所得区分と上限額

高額介護サービス費は、1か月の介護保険サービスの自己負担が上限を超えたとき、超えた分を払い戻す制度です。上限は世帯の課税状況で決まり、住民税非課税の世帯では本人の年金収入等によって個人の上限も付きます。

高額介護サービス費の月額上限(2026年8月利用分から)
区分主な対象上限(月額)
第1段階生活保護を受給している方等個人 15,000円
第1段階世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方世帯 24,600円・個人 15,000円
第2段階世帯全員が住民税非課税で、公的年金等の収入+その他の合計所得金額が826,500円以下世帯 24,600円・個人 15,000円
第3段階世帯全員が住民税非課税で、第1・第2段階に当たらない方世帯 24,600円
第4段階①課税世帯で、65歳以上の課税所得が380万円(年収約770万円)未満世帯 44,400円
第4段階②65歳以上に課税所得380万円以上690万円未満の人がいる世帯 93,000円
第4段階③65歳以上に課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の人がいる世帯 140,100円

「世帯」は住民票上の世帯で、介護サービスを使った人全員の自己負担を合計した上限です。「個人」は利用した本人だけの上限です。課税世帯の区分は、同じ世帯の65歳以上の人の課税所得で決まります。

計算のしかた

たとえば課税世帯(第4段階①)で、ある月の自己負担が60,000円なら、60,000円−44,400円=15,600円が払い戻されます。世帯全員が非課税で、年金収入等が基準以下の人が1人で30,000円を負担した月は、個人上限15,000円との差額15,000円が払い戻し見込みです。

2026年8月利用分から、個人上限を使える人の年金収入等の基準が80万9千円以下から826,500円以下に上がりました。上限額そのものは変わっていません。申請の流れや2年の時効、海外にいる家族が代わりに確認する方法は、高額介護サービス費の申請ガイドで説明しています。

在宅介護の月額そのものは、介護費用シミュレーターで試算できます。区分ごとの支給限度額と1割負担の目安は、要介護認定区分の早わかり表で一覧にしています。

出典:厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」、京田辺市「高額介護サービス費」。確認日:2026-10-18。