制度ガイド

介護費用は医療費控除できる?対象サービスの線引き

特養の施設サービス費は自己負担額の2分の1、老健・介護医療院は原則全額が医療費控除の対象になりますが、訪問介護などの福祉系サービスは医療系サービスと併用した場合に限られます。施設・サービス種別ごとの線引きとおむつ代の証明書ルールを整理しました。

公開日
2026-07-11
最終更新日
2026-07-11
情報確認日
2026-07-11
出典
7件の一次情報・公的情報

特養の施設サービス費は自己負担額の2分の1、老健・介護医療院は原則全額が医療費控除の対象になりますが、訪問介護などの福祉系サービスは医療系サービスと併用した場合に限られます。施設・サービス種別ごとの線引きとおむつ代の証明書ルールを整理しました。

施設サービスの線引き

特養は自己負担額の2分の1が対象

特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)に入所している場合、施設サービス費・食費・居住費として自己負担した金額のうち、2分の1に相当する額が医療費控除の対象になります。全額ではなく2分の1という点が、他の施設種別と混同しやすいポイントです。日常生活費(理美容代や嗜好品費など)や特別なサービス費用(個室料の一部など介護保険の給付対象外の費用)は、そもそも対象に含まれません。特養の費用の仕組みそのものは特養の費用と入居条件のガイドで扱っています。おむつ代は特養では施設サービス費に含まれる扱いになっており、別途おむつ使用証明書を用意する必要はありません。

高額介護サービス費の払い戻しを受けている場合は、その払い戻し額の2分の1相当を、医療費控除の対象額から差し引いて計算します。払い戻しを受けたことを忘れて満額のまま申告すると、控除額を過大に計上してしまうため注意が必要です。高額介護サービス費の仕組みは高額介護サービス費の申請方法で扱っています。

自己負担額の計算例

仮に、特養で1年間に支払った施設サービス費・食費・居住費の自己負担額の合計が180万円だったとします。この場合、医療費控除の対象になるのはその2分の1にあたる90万円という考え方です。ここからさらに高額介護サービス費の払い戻しがあれば、その払い戻し額の2分の1を90万円から差し引きます。老健・介護医療院であれば2分の1という按分計算は不要で、施設サービス費の自己負担額そのものが原則として対象額になります。実際の金額は施設が発行する領収証に記載されていることが多いため、家庭で独自に計算する前に、まず領収証の記載を確認するのが確実です。

老健と介護医療院は原則全額が対象

介護老人保健施設(老健)と介護医療院は、医療法上は病院・診療所に準じる位置づけとされているため、施設サービス費の自己負担額は原則として全額が医療費控除の対象になります。個室等の特別な部屋を使用した場合の費用も、治療上やむを得ない事情によるものであれば対象に含まれます。ただし特養と同様、日常生活費や特別サービス費用は対象外です。指定介護療養型医療施設(2024年3月末で廃止済み)も、廃止前の実績としては全額対象という扱いでした。施設ごとに発行される領収証には、医療費控除の対象となる金額があらかじめ記載されているのが一般的なので、まずは領収証の記載を確認するのが実務上の近道になります。

居宅サービスの線引き

医療系サービスは単独でも対象

訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導など、「保健師や看護師等による療養上の世話または医師等による診療の補助」に該当する医療系のサービスは、単独で利用していても自己負担額が医療費控除の対象になります。かかりつけ医との連携や訪問診療を受けている親であれば、この医療系サービスが月のケアプランに含まれているケースは少なくありません。

福祉系サービスは併用した月のみ対象

訪問介護(生活援助中心型を除く)、訪問入浴介護、通所介護(デイサービス)などの福祉系サービスは、それ単独では医療費控除の対象になりません。対象になるのは、同じ月のケアプラン(サービス利用票)に医療系サービスが記載されている場合に限られます。つまり判定は「サービスの種類」だけでなく「その月に何を併用していたか」という時系列の話になります。生活援助中心型の訪問介護(掃除・買い物代行など)は、医療系サービスと併用していても対象に含まれません。ケアプランの見方はケアプランの内容とはで扱っています。

この「月単位・併用条件」というルールは、複数の在宅サービスを組み合わせて使っている家庭ほど見落としやすい部分です。訪問介護だけの月は対象外でも、訪問看護を併用し始めた月からは対象になる、というように月ごとに扱いが変わる可能性があることを、確定申告の準備段階で押さえておくとよいでしょう。訪問介護そのものの料金体系は訪問介護の料金とサービス内容にまとめています。

たとえば、1月から6月までは訪問介護とデイサービスのみを利用し、7月からかかりつけ医の指示で訪問看護を追加したケースを考えます。この場合、1月から6月までの訪問介護・デイサービスの自己負担額は医療費控除の対象に含められませんが、7月以降は同じ月のケアプランに訪問看護が記載されるため、その月の訪問介護・デイサービスの自己負担額も対象に含められる可能性が出てきます。年の途中でサービス内容が変わった家庭ほど、月ごとの利用票を見直して対象月を確認する手間がかかります。

ケアプランの記載を確認する方法

対象月かどうかを確認する最も確実な方法は、ケアマネジャーが作成する月ごとのサービス利用票(週間サービス計画表・サービス利用票別表)を見て、その月に医療系サービスが実際に組み込まれているかを確認することです。ケアマネジャーに「今月は医療費控除の対象になる組み合わせか」と直接尋ねれば、多くの場合は明確に答えてもらえます。自己判断で迷う場合は、確定申告の時期を待たず、年の途中でケアマネジャーや事業所の請求担当者に確認しておくと安心です。

有料老人ホームやサ高住・グループホームは対象外

介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)、認知症グループホームなどの居住型サービスは、医療費控除の対象にはなりません。これらは「居宅」に含まれず、施設サービス(特養・老健・介護医療院)の対象施設にも該当しないためです。費用の全体像は介護付き有料老人ホームの費用サ高住とはで扱っていますが、医療費控除を前提に施設選びをする場合は、この対象外という点を先に押さえておく必要があります。

おむつ代の扱い

おむつ使用証明書が原則必要

自宅や居住型施設でおむつ代を別途支払っている場合、医師が発行する「おむつ使用証明書」があれば、そのおむつ代は医療費控除の対象になります。特養では施設サービス費におむつ代が含まれる扱いのため、この証明書は不要ですが、老健・介護医療院で別途おむつ代を支払っている場合や、自宅で介護をしている場合は、証明書の有無が判定の分かれ目になります。

2年目以降は主治医意見書での代替も可能

医療費控除を受けるのが2年目以降であれば、医師のおむつ使用証明書がなくても、要介護認定の際に作成された主治医意見書の内容から「寝たきり状態にあること」「尿失禁の可能性があること」が確認できれば、おむつ代を控除対象として扱えます。この扱いは国税庁の法令解釈通達で明確化されています。主治医意見書がどのように作成され、どんな情報が記載されるかは主治医意見書とはで扱っています。初年度は証明書の取得を、2年目以降は主治医意見書の活用を検討するとよいでしょう。

申告の準備

そもそも申告できる金額のライン

医療費控除は、介護費用だけでなく1年間(1月1日〜12月31日)に家族全体で支払った医療費・介護費を合算して判定します。合算額のうち、10万円を超える部分(総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5パーセントを超える部分)が控除の対象になり、控除できる金額の上限は200万円です。介護サービスだけでこのラインに届かなくても、家族の通院費・入院費・処方薬代などと合算すると届くケースは珍しくないため、介護費用だけで判断せず1年分の医療費全体をまとめて確認する価値があります。

医療費控除の明細書と領収書の保管

医療費控除を受けるには、確定申告書に医療費控除の明細書を添付します。領収書そのものの提出は原則不要になりましたが、税務署から提示・提出を求められることがあるため、5年間は自宅で保管しておく必要があります。介護サービスの領収証には控除対象額が記載されていることが多いものの、記載がない場合は施設・事業者に確認しましょう。医療費控除全体の仕組みは国税庁のタックスアンサーで随時更新されるため、申告年の最新情報を確認することをおすすめします。

会社員で年末調整を受けている親族であっても、医療費控除だけは年末調整に含まれないため、対象になる年は本人が確定申告をする必要があります。国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、施設・事業者ごとの支払額を入力するだけで医療費控除の明細書を自動作成できるため、複数の施設・サービスを併用している家庭でも、手書きで集計するより漏れが出にくくなります。介護費用の領収証は月ごとにまとめてファイリングしておくと、確定申告の時期に慌てて探す手間を減らせます。

障害者控除対象者認定書とは別枠の制度

介護費用に関する税の控除には、医療費控除のほかに「障害者控除対象者認定書」による障害者控除があります。これは要介護度だけで自動的に決まるものではなく、市区町村が定める基準に基づいて別途認定を受ける制度で、医療費控除とは対象や申請窓口が異なります。両方の制度を理解しないまま「介護の控除は1つだけ」と思い込んでいると、使える控除を取りこぼすことがあります。この制度の詳細は障害者控除対象者認定書とはで扱っています。医療費控除と障害者控除は要件が異なるため、原則として併用できます。

海外在住の家族が申告に関わる場合

海外に住む子が、日本にいる親の医療費・介護費の一部を送金で負担している場合でも、実際に支払ったのが誰かによって、その分を自分の確定申告に含められるかどうかが変わります。医療費控除は「生計を一にする親族」のために本人が支払った医療費が対象になるため、海外送金で親の口座に入金し、親自身が支払った形になっている費用は、送金した側の医療費控除の対象にはなりにくい点に注意が必要です。誰の申告に含めるかを兄弟間で事前に整理しておくと、確定申告の時期に慌てずに済みます。介護費用全体の目安と誰が何を負担するかの考え方は日本の高齢者介護にかかる費用、送金や費用分担の実務は親のお金と権限のガイドにまとめています。

比較表

迷いやすい点を中心に、違いを一覧にします。

サービス・施設種別医療費控除の対象対象範囲
特別養護老人ホーム(特養)対象施設サービス費・食費・居住費の自己負担額の2分の1
介護老人保健施設(老健)対象施設サービス費の自己負担額の原則全額
介護医療院対象施設サービス費の自己負担額の原則全額
訪問看護・訪問リハビリ等(医療系)対象自己負担額の全額(単独利用でも対象)
訪問介護・デイサービス等(福祉系)条件付き対象同月のケアプランに医療系サービスが記載されている場合のみ
生活援助中心型の訪問介護対象外医療系サービスと併用していても対象外
有料老人ホーム・サ高住・グループホーム対象外居住型サービスは対象施設に含まれない
おむつ代(自宅・居住型施設)条件付き対象医師のおむつ使用証明書、2年目以降は主治医意見書でも可

よくある質問

特養に入っている親のおむつ代は、別に証明書を用意する必要がありますか?

特養では、おむつ代は施設サービス費に含まれる扱いになっているため、別途おむつ使用証明書を用意する必要はありません。特養の施設サービス費・食費・居住費の自己負担額の2分の1が、そのまま医療費控除の対象になります。

訪問介護だけを利用している場合、費用は医療費控除の対象になりますか?

生活援助中心型を除く訪問介護であっても、単独利用では対象になりません。同じ月のケアプランに訪問看護や訪問リハビリなどの医療系サービスが記載されている場合に限り、対象になります。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)に入居している親の費用は控除できますか?

サ高住は居住型サービスにあたり、医療費控除の対象施設には含まれません。特養・老健・介護医療院のような施設サービスの対象外という点を、入居前に押さえておくとよいでしょう。

高額介護サービス費の払い戻しを受けた場合、医療費控除の計算はどうなりますか?

払い戻しを受けた金額は、医療費控除の対象額から差し引いて計算します。特養であれば、払い戻し額の2分の1相当を控除対象額から減らす必要があります。

海外に住む子が親の介護費用を送金で負担している場合、その子の医療費控除に含められますか?

医療費控除は生計を一にする親族のために本人が支払った費用が対象になるため、送金して親自身が支払った形になっている費用は、送金した側の控除には含めにくい場合があります。誰が支払ったことにするかを事前に家族で整理しておくことをおすすめします。

医療費控除の明細書には、領収書を全部添付する必要がありますか?

確定申告書に医療費控除の明細書を添付すれば、領収書そのものの提出は原則不要です。ただし税務署から提示・提出を求められることがあるため、5年間は自宅で保管しておく必要があります。

障害者控除対象者認定書による控除と、この記事の医療費控除は同時に使えますか?

対象や申請窓口が異なる別の制度のため、要件を満たせば原則として併用できます。要介護度だけで自動的に決まる制度ではないため、認定書の申請自体を忘れないようにする必要があります。

一次情報・公的情報

本文は一次情報・公的情報を優先して確認しています。制度、費用、窓口の扱いは自治体や時期で変わるため、最終判断の前にリンク先の公式情報も確認してください。 最終確認日: 2026-07-11.

この記事について

この記事は一般的な情報の整理であり、医療・法律・介護の個別アドバイスではありません。制度の運用、費用、サービスの有無は自治体や状況によって異なるため、具体的な判断は関係機関や資格を持つ専門職にご確認ください。記事の作成・出典・修正の方針は編集方針をご覧ください。

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