介護認定の結果に納得できないときは、処分を知った日の翌日から3か月以内に都道府県の介護保険審査会へ審査請求できます。ただし審理には数か月かかり、結果を急ぐ場合は区分変更申請の方が早く反映されることが多い点もあわせて知っておく必要があります。審査請求書は都道府県の審査会事務局へ郵送・持参するほか、処分をした市区町村の介護保険窓口を経由して出すこともでき、その場合は市区町村に出した時点で請求があったものとみなされます。
結果への向き合い方
更新のたびに区分が変わる仕組みを知っておく
要介護認定は一度決まって終わりの制度ではありません。原則として有効期間ごとに更新され、心身の状態の変化に応じて区分が上下することがあります。更新の手続きや有効期間の考え方は要介護認定の更新ガイドにまとめていますが、更新の結果が前回より軽くなったとき、家族が「実際の介護の手間は増えているのに、なぜ区分が下がったのか」と戸惑う相談は珍しくありません。区分は基本調査の結果を使う一次判定と、主治医意見書・特記事項を踏まえて介護認定審査会が行う二次判定を経て決まります。判定の流れそのものは一次判定と二次判定の仕組みで扱っているので、まず「どの段階の何に納得がいかないのか」を切り分けることが最初の一歩になります。
区分が下がると生活への影響が大きい
要介護度は、月々利用できる介護サービスの支給限度額や、利用できるサービスの範囲に直結します。区分が1段階下がるだけで、これまで使えていた回数の訪問介護やショートステイが支給限度額の枠に収まらなくなり、超過分が全額自己負担になることもあります。家族が「納得できない」と感じる背景には、単なる数字の違いにとどまらない、今の生活を支える体制そのものが崩れかねないという切実さがあります。だからこそ、感情的な不満で終わらせず、制度上どの手続きで何を求められるのかを早い段階で整理しておく価値があります。
納得できないときに取れる手段は2つに分かれる
結果に納得できないとき、家族が検討できる手段は大きく2つに分かれます。1つは、今の心身の状態を新たに調査してもらい、区分そのものの見直しを求める手続きです。もう1つが、この記事で扱う都道府県の介護保険審査会への審査請求(不服申立て)で、市区町村が行った認定処分そのものの適法性・妥当性を第三者機関に審理してもらう手続きです。両者は目的も所要期間も大きく異なるため、混同したまま動くと時間だけが過ぎてしまうことがあります。区分の意味自体を確認したい場合は要介護度の考え方も参考にしてください。
審査請求の制度
対象となる処分と請求先
介護保険審査会は、市区町村(保険者)が行った介護保険に関する処分について、都道府県ごとに設置された第三者機関です。審査請求の対象になる処分には、要介護・要支援認定の結果、負担限度額認定の決定、保険料額の決定などが含まれます。請求先は処分を行った市区町村ではなく、その市区町村が属する都道府県の介護保険審査会事務局宛てになります。窓口の名称や所管課は都道府県により異なり、たとえば神奈川県では福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課企画グループ(〒231-8588 横浜市中区日本大通1)が介護保険審査会事務局を担っています。
都道府県という一段上の第三者機関が審理を担う仕組みになっているのは、身近な行政窓口の判断を、その窓口とは別の立場から検証できるようにするためです。委員には保健・医療・福祉の学識経験者や法律関係者が含まれ、市区町村の判断が適正だったかどうかを、当事者から独立した目で確認します。費用は原則としてかからず、審査請求書の提出そのものに手数料は発生しません。
期限は処分を知った日の翌日から3か月
審査請求には期限があります。原則として「処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内」に行う必要があり、これに加えて「処分があった日の翌日から起算して1年」を過ぎると、たとえ3か月の期限内であっても審査請求はできなくなります。正当な理由なくこの期間を過ぎて提出された審査請求は、内容を審理されないまま却下されます。認定結果通知書が届いた日を家族の記録として残しておくことが、期限管理の出発点になります。
介護保険法192条と行政不服審査法18条は、3か月と1年のどちらの期間についても、正当な理由があれば期間後の請求を認めています。ただし何が正当な理由に当たるかは審査会が判断します。海外に住んでいたというだけで認められるとは限りません。
郵便で審査請求書を送った場合、送付にかかった日数は期間に数えません(行政不服審査法18条3項)。市区町村の窓口を経由して出した場合は、市区町村に提出した時点で審査請求があったものとみなされます(同法21条3項)。期限が迫っているなら、国内の家族が実家のある市区町村の窓口へ持参するのが確実です。
インターネット上の古い解説には「60日以内」と書かれたものがあります。これは2016年4月に施行された行政不服審査法の見直しより前の期間で、見直しにより不服申立ての期間は60日から3か月に延びました。自分の案件の提出先と期間は、認定結果通知書の末尾にある教示(不服申立てができること・提出先・期間の記載。行政不服審査法82条)で確認できます。
審査請求書の書き方と添付書類
審査請求書は正本・副本の各1通に加え、処分通知書の写しなどの証拠書類を添えて提出するのが一般的な形式です。書面には、請求人と処分を受けた本人の基本情報、対象となる処分の内容、処分があったことを知った日、審査請求の趣旨(何を取り消してほしいのか)と理由を具体的に記載します。本人以外の家族などが代理人として手続きを行う場合は、委任状の提出が必要になります。書式や部数の細部は都道府県ごとに定められているため、事前に事務局へ電話で確認してから作成すると手戻りが少なくなります。
理由の欄には、単に「区分が軽くなって困る」という感想にとどめず、認定調査の際に伝えた具体的な状況、主治医意見書の記載との食い違いなど、処分のどの部分にどのような疑問があるのかを、できるだけ事実に基づいて書くことが実務上重視されています。弁護士など専門家に依頼しなくても本人や家族だけで作成・提出することは可能ですが、内容が複雑な場合は、行政書士や社会保険労務士に書面作成を相談する選択肢もあります。
神奈川県は、審査請求書に決まった様式はなく、法定の記載事項がそろっていれば任意の様式でよいと案内しています。提出部数は神奈川県・愛知県とも、審査請求書2通(正本・副本)、処分通知書の写しなどの証拠書類2部、代理人が請求する場合の委任状1部です。電子メールでの提出は東京都・愛知県とも受け付けておらず、東京都はファクスも不可としています。
東京都は、スマートフォンとマイナンバーカードを使った電子申請でも審査請求を受け付けています。ただし電子申請を使えるのは被保険者本人だけで、代理人は使えません。海外の家族が代理人になる場合は、紙の審査請求書と委任状を郵送するか窓口へ持参することになります。
審理の流れと結果が出るまでの実情
提出後は、介護保険審査会が非公開の合議で書面を審理し、必要に応じて処分を行った市区町村に弁明を求めます。審理は原則として書面で進み、当事者双方が直接顔を合わせる場は多くありません。愛知県の公式ページでは「審査請求書を受理してから裁決までに少なくとも3か月程度を要し、案件の内容によってはそれ以上かかる場合もある」と案内されています。急ぎの事情があっても審理そのものを大きく早めることは難しく、この所要期間の長さが、次のパートで扱う区分変更申請との使い分けの分かれ目になります。審理の途中で追加の資料提出を求められることもあり、家族が働きかけてから結果が出るまで、体感としてはさらに長く感じられることも珍しくありません。
静岡県は審理の流れを、審査請求書の受付、市町からの弁明書の提出、請求人からの反論書の提出、専門調査員による調査、審査会による審理・裁決の順で示しています。弁明書が届いたら、反論書で認定調査の日の実際の様子や主治医意見書との食い違いを補えます。
要介護認定に関する審査請求は、公益を代表する委員3人の合議体が扱います(介護保険法189条2項)。審査会は必要に応じて請求人や関係人に報告や意見を求め、出頭を求めて話を聞くこともできます。医師などに診断や調査をさせることもできます(同法194条)。
結果と実務の選択
裁決は認容・棄却・却下の3つに分かれる
介護保険審査会の判断は「裁決」と呼ばれ、大きく3つに分かれます。審査請求人の主張が認められる「認容」では、もとの処分が取り消され、市区町村が改めて処分をやり直します。主張が認められない「棄却」では、もとの処分は適法・妥当なものとしてそのまま維持されます。期限を過ぎている、必要な記載を欠いているなど、審査請求自体が要件を満たしていない場合は、内容の審理に入らないまま「却下」となります。認容になっても、それは審査会が直接新しい区分を決めるのではなく、市区町村へ処分のやり直しを命じる裁決であるという点も押さえておく必要があります。
棄却や却下に納得できない場合は、裁判所に処分の取消しを求める訴えを起こす道があります。介護保険では、処分の取消しの訴えは審査請求の裁決を経た後でなければ起こせません(介護保険法196条)。裁判まで考えるかどうかは弁護士に相談して決めることですが、審査請求をしておかないとこの道が開かない点は知っておいてよいでしょう。
審査請求の件数と裁決結果
認定への審査請求がどのくらい認められているかについて、全国の集計はありません。2022年6月の政府答弁書は、介護保険の審査請求件数を「政府として把握していない」としています。手がかりになるのは、都道府県の審査会が公表している実績です。
大阪府の要介護認定に関する審査請求は年30件前後で、保険料の審査請求(年700〜900件台)と比べるとずっと少数です。裁決まで進んだ案件では、令和4年度は16件中8件、令和5年度は19件中8件が認容でした。一方で、請求の3〜6割は裁決の前に取り下げられています。取下げの理由は公表されていません。
静岡県の審査会は、1999年10月から2024年8月までの累計を公表しています。処分の種類ごとの内訳は示されていませんが、審査請求154件のうち取下げ41件、裁決112件で、裁決の内訳は認容20件・棄却74件・却下18件です。都道府県によって件数も結果も違い、母数も小さいため、この数字から自分の案件の見通しは立てられません。
| 年度 | 審査請求 | 取下げ | 認容 | 棄却 | 却下 | 審理中 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 39件 | 23件 | 8件 | 7件 | 1件 | 0件 |
| 令和5年度 | 33件 | 14件 | 8件 | 9件 | 2件 | 0件 |
| 令和6年度 | 29件 | 10件 | 3件 | 3件 | 1件 | 12件 |
区分変更申請の方が早く動ける実務上の理由
急いで今の状態を区分に反映してほしいときは、審査請求よりも区分変更申請の方が実務的に早いケースが多いというのが、現場でよく語られる考え方です。区分変更申請は法令上、原則30日以内に結果が通知される仕組みです。厚生労働省の集計では、要介護認定の申請から二次判定までの期間は保険者ごとの平均の中央値で39.3日で、実際には30日を超えることも珍しくありません。それでも、審査請求の「受理から裁決まで少なくとも3か月程度」という所要期間と比べると、結果が出るまでの時間差は小さくありません。処分の適法性そのものに疑問がある(認定調査の手続きに明らかな不備があった等)のであれば審査請求を検討する価値がありますが、単に「今の状態がより重い区分に見合っている」と感じているだけなら、区分変更申請で最新の心身状態を調査し直してもらう方が、結果的に早く生活に必要な支援へたどり着けることが多いといえます。
区分変更申請は、介護保険法29条で「介護の必要の程度が現に受けている区分以外の区分に該当すると認めるとき」に出す申請と定められています。広島県や静岡県は、心身の状態が変わった場合や認定調査のやり直しを望む場合の手続きとして区分変更を案内しています。判定が前より軽く出ることや、変更なしとして却下されることもあるため、申請理由の書き方は区分変更申請とはで確認してください。
どちらを選ぶか迷ったときの整理軸
判断に迷う場合は、「処分そのものの手続きや判断過程に問題があると考えているか」「単に今の状態を新しく反映してほしいだけか」を自分に問いかけると整理しやすくなります。前者であれば審査請求、後者であれば区分変更申請という向き合い方が、多くの都道府県の案内ページで示されている考え方に沿っています。両方に迷いが残る場合や、審査請求の期限が迫っている場合は、市区町村の窓口や地域包括支援センターに事情を話し、次にどちらを検討すべきか相談することもできます。
審査請求中も今のサービス利用は続けられる
審査請求を検討している間、今使っている介護サービスがすぐに止まってしまうわけではありません。審査請求をしても原則として処分の効力はそのまま維持されるため、審理の結果が出るまでの間も、現在の認定区分に基づいてサービスを利用し続けることができます。審査請求と区分変更申請は同時に検討することも可能で、どちらか一方しか選べないという制度ではありません。実際には、区分変更申請でまず今の状態を反映させつつ、処分の手続き自体に疑問が残る場合は並行して審査請求を進める家族もいます。
審査請求は、裁決が出るまでならいつでも書面で取り下げられます(行政不服審査法27条)。区分変更で新しい認定が出た後に審査請求を続けるかどうかは、審査会事務局に事情を伝えて相談すると判断しやすくなります。東京都は取下げの電子手続も用意しています。
海外家族の実務
「知った日」をいつにするかが海外家族の分かれ目
3か月という期限は「処分があったことを知った日の翌日」から起算されるため、海外在住の家族にとっては、認定結果通知書が日本の実家に届いた日と、自分がその内容を実際に知った日にずれが生じやすい点に注意が必要です。国内で通知書を受け取った家族が、届いた日付とともに内容を速やかに共有しておくことが、後から「いつ知ったか」を説明できる記録になります。時差のある国からのやり取りでは、連絡が数日遅れるだけでも準備できる時間が目減りしてしまうため、通知書の到着連絡は電話やメッセージアプリなど、すぐに気づける手段を家族間で決めておくと安心です。海外在住の家族が日本の親を支える全体の進め方は海外から日本の親を支える方法、遠距離特有の段取りは遠距離介護の進め方にまとめています。
代理人に手続きを任せる場合の準備
海外にいて審査請求書の作成や提出に直接動けない場合は、国内にいる家族や専門職を代理人として手続きを進めてもらうことができます。代理人による審査請求には委任状の提出が必要になるため、委任状に記載する事項(誰が誰に何を委任するか、対象となる処分の特定など)を事前に確認し、署名・押印や国際郵送にかかる日数も見込んで準備を進めることが欠かせません。3か月という期限のうち、書類のやり取りだけで数週間が過ぎてしまうこともあるため、通知書を受け取った時点で、国内側と海外側のどちらが何を担当するかを早めに決めておくと安心です。
期限が近い・過ぎてしまったときの相談先
期限が迫っている、あるいは処分の日の翌日から1年の期限を過ぎてしまったという場合でも、区分変更申請など別の手段が残っていることがあります。まずは処分を行った市区町村の介護保険担当窓口、または都道府県の介護保険審査会事務局に、現在の状況と期限に関する事情を率直に相談することをおすすめします。個別の事案でどちらの手続きが適切かは、行政書士や社会保険労務士など専門家に相談できる場合もあります。相談する際は、認定結果通知書の写し、これまでの介護記録、通知書を知った日が分かるメールや郵便の記録など、手元にある資料をひとまとめにしてから連絡すると、窓口とのやり取りがスムーズに進みます。
帰国のタイミングと家族間の役割分担
一時帰国のたびに認定結果や書類のやり取りをまとめて進めようとすると、かえって3か月の期限に間に合わなくなることがあります。通知書を受け取った時点で連絡を受け、必要な書類のやり取りはメールや国際郵便で先に進めておき、一時帰国は署名や本人確認など現地でしかできない作業に絞る、という役割分担が現実的です。誰が通知の受け取り役で、誰が書面作成や委任状の準備を担うのかを、今のうちに家族間で決めておくと、実際に結果に納得できない事態が起きたときの初動が早くなります。日頃の記録や役割分担の整理は親のお金と権限の整理にも通じる考え方です。
比較表
主な違いを表で見比べられるように並べます。
| 比較軸 | 区分変更申請 | 審査請求(不服申立て) |
|---|---|---|
| 目的 | 今の心身の状態を新しく調査し、区分に反映してもらう | 市区町村が行った処分自体の適法性・妥当性を審理してもらう |
| 申請できる条件 | 今の区分以外の区分に該当すると認めるとき(介護保険法29条) | 認定などの処分に不服があるとき(介護保険法183条) |
| 判断する機関 | 市区町村の介護認定審査会 | 都道府県の介護保険審査会(公益代表委員3人の合議体) |
| 請求先 | 市区町村(保険者) | 都道府県の介護保険審査会 |
| 期限の目安 | 明確な期限規定はなく、状態変化があれば随時申請可能 | 処分を知った日の翌日から3か月以内かつ処分の日の翌日から1年以内(正当な理由があれば例外あり) |
| 結果が出るまでの目安 | 法令上は原則30日以内(保険者ごとの平均の中央値は39.3日) | 受理から裁決まで少なくとも3か月程度(案件によりさらに長期化) |
| 結果の形 | 新しい要介護度の認定 | 認容(処分取り消し・やり直し)/棄却/却下 |
よくある質問
認定結果に納得できなければ、まず区分変更申請をすべきですか?
目的によります。今の心身の状態を早く区分に反映してほしいだけなら区分変更申請が実務的に早い選択肢になりますが、処分そのものの手続きや判断過程に疑問がある場合は、審査請求で第三者機関に審理してもらう方が本来の目的に合っています。
審査請求で「認容」の裁決が出れば、希望していた区分に必ずなりますか?
必ずそうなるわけではありません。認容の裁決は、もとの処分を取り消して市区町村に処分のやり直しを命じるものであり、審査会自身が新しい区分を直接決定するわけではないためです。
審査請求の期限(3か月)を過ぎてしまったら、もう打つ手はありませんか?
審査請求自体は却下される可能性が高くなりますが、区分変更申請など他の手続きが残っている場合があります。まずは市区町村の窓口や地域包括支援センターに状況を相談することをおすすめします。
海外に住んでいる家族が、本人に代わって審査請求書を提出できますか?
代理人として手続きを進めることができます。ただし委任状の提出が必要になるため、誰が誰に何を委任するかを明記した委任状を、国際郵送にかかる日数も見込んで早めに準備しておく必要があります。
審査請求をすれば、認定調査自体をやり直してもらえますか?
審査請求は書面を中心とした審理で、処分の適法性・妥当性を判断する手続きです。今の状態に基づいて認定調査そのものをやり直してほしい場合は、審査請求ではなく区分変更申請を利用する方が制度の目的に合っています。
審査請求書はどこに提出すればよいですか?
提出先は、処分を行った市区町村が属する都道府県の介護保険審査会事務局です。窓口の名称や所管課は都道府県ごとに異なるため、事前に電話で確認してから書類を準備すると安心です。
介護保険審査会への審査請求は、どのくらいの割合で認められていますか?
全国の集計はなく、政府も件数を把握していないと答弁しています。大阪府の公表では、要介護認定に関する審査請求の裁決は令和4年度16件中8件、令和5年度19件中8件が認容でしたが、請求の3〜6割は裁決前に取り下げられています。都道府県や案件によって違うため、自分の案件の見通しには使えません。
海外から審査請求書を郵送すると、届くまでの日数で期限を過ぎてしまいますか?
行政不服審査法18条3項は、郵便で提出した場合の送付日数を期間に算入しないと定めています。ただし海外から発送する場合の扱いは事前に審査会事務局へ確認してください。期限が近いときは、国内の家族が市区町村の窓口へ持参する方法もあり、その場合は窓口に出した時点で請求があったものとみなされます。
一次情報・公的情報
本文は下記の14件の一次情報・公的情報を確認して書いています。制度・費用・窓口の情報は自治体や時期で変わるため、最終判断の前に必ずリンク先の公式情報を確認してください。 最終確認日: 2026-10-17.
- 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第183条ほか(e-Gov法令検索)
- 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第18条・審査請求期間(e-Gov法令検索)
- 介護保険審査会について(神奈川県)
- 介護保険に係る審査請求(不服申立て)について(愛知県)
- 開示決定等に不服があるとき(審査請求)(横浜市)
- 介護保険制度について(厚生労働省)
- 大阪府介護保険審査会及び審査請求の状況(大阪府)
- 介護保険の審査請求について(大阪府)
- 介護保険審査会への審査請求(東京都福祉局)
- 審査請求について(静岡県)
- 介護保険審査会(広島県)
- 介護認定における不服審査に関する質問に対する答弁書(衆議院、令和4年6月14日)
- 行政不服審査法の見直しの概要(総務省)
- 社会保障審議会介護保険部会 第117回 資料2(厚生労働省)
この記事について
この記事は一般的な説明で、医療・法律・介護の個別アドバイスではありません。Japan Care Conciergeは、1999年設立の社会福祉法人 伸こう福祉会の介護サービスで培った知見をもとに運営しています。同法人は神奈川県でクロスハートの名称で高齢者向け施設・サービスを展開しています。施設・事業者から紹介料は受け取らず、医療行為・診断・緊急対応・直接介護も行いません。介護保険の保険者は全国に1,559あり、認定にかかる日数も運用も保険者ごとに違うので、個別の可否はお住まいの市区町村の介護保険課か地域包括支援センターでご確認ください。公開日・更新日は実際の日付です。記事の作成・出典・修正の方針は編集方針をご覧ください。
