制度ガイド

介護の自己負担割合はどう決まる?1〜3割の判定基準

介護保険の自己負担は1〜3割ですが、決まるのは合計所得金額と世帯の年金収入の2軸の基準額です。毎年7〜8月の負担割合証の切り替えと、所得が急に増えた年の注意点を整理します。

公開日
2026-07-11
最終更新日
2026-10-17
情報確認日
2026-10-17
出典
8件の一次情報・公的情報

介護保険の自己負担は1〜3割ですが、決まるのは合計所得金額と世帯の年金収入の2軸の基準額です。毎年7〜8月の負担割合証の切り替えと、所得が急に増えた年の注意点を整理します。2025年3月時点で2割の人は利用者の約4.3%、3割の人は約3.9%で、残りの9割強は1割負担です。住民税非課税の人、生活保護を受けている人、40〜64歳の人は所得にかかわらず1割になります。

判定の仕組み

判定の順番

負担割合は、上から順に当てはまるかを見ていくと結論が出ます。最初に1割で確定する人を外し、残った人だけ本人の合計所得金額と世帯の年金収入等を確かめます。

厚生労働省の資料では、2025年3月時点のサービス利用者5,406,760人のうち、2割は約4.3%(234,062人)、3割は約3.9%(206,341人)でした。2割と3割を合わせても利用者の約8%です。それでも、年金に加えて不動産収入がある親や、夫婦とも厚生年金を受けている世帯では当たることがあります。

どの割合になったかは、市区町村から届く介護保険負担割合証に書かれています。サービスを使うときは、介護保険被保険者証と一緒に事業所へ見せる書類です。

負担割合の判定順(2026年10月時点の基準)
順番確認すること結果
140〜64歳(第2号被保険者)・住民税非課税・生活保護のいずれかに当たるか当たれば1割
2本人の合計所得金額が160万円以上か160万円未満なら1割
3同じ世帯にいる65歳以上の人が本人だけか、2人以上か単身か2人以上かで次の基準額が変わる
4本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満なら、世帯の年金収入+その他の合計所得金額が280万円以上(2人以上は346万円以上)か以上なら2割、未満なら1割
5本人の合計所得金額が220万円以上なら、世帯の年金収入+その他の合計所得金額が340万円以上(2人以上は463万円以上)か以上なら3割。280万円(2人以上は346万円)以上340万円(同463万円)未満なら2割、それより下なら1割

この記事で扱う範囲

介護保険の基本や訪問介護の料金でも、自己負担が1割・2割・3割に分かれることには触れています。ただし、それらは「割合によって支払額がどう変わるか」「自分の親が何割かを窓口でどう確認するか」という利用者側の視点にとどまっており、そもそも割合そのものがどのような基準額で決まるのか、なぜ年によって変わるのかという判定の仕組みまでは扱っていません。この記事では、判定に使われる2段階の基準額と、毎年の切り替え・一時所得での変動という「決まり方」自体を中心に扱います。すでに自己負担の総額の目安を知りたい場合は介護費用のガイドをあわせて参照してください。

まず知っておきたい前提

介護保険の自己負担割合は、市区町村の窓口担当者の裁量で決まるものではありません。前年の所得を基準にした一律のルールで決まります。介護保険の基本で扱っている保険料の仕組みとは別に、サービスを利用したときの自己負担が何割になるかを決める独立した判定があり、対象は65歳以上の第1号被保険者です。40〜64歳の第2号被保険者は原則1割で、この記事が扱う所得別の判定の対象外になります。

判定に使う所得は、住民税の申告内容をもとに市区町村が把握している数字です。会社員時代の給与所得とは別に、年金収入・不動産収入・株式の配当・過去の一時所得なども合算されるため、「年金だけで暮らしているから低所得のはず」という思い込みが外れることがあります。

判定の2段階構造

割合の判定は一段階では決まりません。まず本人の「合計所得金額」で2割・3割の対象になり得るかどうかのふるいにかけられ、そのうえで世帯全体の「年金収入+その他の合計所得金額」という2つ目の基準額を満たして初めて、実際の割合が確定します。1つ目の基準だけを見て「うちの親は所得が高いから3割のはずだ」と早合点してしまう相談が実務では多く、この2段階構造を知らないと結果に驚くことになります。

世帯という単位の意味

ここでいう世帯は、住民票上同一世帯にいる65歳以上の人全員を指します。本人が単身であれば単身世帯の基準額、配偶者など65歳以上の家族と同じ世帯にいれば2人以上世帯の基準額が使われます。同じ所得でも、世帯の構成によって適用される基準額が変わるため、世帯分離を検討している家庭では、負担割合の判定にも影響が及ぶ可能性がある点を合わせて把握しておく価値があります。

合計所得金額に含まれるもの・含まれないもの

判定の第一関門になる「合計所得金額」には、給与所得・事業所得・不動産所得・利子や配当などの所得、そして土地や建物を売った場合の譲渡所得などが合算されます。年金収入がある場合は、公的年金等控除を差し引いたあとの雑所得として計上されます。一方で、遺族年金や障害年金など税法上非課税とされる年金は、そもそも所得として扱われないため、この判定にも含まれません。介護保険料や国民健康保険料など社会保険料の控除、扶養控除・配偶者控除といった所得控除は、合計所得金額を計算する前の段階の話であり、これらの控除を増やしても合計所得金額そのものは変わらない点に注意が必要です。

判定用の所得の調整

判定に使う合計所得金額は、住民税の通知書に載っている合計所得金額と同じ数字とは限りません。市区町村は次の調整をしてから判定します。岡山市や町田市の案内にも同じ説明があります。

10万円の差し引きは、税制改正で公的年金等控除と給与所得控除が10万円ずつ引き下げられ、収入が同じでも所得が増えてしまう影響を判定に持ち込まないための調整です。介護保険料の所得段階を決めるときの合計所得金額は、市区町村や段階によって扱いが異なる場合があります。

自宅を売った年でも、特別控除で譲渡益の大半が消える場合は、負担割合が変わらないことがあります。売却を予定しているなら、税理士か市区町村の介護保険担当に、特別控除を差し引いた後の額で判定されるかを確かめておくと見通しが立ちます。

  • 土地や建物を売って特別控除(自宅を売ったときの3,000万円控除など)を受けた場合は、その特別控除額を差し引いた額で判定する
  • 給与所得や公的年金等の雑所得がある場合は、その合計から10万円を差し引く(0円を下回るときは0円)
  • 「年金収入+その他の合計所得金額」の年金収入は課税される公的年金だけで、遺族年金・障害年金は入らない
  • 世帯は住民票(住民基本台帳)の世帯で数える。同じ家に住んでいても、世帯を分けていれば別世帯になる

基準額の具体的な数字

3割になる基準

本人の合計所得金額が220万円以上であり、かつ同一世帯の65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が、単身世帯で340万円以上、2人以上世帯で463万円以上の場合に、3割負担となります。合計所得金額が220万円以上あっても、世帯の年金収入等がこの金額に届かなければ、3割ではなく2割または1割にとどまります。

2割で止まる基準

本人の合計所得金額が160万円以上であれば2割の対象になり得ますが、世帯の年金収入等が単身280万円未満、2人以上世帯346万円未満の場合は1割にとどまります。合計所得金額160万円以上かつ世帯の年金収入等が単身280万円以上・2人以上世帯346万円以上であれば2割、さらに220万円・340万円(463万円)のラインを超えれば3割へと段階が上がります。

世帯人数によって基準額が変わる理由

単身世帯の基準額より2人以上世帯の基準額の方が高く設定されているのは、世帯にもう一人65歳以上の人がいる場合、その人の生活費も同じ収入から賄われる前提があるためです。1人あたりの実質的な使えるお金は単身世帯より少なくなりやすいという考え方から、2人以上世帯には単身世帯より高い基準額が設けられています。この設計を知らずに「世帯人数が増えたのだから負担割合も上がるはずだ」と考えてしまうと、実際の判定結果と食い違うことがあります。

具体的な数字で見る判定の流れ

例えば、年金収入と若干の不動産収入を合わせた合計所得金額が180万円の単身の親がいるとします。まず合計所得金額160万円以上という第一関門は超えているため、2割の対象になり得ます。次に世帯の年金収入等を見て、単身世帯の基準である280万円以上340万円未満に収まっていれば、2割負担が確定します。もし同じ親の年金収入等が270万円だった場合は、280万円の基準に届かないため1割にとどまります。合計所得金額の数字だけを見て「160万円を超えているから2割だ」と判断せず、世帯の年金収入等の基準額まで確認して初めて結論が出る、という2段階の流れを具体的な数字で確認しておくと、判定結果を見たときに理由を理解しやすくなります。

年金収入だけの場合は基準額の見え方が少し変わる

3割の基準となる単身世帯340万円という数字は、年金収入以外の所得も合わせた「年金収入+その他の合計所得金額」の合計です。もし収入が公的年金だけで、それ以外の所得が一切ない親であれば、この基準額は344万円に相当します。年金収入が340万円ちょうどの場合、公的年金等控除と10万円の調整を差し引いた合計所得金額は217.5万円で、1つ目の基準(本人の合計所得金額220万円以上)にわずかに届きません。そのため、年金だけの人が3割の2つの基準をどちらも満たすのは、年金収入がおよそ344万円以上になってからです。2割の基準である単身280万円についても同様に、年金収入のみの場合は280万円がそのまま基準になりますが、他の所得が混ざる世帯では合算のしかたが変わる点に注意が必要です。「うちの親は年金だけで340万円に届いていないから3割にはならないはず」と大まかに考えるのではなく、年金収入のみか、それ以外の所得が混ざっているかによって基準の見え方が変わることを踏まえたうえで、実際の通知内容を確認する姿勢が実務的です。

毎年の再判定

負担割合証が毎年7月に届く理由

負担割合は一度決まっても固定されず、毎年、前年の所得をもとに再判定されます。市区町村は毎年7月頃に新しい負担割合証を対象者へ郵送し、8月1日から翌年7月31日までの1年間、その割合が適用されます。新規に要介護認定を受けた人は、認定の有効期間の初日から新しい割合が適用される形になります。この毎年の切り替えの仕組みを知らないまま「去年まで1割だったのに今年から2割になった」という通知だけを見ると、市区町村側のミスではないかと感じてしまう家族もいますが、多くは前年の所得の変化が反映された結果です。

年度の途中で変わる場合

負担割合証の有効期間は8月1日から翌年7月31日までですが、途中で割合が変わることもあります。市区町村の案内では、次のような場合が挙げられています。

町田市の案内のように、税や住民票の変更が介護保険の担当課に伝わり、家族が手続きをしなくても新しい負担割合証が届く市区町村があります。届いたら、ケアマネジャーと利用中の事業所に新しい証を見せてください。さかのぼって割合が上がった場合は、差額の支払いを求められることがあります。転入した年は、市区町村からの通知を見落とさないようにしてください。

  • 確定申告をやり直す(修正申告・更正)などで、前年の所得が変わったとき
  • 転居・死亡・世帯分離などで、同じ世帯にいる65歳以上の人数が変わったとき
  • ほかの市区町村から転入し、前の住所地での所得を確認した結果、さかのぼって割合が見直されたとき

一時所得で跳ねるケース

年金収入だけで暮らしている親でも、前年に不動産を売却した、満期を迎えた保険金を受け取った、株式の売却益を確定申告した、といった一時的な所得があると、その年の合計所得金額が押し上げられ、翌年8月からの負担割合が上がることがあります。翌年には元の所得水準に戻っていても、判定に使うのは前年の所得であるため、一時的に負担割合が上がったまま1年間が過ぎることになります。介護施設への入居や大きな医療費の予定がある年に不動産の売却などを重ねると、思わぬ形で自己負担が増える年に当たってしまう可能性があるため、資金計画を立てる家族は年単位でのタイミングを意識しておくとよいでしょう。

高額介護サービス費の上限額との関係

負担割合が上がると、サービス利用時に窓口で支払う金額の割合が増えるだけでなく、高額介護サービス費の月額上限を決める所得区分にも影響することがあります。負担割合が2割・3割になる所得帯は、高額介護サービス費の上限額区分でも比較的高い区分に該当しやすく、単純に「割合が上がった分だけ負担が増える」のではなく、月々の上限額そのものも高い水準になっている場合がある点は見落とされがちです。負担割合の通知が届いたときは、割合の数字だけでなく、その年の上限額区分もあわせて確認しておくと、年間の費用感をつかみやすくなります。

基準額が見直される可能性

ここで示した160万円・220万円・280万円・340万円・346万円・463万円という基準額は、制度改正のたびに見直される可能性がある数字です。過去にも段階的な基準額の設定変更が行われてきた経緯があり、将来的に基準額が変わる可能性は制度上否定できません。毎年届く負担割合証の内容は、その年の最新の基準額に基づいて判定されているため、数年前に調べた基準額をそのまま覚えておくより、通知が届くたびに市区町村の案内で最新の基準を確認する習慣を持っておくと安心です。

2027年度に向けた議論

2割負担の範囲の検討状況

いま議論が続いているのは、2割負担になる「一定以上所得」の基準です。2026年10月17日時点で、新しい基準はまだ決まっていません。ここまでの経過は次のとおりです。

部会の意見には、議論の材料として、いまの単身280万円(夫婦346万円)の基準を260万円から230万円まで(夫婦は326万円から296万円まで)下げる選択肢が示されたことが書かれています。被保険者の上位約25〜30%に当たる水準を機械的に並べたもので、どれかに決まったわけではありません。負担が急に増える人への配慮として、増える額に上限を設ける方法と、預貯金等が一定額以下の人は申請により1割に戻す方法も議論されました。

結論が出ても、具体的な基準は政令で定められます。法律の改正のニュースだけでは、親が2割になるかどうかは分かりません。すでに決まった改正点との区別は2027年度の介護保険制度改正にまとめています。見直しの影響を見積もるなら、いまの負担割合証の割合と、世帯の年金収入等が280万円(夫婦346万円)からどのくらい下にあるかを先に把握しておくと、新しい基準が出たときにすぐ当てはめられます。

  • 2025年12月25日:社会保障審議会介護保険部会が意見をまとめ、基準の見直しを検討する必要があるとして、第10期介護保険事業計画(2027年度〜)が始まる前までに結論を得るとした
  • 2026年7月21日:閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2026」で、2割負担の判断基準の見直しについて2026年度中に結論を得るとされた
  • 2026年9月18日:第136回介護保険部会で、給付と負担の論点として議論が再開された

海外家族の実務

海外に住んでいて判定基準額を把握する方法

海外に住んでいる家族は、親の合計所得金額や世帯の年金収入をリアルタイムで把握しにくい立場にあります。まず、負担割合証は本人宛てに郵送されるため、親のお金と権限の整理で扱っているような、本人の郵便物を確認できる体制(同居する兄弟・成年後見人・任意の見守り連絡)を事前に作っておくことが役立ちます。判定の元になる所得情報自体は、本人か代理権を持つ家族が市区町村の窓口やケアマネジャーを通じて確認できる場合が多く、まったく情報が得られないという状況は避けられます。

割合が上がったときに家族ができること

負担割合が2割・3割へ上がった通知を受け取った場合、まず確認したいのは、その根拠になった前年の所得に一時的な要因(不動産売却・保険金・株式の売却益など)が含まれていないかどうかです。一時的な要因であれば、翌年以降は元の割合に戻る可能性が高く、その1年間の費用増を見込んで資金計画を組めば済みます。もし継続的な収入増によるものであれば、介護費用全体の見通しを見直し、施設利用や在宅サービスの組み合わせを再検討する材料にできます。いずれの場合も、この判定は家族の申し立てによって変えられる仕組みではありません。あくまで確定した所得に基づく機械的な判定であることを理解しておくと、通知を受け取ったときに落ち着いて対応しやすくなります。

海外からの送金と判定への影響

海外に住む子どもが、生活費の足しにと親へ定期的に送金しているケースは珍しくありません。この送金は一般的に贈与として扱われ、贈与税の枠組みで考えるべきものであり、介護保険の負担割合を決める「合計所得金額」には基本的に含まれません。合計所得金額に含まれるのは、親自身が得た給与・年金・不動産収入・譲渡所得などの所得であり、家族からの仕送りそのものは所得税法上の所得として申告するものではないためです。ただし、送金された資金を親が預金や投資に回し、そこから利子や配当などの運用益が生じた場合は、その運用益自体は合計所得金額に含まれる点は区別しておく必要があります。個別の税務判断が必要な場合は税理士に確認するのが確実です。

比較表

表で並べると、違いは次のようになります。

区分本人の合計所得金額世帯の年金収入+その他所得(単身世帯)世帯の年金収入+その他所得(2人以上世帯)
1割160万円未満、または上記に満たない場合――
2割160万円以上280万円以上340万円未満346万円以上463万円未満
3割220万円以上340万円以上463万円以上

よくある質問

負担割合証に書かれた割合は、いつの所得をもとに決まったものですか?

前年(1月〜12月)の所得をもとに判定されます。毎年7月頃に新しい負担割合証が届き、8月1日から翌年7月31日までの1年間、その割合が適用されます。今年届いた割合は、前年の合計所得金額と世帯の年金収入等の実績を反映したものです。

親が自宅を売却した年は、翌年の負担割合が上がりますか?

不動産の売却益が合計所得金額に含まれる場合、その年の所得が押し上げられ、翌年8月からの負担割合が上がる可能性があります。翌々年には売却益がなくなるため、多くの場合は元の割合に戻りますが、上がった1年間は自己負担が増える前提で資金計画を立てておくと安心です。なお、自宅の売却で3,000万円の特別控除などを受けた場合、判定ではその控除額を差し引いた所得で見るため、割合が変わらないこともあります。

住民税が非課税の親でも、年金が多ければ2割になりますか?

なりません。本人が住民税非課税であれば、年金収入や世帯の状況にかかわらず1割です。生活保護を受けている人と、40〜64歳の第2号被保険者も1割になります。

2割負担の対象が広がる話は、もう決まったのですか?

2026年10月17日時点では決まっていません。2026年7月の閣議決定で2026年度中に結論を得るとされ、社会保障審議会介護保険部会で議論が続いています。部会では単身で年金収入等260万円から230万円までとする選択肢が示されましたが、どれを採るか、負担増への配慮をどうするかは決まっていません。

夫婦のうち一方だけ所得が高い場合、2人とも同じ負担割合になりますか?

判定に使う「世帯の年金収入+その他の合計所得金額」は世帯にいる65歳以上の人の合計で見ますが、割合そのものは本人ごとの合計所得金額との組み合わせで個別に判定されるため、夫婦で割合が異なることがあります。一方が220万円以上で他方がそれ未満であれば、割合が分かれるケースは珍しくありません。

負担割合が上がると、高額介護サービス費の上限額も一緒に上がりますか?

必ず連動するわけではありませんが、2割・3割に該当する所得帯は高額介護サービス費の上限額区分でも高い区分に当たりやすい傾向があります。負担割合の通知を受け取ったときは、あわせてその年の上限額区分も確認しておくと、年間の費用感をつかみやすくなります。

世帯分離をすると、負担割合の判定基準額は変わりますか?

世帯分離をすると、判定に使う「世帯の年金収入+その他の合計所得金額」の対象範囲が変わることがあります。同じ世帯にいた65歳以上の家族が別世帯になれば、合算される年金収入等の範囲が狭くなるため、結果として負担割合の判定に影響が及ぶ可能性があります。

海外に住んでいて、親の負担割合証の内容を確認する方法はありますか?

負担割合証は本人宛てに郵送されるため、国内で本人の郵便物を確認できる家族や成年後見人がいる場合はその人を通じて確認できます。本人しか郵便物を確認できない場合でも、判定の根拠となる所得の概要は市区町村の介護保険窓口やケアマネジャーに問い合わせることで把握できることがあります。

一次情報・公的情報

本文は下記の8件の一次情報・公的情報を確認して書いています。制度・費用・窓口の情報は自治体や時期で変わるため、最終判断の前に必ずリンク先の公式情報を確認してください。 最終確認日: 2026-10-17.

この記事について

この記事は一般的な説明で、医療・法律・介護の個別アドバイスではありません。Japan Care Conciergeは、1999年設立の社会福祉法人 伸こう福祉会の介護サービスで培った知見をもとに運営しています。同法人は神奈川県でクロスハートの名称で高齢者向け施設・サービスを展開しています。施設・事業者から紹介料は受け取らず、医療行為・診断・緊急対応・直接介護も行いません。介護保険の保険者は全国に1,559あり、認定にかかる日数も運用も保険者ごとに違うので、個別の可否はお住まいの市区町村の介護保険課か地域包括支援センターでご確認ください。公開日・更新日は実際の日付です。記事の作成・出典・修正の方針は編集方針をご覧ください。

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