介護保険の早見表

要介護認定区分の早わかり表

認定結果の通知に書かれた区分が、どのくらいの状態で、月にいくらまで介護保険が使えるのか。要支援1から要介護5までの7区分を1枚の表にしました。A4用紙1枚に印刷できます。

Care system guide visualCare system

7区分の一覧

基準時間と支給限度額は厚生労働省が定める全国共通の値です。支給限度額は2019年10月から変わっていません。

要介護認定区分の早わかり表(2026年10月時点)
区分要介護認定等基準時間状態の目安区分支給限度基準額(月)1割負担の目安(月)使える主なサービス
要支援125分以上32分未満ほぼ自立した生活ができるが、介護予防のための支援や改善が必要5,032単位5,032円介護予防サービス、総合事業の訪問型・通所型サービス。施設入所とグループホームは対象外
要支援232分以上50分未満日常生活に支援は必要だが、それによって介護予防できる可能性が高い10,531単位10,531円要支援1と同じサービス。認知症ならグループホームも利用できる。施設入所は対象外
要介護132分以上50分未満歩行等に不安定さがあり、日常生活に部分的な介護が必要16,765単位16,765円訪問介護・デイサービス・ショートステイなどの介護サービス、老健、グループホーム。特養は特例入所のみ
要介護250分以上70分未満歩行等が不安定で、排せつや入浴等の一部または全部に介護が必要19,705単位19,705円要介護1のサービスに加え、車いす・特殊寝台などの貸与。特養は特例入所のみ
要介護370分以上90分未満歩行・排せつ・入浴・衣服の着脱等に、ほぼ全面的な介護が必要27,048単位27,048円要介護2のサービスに加え、特別養護老人ホーム(特養)への入所
要介護490分以上110分未満日常生活全般に動作能力が低下しており、介護なしでの生活は困難30,938単位30,938円要介護3のサービスに加え、自動排泄処理装置の貸与
要介護5110分以上生活全般に介護が必要で、介護なしでは日常生活がほぼ不可能36,217単位36,217円要介護4と同じサービス。支給限度額が最も大きい区分

出典:厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」、厚生労働省 区分支給限度基準額の告示、港区「要介護認定」、介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」。確認日:2026-10-18。

表の読み方

支給限度額は、訪問介護やデイサービスなど在宅サービスに使える1か月の上限です。たとえば要介護3なら27,048単位で、1単位10円なら月270,480円分のサービスを1割の27,048円で使えます。上限を超えた分は全額自己負担です。

1単位の単価は地域とサービスで変わり、10円から最大11.40円です。換算のしかたは介護報酬の単位と地域区分で説明しています。1か月の自己負担には上限があり、超えた分は高額介護サービス費の上限チェックで払い戻し見込みを計算できます。

施設の条件は、特養が原則要介護3以上、老健が要介護1以上、グループホームが要支援2以上です。車いすと特殊寝台の貸与は原則要介護2以上で、自動排泄処理装置は原則要介護4以上です(福祉用具貸与)。

一次判定と二次判定

区分は2段階で決まります。認定調査の結果からコンピュータが基準時間と認知症の加算を出すのが一次判定で、主治医意見書なども見て介護認定審査会が決めるのが二次判定です。審査会でどのくらい区分が動くかは、一次判定と二次判定の仕組みにまとめています。

更新と区分変更

認定には有効期間があり、新規は原則6か月、更新は原則12か月です。期限が近づくと更新の手続きが必要で、流れは要介護認定の更新で確認できます。入院や転倒で介護の手間が増えたときは、期限を待たずに区分変更の申請ができます。

遠方の家族の注意点

認定結果と介護保険被保険者証は、親の住所に郵送されます。海外や遠方にいる場合は、被保険者証の「要介護状態区分等」と「認定の有効期間」の欄を写真で送ってもらい、この表と照らし合わせてください。区分ごとの暮らしの変化や認定調査への備えは、要介護度の解説に書いています。

早わかり表の質問

要支援2と要介護1は基準時間が同じなのに、どうやって分かれるのですか?

どちらも基準時間は32分以上50分未満です。厚生労働省の説明では、この時間帯のうち次の2つに当たる人が要介護1になり、それ以外が要支援2になります。病気やけがで心身の状態が安定していない人と、認知症などで予防給付の利用を理解しにくい人です。判断するのは介護認定審査会です。

早わかり表の「1割負担の目安」は、毎月その金額がかかるという意味ですか?

違います。在宅サービスを支給限度額いっぱいまで使った場合の自己負担を、1単位10円で計算した額です。実際の負担は使ったサービスの量で決まり、2割・3割負担の人は2倍・3倍になります。限度額を超えた分は全額自己負担です。

要介護1か2の親は、特別養護老人ホームに申し込めないのですか?

特養への新規入所は原則として要介護3以上です。要介護1・2でも、やむを得ない事情がある場合は特例として入所できることがあります。認知症で在宅生活が難しい場合などが当たるかどうかは、施設と市区町村に確認してください。

区分を家族で共有する

認定の通知は日本語で書かれ、親の住所に届きます。区分と使えるサービスを英語で整理して、海外のご家族と共有するお手伝いをJCCがします。初回相談は30分・無料です。

区分の整理を相談する