海外から支える

帰国直後の介護のつなぎ|要介護認定が出るまでの受け皿と手続きの順番

要介護認定が出る前は、保険のショートステイも老健も使えません。到着後の数週間は、住民登録できる受け皿を先に決め、自費ショートステイや体験入居、自費ヘルパーでつなぎながら、転入届と同じ週に要介護認定を申請するのが基本の順番です。結果は原則30日以内とされていますが、全国の保険者の中央値は39.3日なので、つなぎは6週間前後を見込んで組みます。

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公開日
2026-10-04
最終更新日
2026-10-04
情報確認日
2026-10-04
出典
10件の一次情報・公的情報

認定前の谷間

到着から認定までの空白

親が日本に着いた日から、介護保険のサービスが本格的に使える日までには、どうしても数週間の空白ができます。この記事は、その空白をどこで誰が支えるかに絞っています。

相談でよく聞くのは、こんな状況です。長く海外で暮らしていた親が、体調を崩して日本へ戻ることになった。入居先はまだ決まっていない。要介護認定も受けていない。それでも、着いたその日から誰かの見守りがいる。海外に住む子は、仕事の都合で付き添えるのが長くて2週間ほど。

日本の介護保険は、住民登録をした時点で加入になります。ただ、加入していることと、サービスを保険で使えることは同じではありません。間に要介護認定という審査が入り、この審査に1か月から1か月半かかります。この期間を家族だけで埋めようとすると、付き添う人が先に倒れます。

保険のショートステイの料金表や30日ルールはショートステイの費用と使い方にまとめています。ここで扱うのは、そのショートステイがまだ使えない、帰国直後の認定前の谷間です。出発前にできる施設探しの範囲は、帰国前の施設探しにまとめています。

保険が使えない理由

65歳以上の親は、住民登録をした日から介護保険の第1号被保険者になります。海外にいた期間の長さによる待機期間はありません。足りないのは加入ではなく、認定のほうです。

介護保険法では、65歳以上の人が市区町村に住所を持った日に資格を得ると定めています。転入届を出せば介護保険の届出も済んだ扱いになるため、別の加入手続きはいりません。帰国前の保険料の納付歴も問われません。このあたりの手続きの全体は帰国後の健康保険・介護保険の再加入で詳しく扱っています。

一方で、訪問介護、デイサービス、ショートステイ、福祉用具の貸与といった保険のサービスは、要支援か要介護の認定を受けた人が、ケアプランに沿って使う仕組みです。施設も同じで、介護老人保健施設(老健)は要介護1以上、特別養護老人ホームは原則要介護3以上という入所の条件があります。認定がない人は、どちらにも申し込めません。

認定の結果は、法律上は申請から30日以内に出すことになっています。ただし調査に時間がかかるなどの理由があれば、市区町村は見込みの期間を通知して延ばすことができます。厚生労働省が全国1,559保険者の令和5年度の申請を集計した資料では、申請から二次判定までの日数の中央値は39.3日で、30日以内に認定された割合は中央的な自治体で21.4%でした。帰国の日程を組むときは、30日ではなく6週間を見ておくほうが現実に近くなります。数字の内訳は要介護認定の進み方に載せています。

暫定ケアプランの例外

認定の結果が出る前でも、申請さえ済んでいれば保険のサービスを先に使い始める方法があります。それが暫定ケアプランです。

要介護認定は、申請した日にさかのぼって効力が生じます。そのためケアマネジャーや地域包括支援センターが、見込みの要介護度でケアプランを仮に組めば、結果を待たずに訪問介護やショートステイを始められます。帰国直後の家族にとっては、申請を1日でも早く出す理由がここにあります。

ただし危うさもあります。結果が見込みより軽く出れば、その区分の上限を超えた分は全額自己負担です。非該当になれば、申請日からの利用分がまるごと自己負担になります。長く海外にいた親は、日本の医師の記録がないぶん見込みが立てにくく、ケアマネジャーが暫定での利用に慎重になることもあります。費用の振れ幅と判断の目安は暫定ケアプランのリスクで詳しく扱っているので、使う前に家族で読んでおいてください。

実際には、最初の1〜2週間は保険外のサービスで支え、申請とケアマネジャー探しが済んだ段階で暫定の利用に切り替える、という二段構えにする家族が多くいます。

つなぎの選択肢

受け皿の比較表

認定のない親を受け入れてくれる先は、思ったより限られます。比べるときは、受け入れの可否と費用に加えて、そこに住民登録できるかどうかも並べてください。登録の場所が、転入届と認定の申請先を決めるためです。

表の費用は目安です。どれも事業者ごとの差が大きいので、見積もりは総額で出してもらってください。

認定前の受け皿の比較(費用は目安。施設と地域で変わる)
選択肢認定なしの受け入れ費用の立て方住民登録限界
自費ショートステイ(保険外の短期宿泊)施設の方針しだい施設が決める1泊料金の全額自己負担原則できない空きが少なく、要介護状態を条件にする施設もある
有料老人ホームの体験入居受け入れる施設が多い1泊5,000〜15,000円前後が目安できない日数に上限を設ける施設が多い
住宅型有料老人ホーム・サ高住への入居受け入れる月額15〜30万円前後(サ高住は敷金15〜50万円)に外部サービスが別できる介護は外部の事業者頼み。認定前は自費か暫定利用
マンスリーマンション+自費ヘルパー契約しだい家賃+ヘルパー1時間3,000〜5,000円前後契約と滞在期間による夜間と急変に対応できない
ホテル+家族の付き添い宿泊は可能宿泊費と家族の滞在費原則できない介助の担い手が家族だけになる
介護老人保健施設(老健)受け入れない保険の1〜3割負担+居住費・食費できる要介護1以上の認定が前提
病院治療が必要な場合のみ医療保険の自己負担住まいにはならない待機先としては使えない

施設で過ごすつなぎ

見守りの手が24時間あるという点で、施設型のつなぎは家族の負担をいちばん軽くします。そのかわり、施設側が受け入れを判断する材料を、到着前にそろえておく必要があります。

自費ショートステイは、有料老人ホームなどが空いた部屋を保険外の料金で貸す短期の宿泊です。認定がなくても泊まれる施設はありますが、料金も受け入れ条件も施設が独自に決めています。部屋数が少なく、帰国の日程に合わせて押さえられるかは運しだいの面があります。

有料老人ホームの体験入居は、もともと契約前のお試しとして用意された宿泊です。厚生労働省の有料老人ホームの設置運営標準指導指針は、開設済みのホームに対して、契約前に体験入居の機会を確保するよう求めています。料金は1泊5,000〜15,000円前後が目安で、食事込みの施設が多く見られます。ただし体験入居は数日から1週間程度を想定していることが多く、認定が出るまでの6週間をまるごと預かってもらえる前提で考えないほうが安全です。

住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、自立の人も入居できる住まいです。認定がなくても契約でき、住民登録もそこでできます。介護は外部の訪問介護などを使う形で、認定前は自費か暫定ケアプランでの利用になります。月額は家賃・管理費・食費で15〜30万円前後が目安で、介護サービスの費用は別にかかります。介護付き有料老人ホームの費用で整理している一時金や償却の考え方は、住宅型でも確認すべき点がほぼ同じです。

自宅型のつなぎ

施設が見つからない、または親が施設を嫌がる場合は、住まいを借りて人を呼ぶ形になります。費用の計算と、夜間の空白に向き合う覚悟がいります。

マンスリーマンションに自費ヘルパーを入れる組み方は、親の生活のリズムを崩しにくいのが利点です。自費ヘルパーは認定やケアプランがなくても頼めて、料金の目安は1時間3,000〜5,000円前後です。1日3時間を30日続けると、それだけで27万〜45万円になります。夜間はほとんどの事業者が対応できないため、夜に1人で過ごせる状態かどうかが分かれ目です。手配の進め方は海外から自費の介護サービスを手配する方法にまとめています。

ホテルに家族が泊まり込む形は、手配が手軽に見えて、実際は長く続きません。ホテルの客室に訪問してくれる介護事業者は限られ、入浴や排せつの介助は家族が担うことになります。住民登録の場所としても認められにくいので、転入届は親族の家など別の住所で出すことになります。到着後の数日をしのぐ手段と割り切って、その間に次の受け皿を決めてください。

在宅でいくか施設でいくかの判断そのものは、認定の結果を見てからでも遅くありません。比べ方は在宅介護と施設介護の比較が参考になります。

認定前に使えない先

帰国直後の相談で、選択肢から外さざるを得ない先が3つあります。早めに外しておくと、探す時間を無駄にしません。

  • 介護老人保健施設(老健):リハビリ中心の介護保険施設で、要介護1以上の認定が入所の前提です。退院後の中継ぎとしてよく名前が挙がりますが、認定前は申し込めません
  • 特別養護老人ホーム:原則要介護3以上です。申込みには認定結果の写しを求められるのが一般的なので、結果を待ってから動きます
  • 病院:入院は治療が必要と医師が判断した場合のもので、住まいの代わりにはなりません。到着直後に体調が悪いなら受診は急ぐべきですが、入院が受け皿になる前提で予定を組まないでください

受け入れ時に出す書類

施設や事業者は、本人の状態がわからないまま受け入れることを嫌がります。日本の医療記録がない親ほど、次の書類が判断の材料になります。

緊急連絡先を国内に立てられない場合、受け入れを断る施設は少なくありません。親族がいなければ、身元保証の事業者や、調整役を担う第三者を立てる方法を早めに検討しておきます。

  • 現地の主治医による診断の要約(病名、既往歴、アレルギー、直近の検査結果)と、その日本語訳
  • 現在の処方の一覧(薬剤名は一般名で、用量と服用時刻を添える)
  • 以前に日本で受診したことがあれば、その医療機関が出した診療情報提供書の写し
  • 国内の緊急連絡先1人の氏名と電話番号(夜間でも動ける人)
  • 海外にいる家族の連絡先と、時差を踏まえて連絡がつく時間帯
  • 身元保証人や費用の支払い方法についての取り決め

手続きの順番

住所の置き場所

帰国直後の段取りで見落とされやすいのが、住民登録をどこに置くかです。住所が決まらないと転入届が出せず、転入届が出ないと介護保険の資格も認定の申請先も決まりません。

転入届は、住み始めた日から14日以内に出すことが住民基本台帳法で決まっています。外国籍の親で中長期在留者にあたる場合も、国外から転入した日から14日以内です。届け出た住所の市区町村が、介護保険の保険者になります。

ここで関わってくるのが住所地特例です。介護保険施設や有料老人ホーム、有料老人ホームに該当するサ高住などに入って住所を移した人は、入る前に住んでいた市区町村が保険者のまま続きます。条文では、入所の際に別の市区町村に住所があったことが条件になっています。海外から直接こうした施設に入って住民登録した場合は、その前の住所が日本にないため、施設のある市区町村が保険者になると考えられます。一方、いったん親族の家で転入届を出してから別の市の施設に移ると、最初の市が保険者のまま残ります。

つまり、つなぎの住所をどこにするかで、認定の申請先も、その後のケアマネジャー探しの範囲も変わります。申請の途中で別の市区町村へ移ると手続きが込み入るので、仮住まいの段階で、どの市区町村で申請を進めるかを窓口に確認してから届け出てください。自治体ごとの扱いの差もここで確かめられます。

転入届から申請まで

手続きは、転入届、介護保険の資格、要介護認定の申請という順に進みます。できれば到着した週のうちに、同じ窓口で申請まで終えるのが理想です。

65歳以上の親は、転入届を出した日に介護保険の資格を得ます。窓口では、国民健康保険や後期高齢者医療の加入と合わせて、介護保険の被保険者証の交付についても尋ねてください。認定の申請書には被保険者証を添える決まりなので、その場で交付と申請を続けて進められるかを確認しておくと、来庁が1回で済みます。

申請は本人のほか家族ができ、介護保険法では地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に代わってもらうこともできると定めています。子が帰国前に地域包括支援センターへ電話で事情を伝えておけば、到着後の申請と認定調査の日程づくりがかなり早く進みます。センターの役割と相談の仕方は地域包括支援センターとはを参照してください。

申請が受理されると、市区町村の調査員が親を訪ねる認定調査の日程が決まります。依頼から実施までの日数は、令和5年度の申請分で保険者の中央値10.3日です。調査には、海外にいる子が電話で加わる方法を取れることもあるので、日程が決まったら調査員に相談してみてください。

主治医と薬の段取り

認定には日本の医師が書く主治医意見書が必要です。海外の主治医の診断書は、その代わりにはなりません。到着後の早い時期に日本の医療機関を受診し、主治医になってもらうことが申請の速さを左右します。

介護保険法では、市区町村が本人の主治医に意見を求め、主治医がいない場合は市区町村が指定する医師の診察を受けるよう求められると定めています。指定医で進めることもできますが、初診の医師が本人の状態を知らないぶん、意見書の作成に時間がかかりがちです。同じ集計で、意見書は依頼から入手まで保険者の中央値17.9日かかっています。初診のときは、海外の診療記録と日本語訳、現在の処方の一覧を持参してください。

薬の扱いには注意がいります。薬剤師法は、薬剤師が医師の処方箋によらずに調剤することを禁じており、医師法でいう医師は厚生労働大臣の免許を受けた人です。日本で同じ薬を続けるには、日本の医師に処方箋を書いてもらう前提で考えてください。持ち込みについては、厚生労働省の案内で、処方箋薬は用法・用量からみて1か月分以内なら輸入確認証の手続きなしで持ち込めるとされています。それを超える量は事前の手続きが要り、睡眠薬などの向精神薬や医療用麻薬には別の決まりがあります。具体的な量や薬の種類は、出発前に地方厚生局か薬剤師に確認してください。

持参できる薬が1か月分以内である以上、到着から2〜3週目までには日本の医師の処方に切り替わっている必要があります。受診を後回しにすると、薬が切れる日と認定の調査日が重なって身動きが取れなくなります。

0〜8週の週次表

到着日を0週として、つなぎと手続きを並べました。認定の日数は全国の中央値を使っているので、住む市区町村の実情に合わせて前後させてください。

この表で家族が動かせる日付は、到着前の準備と0週の窓口、1週の受診だけです。そこで遅れると後ろがそのままずれていくので、帰国便を取る前に、到着した週の予定から埋めていきます。

帰国直後から認定後までの週次の目安(到着日を0週とする)
時期手続きつなぎの受け皿家族の役割
到着前地域包括支援センターに電話で相談。診療記録の日本語訳と処方の一覧を用意。薬は1か月分以内で準備体験入居や自費ショートステイの空きを押さえる。住民登録できる住まいを決める国内の緊急連絡先を1人決める
0週住み始めた日から14日以内に転入届。同じ来庁で介護保険の被保険者証と認定の申請最初の数日はホテルや体験入居でしのぐ子が付き添い、窓口に同行する
1週日本の医療機関を受診し主治医を決める。ケアマネジャーか地域包括支援センターに暫定ケアプランを相談自費ヘルパーか体験入居を継続非該当になった場合の費用を家族で確認
2週認定調査(依頼から実施まで保険者の中央値10.3日)。日本の処方に切り替え暫定ケアプランでの利用を始めるか判断調査に同席するか電話で加わる
3〜4週主治医意見書の作成(依頼から入手まで保険者の中央値17.9日)受け皿を継続。入居先の候補を見学子は帰国の前に引き継ぎを書面にまとめる
5〜6週認定結果の通知(原則30日以内、保険者の中央値39.3日)結果に合わせて受け皿を見直す要介護度と区分支給限度額を文字で受け取る
7〜8週ケアプランの作成、事業者や施設との契約。特養の申込みは要介護3以上保険のショートステイや入居先へ移る報告の頻度と緊急時の連絡順を決める

窓口と分担

無料の公的窓口

認定までの手続きは、市区町村と地域包括支援センターだけで進められるように作られています。どちらも相談は無料です。

ただ、これらの窓口は平日の日中に日本語で動いています。また、扱うのは保険の制度の中の話で、自費ショートステイの空き探しや、ホテル滞在中のヘルパー手配までは担いません。

  • 市区町村の介護保険課:被保険者証の交付、要介護認定の申請受付、住所地特例の確認
  • 地域包括支援センター:申請の代行、ケアマネジャーにつなぐ前の相談、要支援の見込みならケアプランの作成
  • 居宅介護支援事業所:申請の代行、暫定ケアプランを含むケアプランの作成
  • 市区町村の住民登録の窓口:転入届、国民健康保険などの加入

私たちが受け持つこと

私たちが受け持つのは、公的窓口の線の外に残る部分です。認定の申請そのものは、無料の窓口で済ませられます。

海外から段取りを組む全体像は在外邦人の老後と永住帰国の準備にもまとめています。親本人の帰国準備と並べて読むと、どの手続きを誰が持つかが決めやすくなります。

  • 到着前に、受け入れてくれそうな体験入居や自費ショートステイ、住宅型有料老人ホームを探し、受け入れ条件と総額を確認すること
  • 地域包括支援センターや施設、医療機関とのやり取りを、時差のある家族に代わって日本語で進めること
  • 認定調査や受診の結果、受け皿の様子を、海外の家族に決まった頻度で文字で報告すること
  • 暫定ケアプランを使うかどうかの判断材料を、ケアマネジャーの説明をもとに家族向けに整理すること

到着前に決める5つ

冒頭の家族の話に戻ると、子が付き添える2週間で全部を終わらせることはできません。終わらせるべきは、6週間の空白を誰がどこで支えるかの決定までです。

この5つが決まっていれば、子が日本を離れたあとも、手続きと見守りは止まりません。認定の結果が出た日から先は、ケアマネジャーと一緒に、保険のサービスを軸にした本来の組み立てに移っていけます。

  • 住民登録をどこにするか(親族の家か、住宅型有料老人ホームやサ高住か)
  • 最初の2週間の受け皿(体験入居、自費ショートステイ、自費ヘルパーのどれか)
  • 到着した週に受診する医療機関と、持参する診療記録の日本語訳
  • 国内で夜間も動ける緊急連絡先1人
  • 暫定ケアプランを使う場合に、非該当だったら費用を誰が持つか

よくある質問

親がホテルに滞在したままでも転入届は出せますか?

ホテルの客室は生活の本拠と認められにくく、住所として受け付けられないことがあります。転入届は住み始めた日から14日以内に出す決まりなので、親族の家や、住民登録ができる住宅型有料老人ホーム、サ高住などの住所で届け出る段取りを先に決めておきます。扱いは市区町村の窓口で確認してください。

海外で処方された薬は何か月分まで手続きなしで持ち込めますか?

厚生労働省の案内では、処方箋薬は用法・用量からみて1か月分以内なら輸入確認証の手続きなしで持ち込めます。それを超える量は出発前に手続きが要り、向精神薬や医療用麻薬には別の決まりがあります。薬が切れる前に日本の医師の処方へ切り替えられるよう、到着した週に受診してください。

体験入居を延長して認定の結果が出るまで滞在させてもらえますか?

施設しだいですが、体験入居は契約前のお試しとして数日から1週間程度を想定していることが多く、結果が出るまでの6週間前後を通しで預かってもらえるとは限りません。長くなりそうなら、住宅型有料老人ホームやサ高住への入居に切り替えるか、自費ショートステイと組み合わせる計画を立てておきます。

海外から直接サ高住に入居した場合はどの市区町村が介護保険の保険者になりますか?

住所地特例は、施設に入る前に別の市区町村に住所があった人を対象にしています。海外から直接入居して住民登録した場合は日本の前住所がないため、施設のある市区町村が保険者になると考えられます。いったん親族の家で転入届を出してから別の市の施設に移ると、最初の市が保険者のまま残ります。個別の扱いは窓口で確認してください。

要介護認定の申請が1週間遅れると費用にどう響きますか?

認定は申請日にさかのぼって効力が生じ、暫定ケアプランを使う場合も申請が前提です。申請が1週間遅れれば、保険で使える起点もその分後ろにずれ、その1週間に使った介護は全額自己負担になります。結果までは保険者の中央値で39.3日かかるので、転入届と同じ来庁で申請するのが安全です。

一次情報・公的情報

本文は下記の10件の一次情報・公的情報を確認して書いています。制度・費用・窓口の情報は自治体や時期で変わるため、最終判断の前に必ずリンク先の公式情報を確認してください。 最終確認日: 2026-10-04.

この記事について

この記事は一般的な説明で、医療・法律・介護の個別アドバイスではありません。Japan Care Conciergeは、1999年設立の社会福祉法人 伸こう福祉会の介護サービスで培った知見をもとに運営しています。同法人は神奈川県でクロスハートの名称で高齢者向け施設・サービスを展開しています。施設・事業者から紹介料は受け取らず、医療行為・診断・緊急対応・直接介護も行いません。介護保険の保険者は全国に1,559あり、認定にかかる日数も運用も保険者ごとに違うので、個別の可否はお住まいの市区町村の介護保険課か地域包括支援センターでご確認ください。公開日・更新日は実際の日付です。記事の作成・出典・修正の方針は編集方針をご覧ください。

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