入浴や排せつなど本人の身体介護と、決められた範囲の家事支援がセットになったサービスです。対応するのはあくまで本人の生活に関する部分で、家全体の掃除や来客対応のような雑用は含まれません。海外にいる家族ほど、この線引きで戸惑いやすいところです。頼みたい内容が範囲外だと感じたら、訪問時間を増やすのではなく、ケアマネジャーにプランそのものの見直しを相談してください。
詳しく読む
- 訪問介護の料金とサービス内容:介護保険の訪問介護の料金を、2024年度改定の単位数から1か月の自己負担まで実額で解説。身体介護・生活援助の単位、要介護度別の限度額、海外在住家族の支払いまで整理しました。
- 区分支給限度基準額とは|超えた分の自己負担の考え方:区分支給限度基準額は要介護度ごとに決まる「保険が使える月の枠」で、要支援1の5,032単位から要介護5の36,217単位まで幅があり、枠を超えた分は全額自己負担になります。ケアマネジャーと家族、それぞれが枠をどう管理するかを整理しました。
- 同居家族がいると生活援助は頼めない?原則と例外:同居家族がいても生活援助は一律禁止ではありません。老計第10号が定める原則と、就労・疾病などやむを得ない事情による例外の判断基準を整理します。
- 生活援助の回数制限と届出制度|基準超過時の選択肢:生活援助中心型の訪問回数には要介護度別の基準があり、要介護1なら月27回が目安です。これを超えるケアプランは市町村への届出が必要になりますが、利用を止める制度ではありません。地域ケア会議で内容を確認する仕組みで、正当な理由があれば継続できます。
関連する用語
- ホームヘルパー:ケアプランに沿って自宅を訪問し、身体介護や決められた範囲の生活援助を行う訪問介護の担当者。
- ケアプラン:認定後にケアマネジャーが作成する、利用するサービスの種類・頻度・費用配分をまとめた計画。
- 訪問看護:医師の指示のもとで看護師が自宅を訪れ、傷の処置や服薬管理、体調観察を行う医療的なサービス。
相談したいとき
用語の一覧は 介護用語集 に戻って確認できます。申請から給付までの全体像は 介護保険のガイド にまとめました。日本語でのやり取りが難しい場面は、初回相談(30分・無料)でお聞きします。
定義は全国共通の目安です。要介護度の区分や自己負担1〜3割は法令で決まっていますが、上乗せサービスや窓口の名称は市区町村ごとに異なります(編集方針)。

