯の住民税の課税状況で段階が決まるため、本人が非課税になれば段階が下がる場合があります。世帯全員が非課税になれば、施設の食費・居住費を軽くする負担限度額認定や、高額介護サービス費の低い上限の対象に入る可能性もあります。一方、サービスの自己負担割合(1〜3割)は所得控除を差し引く前の合計所得金額などで判定されるため、認定書では変わりません。保険料の段階の仕組みは介護保険料の所得段階と減免で解説しています。
どの年度の保険料から反映されるか、過去の年分をさかのぼって申告し直した場合に保険料が見直されるかは、市区町村の運用によります。申告を済ませたら、介護保険担当課に保険料段階と負担限度額認定への影響を確認しておくと確実です。
海外・遠距離から
申請自体は国内にいる家族や委任でも進められる
障害者控除対象者認定書の申請は、必ずしも扶養する本人が窓口に出向く必要はありません。国内に同居・近居する親族が代理で申請するケースは自治体の想定の範囲内で、成年後見人が代理申請するケースについても手続きが用意されています。海外に住んでいて日本に一時帰国できるタイミングが限られる場合は、国内にいる親族に事前に事情を共有し、申請書の記入・提出を委任する形で進めるのが現実的です。窓口によっては委任状のひな形を用意しているため、渡航前にメールや電話で必要書類を確認しておくと、帰国のタイミングに縛られずに準備できます。
海外在住の子が親を扶養している場合、障害者控除は使えるか
「海外に住みながら日本の親を扶養している場合、確定申告で障害者控除を使えるか」という疑問を持つ家族は少なくありません。整理すべき点は、扶養控除そのものの要件(生計を一にしているか、親の所得が一定額以下か)と、障害者控除対象者認定書による障害者控除は別建ての制度だという点です。親を扶養控除の対象として申告できている前提であれば、その親が障害者控除対象者認定書の交付を受けている場合、扶養控除に加えて障害者控除(または特別障害者控除)を上乗せして適用できる可能性があります。
一方で、確定申告を行う納税者自身が日本の非居住者に該当する場合、扶養控除等の適用要件や必要な手続きは国内に住む納税者とは異なる部分があります。国外に住む親族を扶養する場合の「親族関係書類」「送金関係書類」の提出義務についての案内は国税庁が公表していますが、これは基本的に「海外に住む親族を、日本国内の納税者が扶養する」ケースを想定した資料です。今回のように「日本に住む親を、海外在住の納税者が扶養する」という逆方向のケースで、申告そのものをどう行うか(確定申告書の提出先、必要書類、扶養控除の適用可否)は、納税者自身の居住形態や所得の状況によって取り扱いが変わるため、個別の判断は税務署や税理士に確認することが欠かせません。
認定書の申請と確定申告を分担する
実務上は、認定書の申請(市区町村の手続き)と確定申告(税務署の手続き)を別の担当者が分担して進めても問題ありません。たとえば、国内にいる親族が市区町村へ認定書の申請を行い、交付された認定書を海外在住の子(または確定申告を担当する家族)に共有し、その情報をもとに確定申告書に記載するという役割分担です。認定書は郵送や写真データでの共有で足りることが多いため、原本のやり取りに時間をかけすぎず、必要なタイミングで確実に情報が渡るように事前に段取りを決めておくとよいでしょう。海外在住家族向けの介護コーディネートガイドや遠距離介護のガイドでも、こうした国内外での役割分担の考え方をあわせて解説しています。
誤解と相談先
「要介護3以上なら自動的に対象」ではない
介護の現場や家族の間では「要介護3以上なら障害者控除対象者認定書がもらえる」といった目安が語られることがありますが、これは自治体の基準表を単純化した俗説にとどまります。実際の判定は自立度の組み合わせで行われ、要介護度はあくまで参考情報のひとつです。要介護度が高くても対象外と判定される場合もあれば、要介護度がそれほど高くなくても対象になる場合もあるため、申告のタイミングになって慌てないよう、認定を受けたら念のため申請してみるという姿勢のほうが実態に合っています。
手帳を持っている親がいる場合との違い
すでに身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている親については、その手帳の等級に応じて通常どおり障害者控除・特別障害者控除の対象になり、障害者控除対象者認定書は不要です。この認定書は、あくまで手帳を持っていない高齢者を対象にした別ルートの制度だと理解しておくと、窓口での案内も理解しやすくなります。
費用や介護保険の負担軽減策とはあわせて考える
障害者控除対象者認定書は税務上の控除であり、介護保険サービス自体の自己負担を直接減らす仕組みではありません。介護にかかる費用全体を見直す際は、高額介護サービス費や負担限度額認定といった介護保険側の軽減制度もあわせて確認しておくと、家計への影響をより正確に把握できます。費用の全体像は介護費用のガイドにまとめています。
相談先を間違えない
認定の可否や基準表の詳細は市区町村(高齢福祉課・介護保険課)、控除額や確定申告の書き方は税務署や税理士が担当窓口です。両方にまたがる制度のため、「税金の話だから税務署だけに聞けばよい」「介護保険の話だから市区町村だけでよい」と決めつけず、それぞれの担当窓口に確認する意識を持つと手続きがスムーズに進みます。
比較表
判断に関わる違いだけを抜き出して表にします。
| 判定区分 | 目安となる自立度(浦安市の例) | 所得控除額(同居していない場合) |
|---|---|---|
| 障害者控除対象者認定書なし(要介護認定のみ) | - | 控除なし |
| 「障害者」に準ずる認定 | 障害高齢者の自立度A以上・認知症高齢者の自立度II以上を目安に判定 | 27万円(障害者控除) |
| 「特別障害者」に準ずる認定 | より重度の自立度を目安に判定 | 40万円(特別障害者控除) |
| 特別障害者かつ納税者と同居 | 上記に加え同居の事実 | 75万円(同居特別障害者控除) |
よくある質問
要介護3で認定を受けていれば、障害者控除対象者認定書は自動的にもらえますか
自動的には交付されません。要介護度は参考情報の一つに過ぎず、市区町村が自立度の基準表に基づいて個別に審査したうえで認定するかどうかを決めます。
障害者控除対象者認定書の申請はどこで行いますか
親が住民票を置く市区町村の窓口で申請します。多くの自治体では高齢福祉課や介護保険課が担当しています。
認定書をもらえば、介護保険の自己負担も軽くなりますか
直接は軽くなりません。自己負担割合(1〜3割)や利用できるサービスの範囲は、認定書では変わりません。ただし、控除を申告した結果として親本人が住民税非課税になると、介護保険料の段階が下がったり、世帯全員が非課税なら負担限度額認定の対象になったりすることがあります。
障害者控除対象者認定書を取ると、何か不利になることはありますか
税金が増える、介護保険のサービスが減るといった不利益は通常ありません。注意点は、親の税額がもともとゼロなら効果がないこと、控除は申告しないと反映されないこと、申請しても認定されない場合があることの3つです。
過去の年分についても、さかのぼって申請できますか
自治体によっては複数年分の遡及申請を受け付けています。浦安市のように最長5年分の遡及を案内している例もあるため、これまで申請していなかった年がある場合は窓口に確認してみる価値があります。
海外在住で日本の親を扶養控除の対象にしている場合、障害者控除もあわせて使えますか
親が扶養控除の対象として申告できており、かつ障害者控除対象者認定書の交付を受けていれば、扶養控除に加えて障害者控除(または特別障害者控除)をあわせて適用できる可能性があります。ただし、確定申告を行う納税者自身が非居住者に該当する場合の具体的な取り扱いは個別事情によって変わるため、税務署や税理士に確認してください。
親がすでに身体障害者手帳を持っている場合も、この認定書が必要ですか
不要です。手帳の等級に応じて通常どおり障害者控除・特別障害者控除の対象になるため、障害者控除対象者認定書は手帳を持っていない高齢者向けの別ルートです。
認定書の申請は、海外にいる自分の代わりに国内の親族に頼めますか
頼めます。国内にいる親族による代理申請は自治体の想定の範囲内で、成年後見人による申請の仕組みが用意されている自治体もあります。委任状の要否は窓口に確認してください。
札幌市に住む親の障害者控除対象者認定書は、どこに申請しますか
親が住む区の区役所保健福祉部保健福祉課です。札幌市は、認定書の発行は各区の保健福祉課、市民税・道民税の障害者控除については各市税事務所市民税課と、問い合わせ先を分けて案内しています。所得税の確定申告は税務署の担当です。判定基準や必要書類は区の保健福祉課で確認してください。
同じ寝たきり度Bでも、自治体によって障害者と特別障害者の区分が変わりますか
変わることがあります。新宿区は寝たきり度B・Cを特別障害者に準ずる区分にしていますが、旭市(千葉県)は要介護4・5であることも条件にしており、要介護1〜3なら障害者の区分です。親の住所地の基準表で確認してください。
一次情報・公的情報
本文は下記の17件の一次情報・公的情報を確認して書いています。制度・費用・窓口の情報は自治体や時期で変わるため、最終判断の前に必ずリンク先の公式情報を確認してください。 最終確認日: 2026-10-17.
- No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定について(国税庁)
- No.1160 障害者控除(国税庁)
- 所得税の障害者控除、市民税・県民税の所得控除・非課税・減免(仙台市)
- 高齢者の障害者控除認定書の発行について(横浜市)
- No.1600 公的年金等の課税関係(国税庁)
- 地方税法(e-Gov法令検索)
- 要介護等認定高齢者の障害者控除について(八王子市)
- 要介護認定を受けている方の障害者控除(浦安市)
- 税額の算出方法(障害者控除を受けられる方・認定書の発行窓口)(札幌市)
- 障害者控除対象者認定(新宿区)
- 障害者控除対象者認定申請のご案内・認定基準(新宿区)
- 所得税や市・県民税の障害者控除のための障害者(特別障害者)に準ずる認定(神戸市)
- 障害者控除対象者認定基準 障害者に準ずる方(佐賀市)
- 障害者控除対象者認定基準 特別障害者に準ずる方(佐賀市)
- 障害者控除対象者認定基準 別表(旭市)
- 福祉事務所長の認定を受けていない認知症の高齢者に係る障害者控除の適用(国税庁 質疑応答事例)
- 所得税法 第120条(確定申告書の添付書類)(e-Gov法令検索)
この記事について
この記事は一般的な説明で、医療・法律・介護の個別アドバイスではありません。Japan Care Conciergeは、1999年設立の社会福祉法人 伸こう福祉会の介護サービスで培った知見をもとに運営しています。同法人は神奈川県でクロスハートの名称で高齢者向け施設・サービスを展開しています。施設・事業者から紹介料は受け取らず、医療行為・診断・緊急対応・直接介護も行いません。介護保険の保険者は全国に1,559あり、認定にかかる日数も運用も保険者ごとに違うので、個別の可否はお住まいの市区町村の介護保険課か地域包括支援センターでご確認ください。公開日・更新日は実際の日付です。記事の作成・出典・修正の方針は編集方針をご覧ください。
