7区分の一覧
基準時間と支給限度額は厚生労働省が定める全国共通の値です。支給限度額は2019年10月から変わっていません。
| 区分 | 要介護認定等基準時間 | 状態の目安 | 区分支給限度基準額(月) | 1割負担の目安(月) | 使える主なサービス |
|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 25分以上32分未満 | ほぼ自立した生活ができるが、介護予防のための支援や改善が必要 | 5,032単位 | 5,032円 | 介護予防サービス、総合事業の訪問型・通所型サービス。施設入所とグループホームは対象外 |
| 要支援2 | 32分以上50分未満 | 日常生活に支援は必要だが、それによって介護予防できる可能性が高い | 10,531単位 | 10,531円 | 要支援1と同じサービス。認知症ならグループホームも利用できる。施設入所は対象外 |
| 要介護1 | 32分以上50分未満 | 歩行等に不安定さがあり、日常生活に部分的な介護が必要 | 16,765単位 | 16,765円 | 訪問介護・デイサービス・ショートステイなどの介護サービス、老健、グループホーム。特養は特例入所のみ |
| 要介護2 | 50分以上70分未満 | 歩行等が不安定で、排せつや入浴等の一部または全部に介護が必要 | 19,705単位 | 19,705円 | 要介護1のサービスに加え、車いす・特殊寝台などの貸与。特養は特例入所のみ |
| 要介護3 | 70分以上90分未満 | 歩行・排せつ・入浴・衣服の着脱等に、ほぼ全面的な介護が必要 | 27,048単位 | 27,048円 | 要介護2のサービスに加え、特別養護老人ホーム(特養)への入所 |
| 要介護4 | 90分以上110分未満 | 日常生活全般に動作能力が低下しており、介護なしでの生活は困難 | 30,938単位 | 30,938円 | 要介護3のサービスに加え、自動排泄処理装置の貸与 |
| 要介護5 | 110分以上 | 生活全般に介護が必要で、介護なしでは日常生活がほぼ不可能 | 36,217単位 | 36,217円 | 要介護4と同じサービス。支給限度額が最も大きい区分 |
- 基準時間は一次判定で使う「ものさし」です。家庭で実際にかかる介護の時間とは違います。
- 1割負担の目安は、在宅サービスを限度額まで使った場合を1単位10円で計算した額です。2割負担なら2倍、3割負担なら3倍です。
- 施設の食費・居住費は含みません。非該当(自立)と判定された人は、介護保険のサービスを使えません。
出典:厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」、厚生労働省 区分支給限度基準額の告示、港区「要介護認定」、介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」。確認日:2026-10-18。

